建設業許可(東京都・一般建設業)の都知事許可の新規の許可の申請手続きの
行政書士による代理・代行は、佐々木事務所へ
報酬8万円(税別)で、東京都の建設業許可の新規の申請の手続きの代行代理を承ります。
営業区域は、東京都内:渋谷区・新宿区・世田谷区・練馬区・杉並区・港区・豊島区・中野区・目黒区・
台東区・墨田区・中央区・千代田区その他の23区
武蔵野市(吉祥寺)・三鷹市・立川市・八王子市・調布市・府中市・小金井市その他の多摩地域です。

 last update:平成23年6月20日


             建設業許可申請は佐々木事務所へ  ご依頼はお見積もりから
           佐々木事務所

            JR中央線:吉祥寺駅ロンロン西口出口3分

        吉祥寺駅から佐々木事務所までの案内図は、ここをクリックしてください。

         行政書士・司法書士・税理士 佐々木正己事務所

         電話:0422-47-4757 

           (お電話の受付は、平日 9:00−12:00 13:00−17:00です。
            お電話の担当は、杉本(すぎもと)・市原(いちはら)です。
             お電話の際には、「ホームページを見た。」と、
            ひとこと言っていただけると、たいへん助かります。)

    FAX:0422-47-4568 E-maill sasakivip@cap.bekkoame.ne.jp

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【建設業許可(東京都・一般建設業)の都知事許可の新規許可申請の手続き】

   1 このページは、建設業許可(東京都・一般建設業)の都知事許可の
    新規の許可申請の手続きや費用・方法・・手順について、
    行政書士が、ご説明するページです。
           2 建設業許可(東京都・一般建設業)の都知事許可の【許可更新】の
            申請手続きの行政書士による代行・代理につきましては、
            次のサイトをご覧ください。
            【建設業許可(東京都・一般建設業)の都知事許可の「許可更新」】

【1】建設業許可の要件

   1  建設業(東京都・一般建設業)の許可を受けるためには、次の許可要件を
    満たしていることが必要です。
     1.「経営管理責任者」要件
     2.「専任技術者」要件
     3.「金銭的信用」要件
     4.「営業所」要件
     5.「誠実性」要件

   2  「経営管理責任者」要件
     許可を受けようとする者が法人である場合には常勤の役員のうち
    一人が、個人である場合には本人又は支配人のうち一人が、
    許可を受けようとする建設業の業種に関し5年以上、又は
    許可を受けようとする建設業の業種以外の業種に関し7年以上の
    「経営業務の管理責任者」としての経験を有していることが必要です。
     詳しくは、次のサイトをご覧ください。
      「経営管理責任者」要件

   3 「専任技術者」要件
      許可を受けて建設業を営もうとする全ての営業所ごとに、
    一定の資格・経験を持つ専任の技術者を置くことが必要です。
     詳しくは、次のサイトをご覧ください。
       「専任技術者」要件
   4 「金銭的信用」要件
     一般建設業の許可を受ける場合には、次のいずれかに該当すること。
     (イ) 自己資本の額が500万円以上であること。
     (ロ) 500万円以上の資金を調達する能力を有すること。
      詳しくは、次のサイトをご覧ください。
        「金銭的信用」要件

   5 「営業所」要件
    営業を行おうとする事務所が、申請者所有の建物であるか、
   申請者が借主で営業を認められた賃貸(又は使用貸借)物件であることが
   必要です。
    詳しくは、次のサイトをご覧ください。
       「営業所」要件

   6 「誠実性」要件
      許可を受けようとする者が法人である場合は、その法人、役員、支店
    又は営業所の代表者が、個人である場合は、本人又は支配人が、
    請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者
    でないことが必要です。
      暴力団の経営する企業など誠実性に欠ける企業には建設業の許可を
    与えられません。
      会社やその役員などが一定の罰金刑や、禁錮刑、懲役刑を受けて
    5年未満の場合、建設業の許可はできません。
      「誠実性」要件

【2】 建設業許可(東京都・一般建設業)の都知事許可の【新規許可】申請手続きの
    代行・代理の報酬・費用

   1 建設業許可(東京都・一般建設業)の都知事許可の【新規許可】の
    申請手続きの佐々木事務所の代行・代理の「報酬」の合計額は、
    8万円(税込み8万4,000円)です。

   2 【新規許可】の申請手続きの代行・代理の「報酬」8万円
    (税込み8万4,000円)の内訳は、次のとおりです。

「必要書類・写真」に関するサポート 1万円 (税別)
「許可申請書類」の作成 6万円 (税別)
「許可申請書類」の都庁への提出 1万円 (税別)
「許可申請書類」の都庁での受理までの対応 0円 (無料)

