l last update:平成22年2月21日


            ご依頼はお見積もりから 
          佐々木事務所

         JR中央線:吉祥寺駅ロンロン西口出口3分

         税理士・司法書士・行政書士 佐々木正己事務所

    電話:0422-47-4757 (お電話の受付は、平日 9:00−12:00 13:00−17:00です。
                     お電話の担当は、小嶋(こじま)・三村(みむら)です。
                      お電話の際には、「ホームページを見た。」と、
                     ひとこと言っていただけると、たいへん助かります。)


    FAX:0422-47-4568 E-mail sasakivip@cap.bekkoame.ne.jp




   1  株式会社を設立されるお客様は、次のサイトをご覧下さい。

        株式会社の設立(シンプルな株式会社の設立)

   2  会社設立についての、無料相談(予約制・1時間以内)のお申込につきましては、
    次のサイトをご覧ください。
         会社設立に関する無料相談



【1】 報酬の自由化

  1 従来、自由業につきましては、特に、司法書士業務につきましては、
   厳格な価格統制が行われておりました。
   (神戸大学大学院法学研究科教授泉水文雄稿「司法書士と独占禁止法」
    http://www2.kobe-u.ac.jp/~sensui/sensui02.pdf 参照)。
  2 現在、司法書士を初めとして、自由業の業務につきましては、
   時代の流れの規制緩和により、価格の規制が、ありません。
  3 「最高限度額」が定められていた税理士報酬規定は、平成14年3月31日
   をもって、廃止されました
    東京税理士会のサイト
    http://www.tokyozeirishikai.or.jp/con_zeirisihousyu/index.htm
  4 司法書士については、平成10年(1998年)7月1日に、
   「司法書士報酬規定」が、「司法書士報酬額基準」として名称変更され、
   さらに、平成14年12月31日には、「司法書士報酬額基準」自体が、
   廃止されました。
    日本司法書士会連合会のサイト:司法書士の報酬について
    http://www.shiho-shoshi.or.jp/web/shiho-shoshi/fee.html
    【司法書士法施行規則】 第22条(報酬の基準を明示する義務)
     司法書士は、法第三条第一項各号に掲げる事務を受任しようとする場合に
    は、あらかじめ、依頼をしようとする者に対し、報酬額の算定の方法その他
    の報酬の基準を示さなければならない。
    【司法書士会会則基準】 第89条(報酬の明示)
     会員は、依頼者に対し、その報酬の金額又は算定方法を事務所の見易い
    場所に掲示するなどして明らかにしなければならない。
    【司法書士倫理】 第20条 (報酬の明示)
     司法書士は、事件の受任に際して、依頼者に対し、その報酬及び費用の
    金額又は算定方法を明示し、かつ、十分に説明しなければならない。
  5 行政書士業務に関する「報酬規制」は、平成11年(1999年)の
   行政書士法改正により、撤廃されました。
    日本行政書士会連合会のサイト
    http://www.gyosei.or.jp/gyomu/reward.html
    《 行政書士が業務を行ったときに受ける報酬額については、各行政書士が
     自由に定め、事務所の見やすい場所に掲示することとなっております。
     日本行政書士会連合会ではこれらの報酬額について、依頼者の選択及び
     行政書士の業務の利便に資するため、行政書士法第10条の2第2項に基き、
     2年に1度全国的な報酬額統計調査を実施しています。
      なお、同一業務でも具体的な取扱い内容等によって、行政書士の受ける
     報酬額には大きな差が生じます。ご依頼される際の費用等の詳細につき
     ましては、まずはお近くの行政書士にご相談ください。》

【2】 見積りの請求をする必要性

  1 現在、司法書士を初めとして、自由業につきましても、規制緩和に
   より、価格の規制が、ありません。
  2 従来は、価格規制により、どの司法書士や行政書士に依頼しても、
   「報酬」は、原則として、同じでした。
  3 したがって、事前に「見積り」を請求する必要がありませんでした。
  4 現在は、報酬が自由化されていますので、司法書士や行政書士により、
   同じ仕事を依頼されても、「報酬」の額は、異なります。
  5 したがって、司法書士や行政書士に仕事を依頼されるときは、
   事前に、「見積り」を請求する必要があります。

【3】 佐々木事務所へのお問い合せ

   1 お問い合せは、お気軽に、お電話:0422−47−4757 にて、
    担当:小嶋(こじま)・三村(みむら)まで、お願い申し上げます。
     お電話の受付時間は、平日 9:00−12:00 13:00−17:00です。
     お電話の際には、「ホームページを見た。」と、ひとこと言っていただけると
     たいへん助かります。



 直前の頁へ「戻る」   このページのトップに戻る    ホームページに戻る



ご依頼はお見積りから  JR中央線:吉祥寺駅ロンロン西口出口3分
税理士・司法書士・行政書士 佐々木正己事務所 〒180-0005東京都武蔵野市御殿山1-6-9-102
電話:0422-47-4757 FAX:0422-47-4568 E-mail sasakivip@cap.bekkoame.ne.jp