東久留米市での株式会社設立の費用や方法・登記手続き・手順について、ご説明するサイトです。
東久留米市での株式会社の設立登記手続きにつき、司法書士・行政書士による代行代理のご依頼を、
報酬3万円(税別)、総額23万6,500円(実費・8%税込み)で承ります。
電子定款認証のご利用で、印紙代4万円が節約できます。
株式会社設立を、東久留米市でお考えのお客様は、佐々木事務所を、お気軽にご利用ください。
東久留米市での株式会社設立の費用・報酬のお見積もりのご請求は、
このサイトの中ほどにあります。ここをクリックしてください。
last update:平成29年8月3日
(H16.11.19〜)
行動しなければ、何ひとつ変わりはしない
東久留米市での会社設立は佐々木事務所へ
ご依頼はお見積もりから
JR中央線:吉祥寺駅 北口 出口5分
司法書士・行政書士・税理士 佐々木正己事務所
東京都武蔵野市吉祥寺本町2丁目5番11号
佐々木事務所へ来られる方(案内図のサイト)は、ここをクリックしてください。
平成24年6月15日(金)に、次の所に、事務所を移転しました。
東京都武蔵野市吉祥寺本町2丁目5番11号
松栄(まつえ)ビルの7階です。
同じビルの4階には、武蔵野公証役場があります。
http://www.koshonin.gr.jp/map/1-001.html
吉祥寺のメーンストリートである吉祥寺通り(公園通り)に
面した東急デパート吉祥寺店、吉祥寺第一ホテルの並びのビルです。
電話:0422-22-5775
お気軽に、お電話ください。
お電話の受付は、平日 9:00−12:00 13:00−17:00です。
お電話の担当は、土井(どい)、又は 戸田(とだ)です。
お電話の際には、次のように言っていただけると、たいへん助かります。
「ホームページを見ました。
会社設立について、お聞きしたいのですが……」
E-mail sasakivip@cap.bekkoame.ne.jp
東久留米市での株式会社設立の費用・報酬のお見積もりのご請求は、
このサイトの中ほどにあります。ここをクリックしてください。
東久留米市の管轄官庁は、次のとおりです。
東村山税務署:東京都東村山市本町1丁目20番22号
立川都税事務所:東京都立川市錦町4-6-3
東久留米市役所:東京都東久留米市本町3-3-1
【東久留米市での会社設立:株式会社設立(株式会社シンプル設立)】
1 この頁は、取締役が1名から数名で設立する、取締役会を設置しない
東久留米市で、シンプルな株式会社の設立の費用や方法・登記手続き・
手順について、ご説明するサイトです。
株式会社は、取締役会を設置しなければ、取締役が、1名や2名だけでも
設立ができます。資本金が、1円でも設立できます。
2 東久留米市での会社設立についての、無料相談のお申込につきましては、
次のサイトをご覧ください。
会社設立に関する無料相談
【1】 東久留米市での株式会社設立の代行・代理の報酬
1 取締役会を設置しない株式会社(シンプルな株式会社)を
東久留米市で、設立する場合の
佐々木事務所の代行・代理の「報酬」は、
3万円(8%税込み3万2,400円)です。
2 「実費」を含めた「費用総額」では、23万6,500円(8%税込み)です。
3 この報酬には、次の手続きがすべて含まれています。
1.お客様に代わって、定款その他の株式会社の設立に関する書類を作成すること
2.お客様に代わって、登記所へ行くこと
3.お客様に代わって、電子定款認証の手続きをすること
登記所へは、お客様が、行く必要はありません。
公証役場へも、行く必要がありません。
4 お客様にしていただくことの主なものは、次のとおりです。
1.設立する株式会社の本店所在地・会社名・目的などを決めていただくこと
2.取締役及び出資者(発起人)の、印鑑証明書をご用意していただくこと
3.資本金を出資者(発起人)の預金口座に入金していただくこと
4.こちらで作成した書類に押印していただくこと
5 報酬が低い理由は、レディメード方式で、定型的な書類を使用した
シンプルな株式会社の設立だからです。
その代わり、特別なご注文・ご事情があるオーダーメード方式の場合には、
報酬を加算させていただいております。
できるだけ安く、株式会社の設立をご希望されるお客様には、
お勧めの方式です。
司法書士・行政書士・税理士の資格を有する事務所ですので、会社設立手続きの
一部を他の資格者に委託することなく、事務所内部ですべての手続きを処理します。
また、会社設立の際の税務上の問題につきましても、無料でご相談に応じることが
できます。
6 費用のお支払い時期は、押印用の書類をお客様がお受け取りになって、
書類を確認してからです。
ご自分の会社設立に必要な書類をすべて確認してからのお支払いですので、