   3 「報酬」には、日当・交通費・通信費の実費を含みます。

    4 ご面談・Eメール・電話での打ち合わせ、宅急便・郵便・Fax を利用しての
    書類のやり取りで処理いたします。

    5 佐々木事務所の「お見積もり金額」は、確定金額です。お見積もり後に、
    日当・交通費・通信費その他いかなる名目での「追加請求」も、行っており
    ません。

   6 「報酬」の他に、「実費」として、次のものがかかります。
      1.申請書に貼る「手数料領収書」代  9万円

   7 この他に、お客様が直接お支払いになられるものとして、
    「添付書類・持参書類・証明書類」の入手費用が掛かります。


【2】 佐々木事務所へのご依頼方法

   1 佐々木事務所へ、「建設業の都知事許可の【新規許可】」の申請手続きの
    代行・代理をご依頼されるには、
    先ず最初に、「建設業の都知事許可の【新規許可】」のお見積もりを、
    下記の方法で、ご請求ください。
       Eメール: sasakivip@cap.bekkoame.ne.jp
         電話:0422−47−4757(担当:杉本(すぎもと)・市原(いちはら))
          (お電話は、平日の9:00−12:00及び13:00−17:00 の間に
          お願いします。)
   2 お見積もりのご請求には、下記の事項(青字の部分)が必要になります。
    なお、Eメールで、ご請求されるときには、次の青字の部分を上記Eメール・
    アドレスに、コピー・ペーストし、必要事項をご記入の上、ご送信ください。

   (1) ご依頼内容
      都庁での手続きを含めた一式

   (2) お問い合せ事項
      1.本店所在地 東京都 ○○区(○○市)

      2.現在の資本金の額は、いくらですか?
          
金   万円

      3.許可を受けようとされる建設業の許可区分(選択してください。)
         ア  都知事許可
           
 営業所が、東京都内にのみある場合です。
            東京都の知事許可を受けていれば、
           営業活動は、東京都内に限られますが、
           建築工事自体は、東京都内に限られません。

            
営業所とは、次の要件をすべて充たしているところです。
             ア 電話、机、各種帳簿等を備えた事務室が設けられていること
             イ 契約の見積もり、入札、契約締結等の実体的な業務を
               行っていること
             ウ 契約の見積もり、入札、契約締結等の権限を持った者が
               常勤していること

         イ  大臣許可
            
営業所が、東京都内の外に他の道府県にも、ある場合です。
             (大臣許可の場合には、実費・報酬が加算されます。)
      4.許可を受けようとされる建設業の許可区分(選択してください。)
          ア  一般建設業
              一般建設業は、下請けに出す契約金額が、
             建築一式工事は、4,500万円以下
             その他の工事は、3,000万円未満に限られます。
              下請けに出す契約金額が、上記の金額を超える場合には、
             次の特定建設業の許可を受ける必要があります。
              特定建設業の方が、許可の要件が厳しくなります。
          
イ  特定建設業
             (特定建設業の許可申請の場合には、報酬が加算される場合が
              あります。)
      5.許可を受けようとされる工事の種類(選択してください。)
       
建設業の許可の対象となる業種は、次のとおり、28業種あります。
          1.土木工事業
          2.建築工事業
          3.大工工事業
          4.左官工事業
          5.とび・土工工事業
          6.石工事業
          7.屋根工事業
          8.電気工事業
          9.管工事業
         10.タイル・れんが・ブロツク工事業
         11.鋼構造物工事業
         12.鉄筋工事業
         13.ほ装工事業
         14.しゆんせつ工事業
         15.板金工事業
         16.ガラス工事業
         17.塗装工事業
         18.防水工事業
         19.内装仕上工事業
         20.機械器具設置工事業
         21.熱絶縁工事業
         22.電気通信工事業
         23.造園工事業
         24.さく井工事業
         25.建具工事業
         26.水道施設工事業
         27.消防施設工事業
         28.清掃施設工事業

      6. 「経営管理責任者」要件(注1)を、充たしていますか?
          ア はい     イ 分からない (お電話等で、お問い合せください。)
          ウ いいえ 
(この要件を充たしませんと、建設業の許可がおりません。)
      7. 「専任技術者」要件(注1)を、充たしていますか?
          ア はい     イ 分からない 
(お電話等で、お問い合せください。)
           ウ いいえ 
(この要件を充たしませんと、建設業の許可がおりません。)
      8. 「金銭的信用」要件(注1)を、充たしていますか?
          ア はい     イ 分からない 
(お電話等で、お問い合せください。)
           ウ いいえ
 (この要件を充たしませんと、建設業の許可がおりません。)
      9. 「営業所」要件(注1)を、充たしていますか?
          ア はい      イ 分からない 
(お電話等で、お問い合せください。)
           ウ いいえ 
(この要件を充たしませんと、建設業の許可がおりません。)
     10. 「誠実性」要件(注1)を、充たしていますか?
          ア はい      イ 分からない 
(お電話等で、お問い合せください。)
           ウ いいえ 
(この要件を充たしませんと、建設業の許可がおりません。)

