l last update:平成22年2月21日
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JR中央線:吉祥寺駅ロンロン西口出口3分
税理士・司法書士・行政書士 佐々木正己事務所
電話:0422-47-4757 (お電話の受付は、平日 9:00−12:00 13:00−17:00です。
お電話の担当は、小嶋(こじま)・三村(みむら)です。
お電話の際には、「ホームページを見た。」と、
ひとこと言っていただけると、たいへん助かります。)
FAX:0422-47-4568 E-mail sasakivip@cap.bekkoame.ne.jp
1 株式会社を設立されるお客様は、次のサイトをご覧下さい。
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2 会社設立についての、無料相談(予約制・1時間以内)のお申込につきましては、
次のサイトをご覧ください。
会社設立に関する無料相談
【1】 報酬の自由化
1 従来、自由業につきましては、特に、司法書士業務につきましては、
厳格な価格統制が行われておりました。
(神戸大学大学院法学研究科教授泉水文雄稿「司法書士と独占禁止法」
http://www2.kobe-u.ac.jp/~sensui/sensui02.pdf 参照)。
2 現在、司法書士を初めとして、自由業の業務につきましては、
時代の流れの規制緩和により、価格の規制が、ありません。
3 「最高限度額」が定められていた税理士報酬規定は、平成14年3月31日
をもって、廃止されました
東京税理士会のサイト
http://www.tokyozeirishikai.or.jp/con_zeirisihousyu/index.htm
4 司法書士については、平成10年(1998年)7月1日に、
「司法書士報酬規定」が、「司法書士報酬額基準」として名称変更され、
さらに、平成14年12月31日には、「司法書士報酬額基準」自体が、
廃止されました。
日本司法書士会連合会のサイト:司法書士の報酬について
http://www.shiho-shoshi.or.jp/web/shiho-shoshi/fee.html
【司法書士法施行規則】 第22条(報酬の基準を明示する義務)
司法書士は、法第三条第一項各号に掲げる事務を受任しようとする場合に
は、あらかじめ、依頼をしようとする者に対し、報酬額の算定の方法その他
の報酬の基準を示さなければならない。
【司法書士会会則基準】 第89条(報酬の明示)
会員は、依頼者に対し、その報酬の金額又は算定方法を事務所の見易い
場所に掲示するなどして明らかにしなければならない。
【司法書士倫理】 第20条 (報酬の明示)
司法書士は、事件の受任に際して、依頼者に対し、その報酬及び費用の
金額又は算定方法を明示し、かつ、十分に説明しなければならない。
5 行政書士業務に関する「報酬規制」は、平成11年(1999年)の
行政書士法改正により、撤廃されました。
日本行政書士会連合会のサイト
http://www.gyosei.or.jp/gyomu/reward.html
《 行政書士が業務を行ったときに受ける報酬額については、各行政書士が
自由に定め、事務所の見やすい場所に掲示することとなっております。
日本行政書士会連合会ではこれらの報酬額について、依頼者の選択及び
行政書士の業務の利便に資するため、行政書士法第10条の2第2項に基き、
2年に1度全国的な報酬額統計調査を実施しています。
なお、同一業務でも具体的な取扱い内容等によって、行政書士の受ける
報酬額には大きな差が生じます。ご依頼される際の費用等の詳細につき
ましては、まずはお近くの行政書士にご相談ください。》
【2】 見積りの請求をする必要性
1 現在、司法書士を初めとして、自由業につきましても、規制緩和に
より、価格の規制が、ありません。
2 従来は、価格規制により、どの司法書士や行政書士に依頼しても、
「報酬」は、原則として、同じでした。
3 したがって、事前に「見積り」を請求する必要がありませんでした。
4 現在は、報酬が自由化されていますので、司法書士や行政書士により、
同じ仕事を依頼されても、「報酬」の額は、異なります。
5 したがって、司法書士や行政書士に仕事を依頼されるときは、
事前に、「見積り」を請求する必要があります。
【3】 佐々木事務所へのお問い合せ
1 お問い合せは、お気軽に、お電話:0422−47−4757 にて、
担当:小嶋(こじま)・三村(みむら)まで、お願い申し上げます。
お電話の受付時間は、平日 9:00−12:00 13:00−17:00です。
お電話の際には、「ホームページを見た。」と、ひとこと言っていただけると
たいへん助かります。
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