安心できます。
7 「費用総額」23万6,500円の内訳は、次のとおりです。
1.「報酬」 3万2,400円(8%税込み)
2.「実費」 20万4,100円
8 「報酬」3万2,400円(8%税込み)の内訳は、次のとおりです。
「3 | 登記事項の事前確認」 | → | 0円 | (無料) | ||||
「4 | 定款等の設立書類の作成」 | → | 2万円 | (税別) | ||||
「5 | 定款の公証人による認証手続き」 | → | 1万円 | (税別) | ||||
「9 | 登記所への設立登記の申請」 | → | 0円 | (無料) | ||||
「10 | 登記所での登記簿謄本・印鑑証明書の入手」 | → | 0円 | (無料) |
9 「報酬」には、日当・交通費・通信費を含みます。
10 次の手続きにつきましては、上記の「報酬」には、含まれておりません。
「6 設立時の税務署など税務官庁への届け出」
別途、1万円(税別)で、承っております。
11 「実費」20万4,100円の内訳は、次のとおりです。
1.定款に貼る「収入印紙」 0円
(「定款の原本」が「電子定款」で、「電子認証(電子公証)」を
受ける場合には、印紙税4万円の節税になります。
「定款の原本」が電子定款でも、定款の謄本(写し)」は、
「紙製(書面)」として発行されますので、問題はありません。
電子定款の場合の「定款の原本」は、「フロピーディスク(FD)」
に記録・保存されています。)
2.定款の認証のために支払う「公証人手数料」 5万2,000円
3.設立登記のために支払う「登録免許税」 15万円
(資本金の額の0.7%です。最低金額が15万円です。)
4.登記完了後に次のものを取得するために支払う「収入印紙」
「登記簿謄本(履歴事項全部証明書)」 2通 1,200円
「印鑑証明書」 2通 900円
12 お客様が直接お支払いになられるものとして、次のものが掛かります。
1.出資者・役員の「印鑑証明書」の入手費用 → 実費
2.佐々木事務所へお支払いいただくための振込料 → 実費
3.佐々木事務所へ書類を送付するための費用 → 実費
東久留米市での株式会社設立の費用・報酬のお見積もりのご請求は、
このサイトの中ほどにあります。ここをクリックしてください。
13 会社設立の手続きは、Eメール・電話・ご面談での打ち合わせ、
宅急便・郵便・Fax を利用しての書類のやり取りで処理いたします。
14 佐々木事務所の「お見積もり金額」は、確定金額です。お見積もり後に、
日当・交通費・通信費その他いかなる名目での「追加請求」も、行っており
ません。
15 報酬・実費の佐々木事務所へのお支払いは、押印用の登記書類を
お客様がお受け取りになってからになります。押印用の登記書類を
お受け取りになるまでは、お支払いは一切ありません。
東久留米市での株式会社設立の費用・報酬のお見積もりのご請求は、
このサイトの中ほどにあります。ここをクリックしてください。
電話:0422-22-5775 お気軽に、お電話ください。
お電話の受付は、平日 9:00−12:00 13:00−17:00です。
お電話の担当は、土井(どい)、又は 戸田(とだ)です。
お電話の際には、次のように言っていただけると、たいへん助かります。
「ホームページを見ました。
会社設立の件で、お聞きしたいのですが……」
【2】 東久留米市での株式会社設立の費用・報酬のお見積もりのご請求方法は
↓ ここからです。
1 佐々木事務所へ、シンプルな株式会社設立手続きの
代行・代理をご依頼されるには、先ず最初に、
「株式会社の設立費用」のお見積もりを、ご請求ください。
お見積もりは、無料です。
お見積もりのご請求は、下記のアンケート事項(青字の部分)を
次のメール・アドレス宛に、コピー・ペーストし、ご回答のうえ、
ご送信ください。
メール・アドレス: sasakivip@cap.bekkoame.ne.jp
(1) ご依頼内容
株式会社の設立登記につき、
登記所等での手続きを含めた一式
(2) 登記事項など
1.本店所在地 東京都 東久留米市
(本店所在地が、東久留米市外の場合には、報酬が加算されることが
あります。)
2.事業内容の概要(会社の目的)
1.( )
2.( )
3.( )
(「会社の目的」は、いくつでも、ご記入ください。
次のサイトに、具体的な実例が掲載されていますので、ご参照ください。
会社の目的
3.出資金額(資本金) 金 円(1円以上)
(資本金が1千万円を超えるときには、報酬が加算されます。)
4.出資者(発起人)の人数 名(1名以上)
(出資者(発起人)の人数が4名以上のときには、報酬が加算されます。)
5.出資者(発起人)の中に、海外在住者が、いらっしゃいますか?
