建設業許可(東京都・一般建設業)の都知事許可の更新の許可の申請手続きの
行政書士による代理・代行は、佐々木事務所へ
報酬4万円(税別)で、東京都の建設業の更新の許可申請の手続きの代行代理を承ります。
営業区域は、東京都内:渋谷区・新宿区・世田谷区・練馬区・杉並区・港区・豊島区・中野区・目黒区・
台東区・墨田区・中央区・千代田区その他の23区
武蔵野市(吉祥寺)・三鷹市・立川市・八王子市・調布市・府中市・小金井市その他の多摩地域です。

 last update:平成23年6月20日

             建設業許可申請は佐々木事務所へ  ご依頼はお見積もりから
           佐々木事務所

            JR中央線:吉祥寺駅ロンロン西口出口3分

        吉祥寺駅から佐々木事務所までの案内図は、ここをクリックしてください。

         行政書士・司法書士・税理士 佐々木正己事務所

         電話:0422-47-4757 

           (お電話の受付は、平日 9:00−12:00 13:00−17:00です。
            お電話の担当は、杉本(すぎもと)・市原(いちはら)です。
             お電話の際には、「ホームページを見た。」と、
            ひとこと言っていただけると、たいへん助かります。)

    FAX:0422-47-4568 E-mail sasakivip@cap.bekkoame.ne.jp

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建設業許可(東京都・一般建設業)の 新規の許可申請佐々木事務所へのアクセス

【建設業許可(東京都・一般建設業)の都知事許可の更新許可申請の手続き】

   1 この頁は、建設業許可(東京都・一般建設業)の都知事許可の
    更新の許可申請の手続きや費用・方法・・手順について、
     行政書士が、ご説明するサイトです。

           2 建設業許可(東京都・一般建設業)の都知事許可の【新規許可】の
            申請手続きの行政書士による代行・代理につきましては、
             次のサイトをご覧ください。
              【建設業許可(東京都・一般建設業)の都知事許可の「新規許可」】


【1】 建設業許可(東京都・一般建設業)の都知事許可の【許可の更新】申請手続きの
    代行・代理の報酬・費用

   1 建設業許可(東京都・一般建設業)の都知事許可の【許可の更新】の
    申請手続きの佐々木事務所の代行・代理の「報酬」の合計額は、
    4万円(税込み4万2,000円)です。

   2 【許可更新】の申請手続きの代行・代理の「報酬」5万円
    (税込み4万2,000円)の内訳は、次のとおりです。

「必要書類・写真」に関するサポート   0円 (無料)
「許可申請書類」の作成 3万円 (税別)
「許可申請書類」の都庁への提出 1万円 (税別)
「許可申請書類」の都庁での受理までの対応 0円 (無料)

   3 「報酬」には、日当・交通費・通信費の実費を含みます。

    4 ご面談・Eメール・電話での打ち合わせ、宅急便・郵便・Fax を利用しての
    書類のやり取りで処理いたします。

   5 佐々木事務所の「お見積もり金額」は、確定金額です。お見積もり後に、
    日当・交通費・通信費その他いかなる名目での「追加請求」も、行っており
    ません。

   6 「報酬」の他に、「実費」として、次のものがかかります。
      1.申請書に貼る「手数料領収書」代  5万円

   7 この他に、お客様が直接お支払いになられるものとして、
    「添付書類・持参書類・証明書類」の入手費用が掛かります。


【2】 佐々木事務所へのご依頼方法

   1 佐々木事務所へ、「建設業の都知事許可の【新規許可】」の申請手続きの
    代行・代理をご依頼されるには、
    先ず最初に、「建設業の都知事許可の【新規許可】」のお見積もりを、
    下記の方法で、ご請求ください。
       Eメール: sasakivip@cap.bekkoame.ne.jp
         電話:0422−47−4757(担当:杉本(すぎもと)・市原(いちはら))
          (お電話は、平日の9:00−12:00及び13:00−17:00 の間に
          お願いします。)

   2 お見積もりのご請求には、下記の事項(青字の部分)が必要になります。
    なお、Eメールで、ご請求されるときには、次の青字の部分を上記Eメール・
    アドレスに、コピー・ペーストし、必要事項をご記入の上、ご送信ください。

   (1) ご依頼内容
      都庁での手続きを含めた一式

   (2) お問い合せ事項
      a 本店所在地 東京都 ○○区(○○市)
      b 「事務所(営業所)」の設置の数
         ア 「本店所在地」の1か所
         イ 「本店所在地」の他に、支店が(  )か所
           
注:支店がありますと、別途、報酬と実費が加算されます。
      c 現在の許可証の有効期限(注1)
          平成  年  月  日
      d 現在の許可証の効力発生日以後の「変更事項」につき、
       「変更届出書」を都庁に提出してありますか?
         1.はい 
         2.分からない:「変更届出書」の提出(注2)が必要な場合もあります。
         3.いいえ:「変更届出書」の提出(注2)が必要です。
      e 「経営管理責任者」要件(注1)を、充たしていますか?
          ア はい     イ 分からない (お電話等で、お問い合せください。)
          ウ いいえ 
(この要件を充たしませんと、許可がおりません。)
      f 「専任技術者」要件(注3)を、充たしていますか?
          ア はい     イ 分からない 
(お電話等で、お問い合せください。)
           ウ いいえ 
(この要件を充たしませんと、許可がおりません。)
      g 「金銭的信用」要件(注3)を、充たしていますか?
          ア はい     イ 分からない 
(お電話等で、お問い合せください。)
           ウ いいえ
 (この要件を充たしませんと、許可がおりません。)
      h 「営業所」要件(注3)を、充たしていますか?
          ア はい      イ 分からない 
(お電話等で、お問い合せください。)
           ウ いいえ 
(この要件を充たしませんと、許可がおりません。)
      i 「誠実性」要件(注3)を、充たしていますか?
          ア はい      イ 分からない 
(お電話等で、お問い合せください。)
           ウ いいえ 
(この要件を充たしませんと、許可がおりません。)