          注1:詳しくは、次のサイトをご覧ください。
             http://www.sasakijimusho.com/a35-kensetugyou/35.03.htm


   (3) 面談の場所
       お打合せのために佐々木事務所に来ていただけますか?
         ア  はい
         イ  いいえ

   (4) お申込者と代表者との関係
       お申し込みいただいた方は、代表者になられますか?
         ア はい
         イ いいえ(代表者との関係は、家族・従業員・顧問税理士・      )

   (5) お申込者又は代表者は、暴力団・悪徳商法・違法行為又は
       これらに準ずるものと関係がありますか?
         ア 暴力団等とは、一切関係がありません。
         イ 暴力団等と関係があります。
          
 (暴力団・悪徳商法・違法行為これらに準ずるものと関係のある方の
            ご依頼は、お引き受けできません。)
 

   (6) ご依頼の前に、面談をご希望されますか?
         ア 面談を希望しない。
         イ 面談を希望する。
 (無料。場所:佐々木事務所

   (7) 事前に、確認したい事項や情報提供を受けたい事項がありますか?
          ア 特に無い
          イ 有る:ご記入下さい。
             1. (           )


   3 お見積もりの提示は、できるだけ早くいたしますが、数日かかるこ
    ともございますので、予め、ご了承ください。


【3】 佐々木事務所の業務範囲

   1 「新規許可」の申請手続きの内、佐々木事務所が代行・代理を行う業務は、
    次の【4】の手続きのうち、青字の部分です。
   2 「黒字の部分」の手続きにつきましては、十分ご説明いたします。
   3 「新規許可」の申請手続きは、一般に、行政書士が行います。
   4 佐々木事務所は、「行政書士・司法書士・税理士事務所」ですので、
    「新規許可」の申請手続きを、安心して、ご依頼いただけます。


【4】 「新規許可」申請の手続きの流れ

   1 「新規許可」申請をして、営業を開始するためには、次の事務手続きが
    必要になります。

     1.(お客様が)「必要書類」及び「営業所の写真」を用意
     2.(佐々木事務所が)「許可申請書類」の作成
     3.(お客様が)「許可申請書類」への押印
     4.(佐々木事務所が)「許可申請書類」の都庁への提出
     5.(佐々木事務所が)「許可申請書類」の都庁での受理までの対応
     6.(都庁から)「免許」が下りる


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税理士・司法書士・行政書士 佐々木正己事務所 〒180-0005東京都武蔵野市御殿山1-6-9-102
電話:0422-47-4757 FAX:0422-47-4568 E-mail sasakivip@cap.bekkoame.ne.jp

主な営業エリア
東京都23区:○東京都 千代田区(東京 千代田)○東京都 中央区(東京 中央)○東京都 港区(東京 港)
○東京都 新宿区(東京 新宿)○東京都 文京区(東京 文京)○東京都 台東区(東京台東)
○東京都 墨田区(東京 墨田)○東京都 江東区(東京 江東)○東京都 品川区(東京 品川)
○東京都 目黒区(東京 目黒)○東京都 大田区(東京 大田)○東京都 世田谷区(東京 世田谷)
○東京都 渋谷区(東京 渋谷)○東京都 中野区(東京 中野)○東京都 杉並区(東京 杉並・荻窪・西荻窪・阿佐ヶ谷・高円寺)
○東京都 豊島区(東京 豊島・池袋)○東京都 北区(東京 北)○東京都 荒川区(東京 荒川)
○東京都 板橋区(東京 板橋)○東京都 練馬区(東京 練馬)○東京都 足立区(東京 足立)
○東京都 葛飾区(東京 葛飾)○東京都 江戸川区(東京 江戸川)
東京都三多摩:○武蔵野市(武蔵野・吉祥寺)○三鷹市(三鷹)○調布市(調布)○府中市(府中)
○小金井市(小金井)○小平市(小平)○東村山市(東村山)○国分寺市(国分寺)○国立市(国立)
○立川市(立川)○昭島市(昭島)○東大和市(東大和)○清瀬市(清瀬)○東久留米市(東久留米)
○武蔵村山市(武蔵村山)○西東京市(西東京)○狛江市(狛江)○八王子市(八王子)○日野市(日野)
○多摩市(多摩)○稲城市(稲城)○町田市(町田)○青梅市(青梅)○福生市(福生)○羽村市(羽村)
○あきる野市(あきる野)○瑞穂町(瑞穂)○日の出町(日の出)○檜原村(檜原)○奥多摩町(奥多摩)