ア いいえ
イ はい( 名)
(出資者(発起人)の中に海外在住者がおられるときには、報酬が加算されます。)
6.出資者(発起人)の中に、法人(会社)が、いらっしゃいますか?
ア いいえ
イ はい(国内法人 社:海外法人 社)
(出資者(発起人)の中に法人がおられるときには、報酬が加算されます。)
7.出資者(発起人)の中に、未成年者が、いらっしゃいますか?
ア いいえ
イ はい( 才)
(出資者(発起人)の中に未成年者がおられるときには、報酬が加算されます。)
8.役員の人数
(取締役会を設置しない場合には、監査役は不要です、取締役も最低1名で
足ります。)
取締役 名(1名以上)
(取締役の人数が4名以上のときには、報酬が加算されます。)
9.取締役の中に、未成年者が、いらっしゃいますか?
ア いいえ
イ はい( 才)
(取締役の中に未成年者がおられるときには、報酬が加算されます。)
10.出資者及び取締役の方の「全員」の「印鑑証明書(住所地の市区町村長発行)」は、
ご用意できますか?
ア はい
イ いいえ(理由: )
11.出資者及び取締役の方の「全員」の「印鑑証明書(住所地の市区町村長発行)」を、
1週間以内にご用意できますか?
ア はい
イ いいえ(理由: )
12.次の機関を設置しますか?
ア 次のイからカの機関を置きません(推奨)。
イ 取締役会を 置く。
ウ 監査役を 置く。
エ 会計参与を 置く。
オ 会計監査人を 置く。
カ 株主名簿管理人を 置く。
(取締役会を置くときには、同時に監査役を置く必要があります。
取締役会を置くときには、報酬が2万円(税別)加算されます。
その他の機関等を置くときにも、報酬が加算されます。)
13.次のA又はBを定款で定めますか?
ア 定めません(推奨)
イ 定める
A 取締役等の会社に対する損害賠償責任の免除についての定款の定め
(取締役2名以上及び監査役を設置した会社のみ。
会社法426条1項、911条3項23号)
B 社外取締役等と責任限定契約を締結することができる旨の定款の定め
(会社法427条1項、911条3項24号)
(上記のA又はBを定める場合には、報酬が加算されます。)
14.「種類株式」・「取得請求権付株式」・「取得条項付株式」を
発行しますか?
ア 発行しません(推奨)
イ 発行する
(「種類株式」・「取得請求権付株式」・「取得条項付株式」を
発行する場合には、報酬が加算されます。
なお、「取締役会」を設置しない会社は、当然、すべての株式が、譲渡制限株式と
なりますので、すべての株式を譲渡制限株式とすることにつきましては、
報酬の加算は、ありません。)
15.「存続期間又は解散の事由」又は「単元株式数」を定款で定めますか?
ア 定めません(推奨)
イ 定めます
(「存続期間又は解散の事由」又は「単元株式数」を定款で定める
場合には、報酬が加算されます。)
16.現物出資の有無
ア ありません
イ あります( 不動産 不動産以外 )
(現物出資があるときには、報酬が加算されます。)
17.支店設置の有無
ア ありません
イ あります( か所)
(支店の設置があるときには、報酬・実費が加算されます。)
(3) 会社設立の予定日
平成29年 月 日( )
(土・日・祝日を除く、
送信日より3週間以後の平日でお願い申し上げます。
設立予定日までの詳しいスケジュールは、お見積もりとご一緒に
メールにて、ご案内いたします。
平成29年(2017年)の「大安」が、いつかにつきましては
大安カレンダー(ここをクリックしてください。)をご覧下さい。
(4) お申込者と出資者(発起人)との関係
お申し込みいただいた方は、設立する会社の資本金を出資しますか?