       注1:「許可更新」の申請は、現在の許可証の有効期限の日の
          「2か月前から30日前までの間」に受付が受理される必要があります。

       注2:「変更届出書」の提出をご依頼には、別途、「報酬」が発生します。

       注3:詳しくは、次のサイトをご覧ください。
             http://www.sasakijimusho.com/a35-kensetugyou/35.03.htm


   (3) 面談の場所
       お打合せのために佐々木事務所に来ていただけますか?
          はい   いいえ

   (3) 面談の場所
       お打合せのために佐々木事務所に来ていただけますか?
         ア  はい
         イ  いいえ

   (4) お申込者と代表者との関係
       お申し込みいただいた方は、代表者になられますか?
         ア はい
         イ いいえ(代表者との関係は、家族・従業員・顧問税理士・      )

   (5) お申込者又は代表者は、暴力団・悪徳商法・違法行為又は
       これらに準ずるものと関係がありますか?
         ア 暴力団等とは、一切関係がありません。
         イ 暴力団等と関係があります。
          
 (暴力団・悪徳商法・違法行為これらに準ずるものと関係のある方の
            ご依頼は、お引き受けできません。)
 


   (6) ご依頼の前に、面談をご希望されますか?
         ア 面談を希望しない。
         イ 面談を希望する。
 (無料。場所:佐々木事務所

   (7) 事前に、確認したい事項や情報提供を受けたい事項がありますか?
          ア 特に無い
          イ 有る:ご記入下さい。
             1. (           )


   3 お見積もりの提示は、できるだけ早くいたしますが、数日かかるこ
    ともございますので、予め、ご了承ください。


【3】 佐々木事務所の業務範囲

   1 「許可更新」の申請手続きの内、佐々木事務所が代行・代理を行う業務は、
    次の【4】の手続きのうち、青字の部分です。
   2 「黒字の部分」の手続きにつきましては、十分ご説明いたします。
   3 「許可更新」の申請手続きは、一般に、行政書士が行います。
   4 佐々木事務所は、「行政書士・司法書士・税理士事務所」ですので、
    「許可更新」の申請手続きを、安心して、ご依頼いただけます。


【4】 「許可更新」申請の手続きの流れ

   1 「許可更新」申請をして、営業を開始するためには、次の事務手続きが
    必要になります。

     1.(お客様が)「必要書類」及び「営業所の写真」を用意
     2.(佐々木事務所が)「許可申請書類」の作成
     3.(お客様が)「許可申請書類」への押印
     4.(佐々木事務所が)「許可申請書類」の都庁への提出
     5.(佐々木事務所が)「許可申請書類」の都庁での受理までの対応
     6.(都庁から)「免許」が下りる

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税理士・司法書士・行政書士 佐々木正己事務所 〒180-0005東京都武蔵野市御殿山1-6-9-102
電話:0422-47-4757 FAX:0422-47-4568 E-mail sasakivip@cap.bekkoame.ne.jp

主な営業エリア
東京都23区:○東京都 千代田区(東京 千代田)○東京都 中央区(東京 中央)○東京都 港区(東京 港)
○東京都 新宿区(東京 新宿)○東京都 文京区(東京 文京)○東京都 台東区(東京台東)
○東京都 墨田区(東京 墨田)○東京都 江東区(東京 江東)○東京都 品川区(東京 品川)
○東京都 目黒区(東京 目黒)○東京都 大田区(東京 大田)○東京都 世田谷区(東京 世田谷)
○東京都 渋谷区(東京 渋谷)○東京都 中野区(東京 中野)○東京都 杉並区(東京 杉並・荻窪・西荻窪・阿佐ヶ谷・高円寺)
○東京都 豊島区(東京 豊島・池袋)○東京都 北区(東京 北)○東京都 荒川区(東京 荒川)
○東京都 板橋区(東京 板橋)○東京都 練馬区(東京 練馬)○東京都 足立区(東京 足立)
○東京都 葛飾区(東京 葛飾)○東京都 江戸川区(東京 江戸川)
東京都三多摩:○武蔵野市(武蔵野・吉祥寺)○三鷹市(三鷹)○調布市(調布)○府中市(府中)
○小金井市(小金井)○小平市(小平)○東村山市(東村山)○国分寺市(国分寺)○国立市(国立)
○立川市(立川)○昭島市(昭島)○東大和市(東大和)○清瀬市(清瀬)○東久留米市(東久留米)
○武蔵村山市(武蔵村山)○西東京市(西東京)○狛江市(狛江)○八王子市(八王子)○日野市(日野)
○多摩市(多摩)○稲城市(稲城)○町田市(町田)○青梅市(青梅)○福生市(福生)○羽村市(羽村)
○あきる野市(あきる野)○瑞穂町(瑞穂)○日の出町(日の出)○檜原村(檜原)○奥多摩町(奥多摩)