ア はい。出資者(発起人)です。
イ いいえ(出資者との関係は、家族・従業員・顧問税理士・ )
(5) お申込者及び代表者その他役員・出資者は、暴力団・悪徳商法・
違法行為又はこれらに準ずるものと関係がありますか?
ア 暴力団等とは、一切関係がありません。
イ 暴力団等と関係があります(こちらをご選択されたときには、
ご依頼は、お引き受けできません)。
(6) 平成20年3月1日より施行された「犯罪による収益の移転防止に関する法律」
(ゲートキーパー法・犯罪収益移転防止法)に定められた「本人確認」のために、
佐々木事務所とのメールの送受信をされる方が、発起人(出資者)以外の場合には、
その方の「運転免許証のコピー」、「住民票(6か月以内に発行されたもの)のコピー」、
「印鑑証明書(6か月以内に発行されたもの)のコピー」のうちいずれかの
Faxやpdfファイルによるご送信並びにその他のご協力をお願いすることができますか?
ア 協力します。
イ 協力できません(こちらをご選択されたときには、
ご依頼はお引き受けできません)。
「ゲートキーパー法・犯罪収益移転防止法」につきまして、詳しくは、次のサイトの
http://www.soumu.go.jp/main_content/000441911.pdf
22頁の次のところをご覧ください。
《非対面での取引》 (インターネット、郵送での取引等)
2 法人
○ 法人の代表者等から、前ページ2又は4に掲げる本人確認書類又はその写しの送付を受ける
とともに、本人確認書類に記載されている会社の本店、主たる事務所宛に取引に係る文書を書
留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法(代表者等の本人特定事項の確認も必
要)
(7) 面談のご希望の有無
面談をご希望されますか?
ア 希望しません。
イ 希望します(無料。場所:佐々木事務所)。
(8) 事前に、確認したい事項や情報提供を受けたい事項がありますか?
ア 特に無い
イ 有る:ご記入下さい。
1. ( )
2 お見積もりの提示は、できるだけ早くいたしますが、数日かかるこ
ともございますので、予め、ご了承ください。
【3】 佐々木事務所の業務範囲
1 株式会社の設立登記手続きの内、佐々木事務所が代行・代理を行う業務は、
次の【4】の手続きのうち、青字の部分です。
2 「黒字の部分」の手続きにつきましては、十分ご説明いたします。
3 登記所への株式会社の設立登記の代理申請は、一般に、登記の専門家である
司法書士が行います。
4 佐々木事務所は、「司法書士・行政書士・税理士事務所」ですので、会社設立を、
安心して、ご依頼いただけます。
5 会社設立直後における、税務署・都税事務所・市役所・社会保険事務所・
職業安定所・労働基準監督署などへの届け出なども、ご支援できます。
6 「12 設立時の税務署など税務官庁への届け出」は、別途、お引き受け
しております。「報酬」は、1万円(8%税込み10,800円)です。
7 事業開始後における、会計経理処理・税務申告なども、ご支援できます。
【4】 会社設立の手続きの流れと所用期間
1 株式会社の設立の登記が完了するまでには、順調にいっても、
3−4週間はかかります。
2 4週間のうち、登記所に申請するまでに、2週間、その後の登記所での事務作業に、
1−2週間かかります。
3 会社設立のためには、次の事務手続きが必要になります。
1 「商号(会社名)」などの「定款記載事項」の決定
2 出資者・役員の「印鑑証明書」の入手
3 登記事項の事前確認(司法書士業務)
4 定款等の設立書類の作成(司法書士・行政書士業務)
5 公証人による定款の認証手続き(司法書士・行政書士業務)
6 「出資金」の払い込み
7 登記所への設立登記の申請(司法書士業務)
←【この日が、会社設立日になります。】
【 この間、登記所での事務処理に1−2週間掛かります。 】
8 登記所での登記簿謄本・印鑑証明書の入手(司法書士業務)
【これで、会社設立が完了したことになります。】
9 設立時の税務署など税務官庁への届け出(税理士業務)
【5】 株式会社の設立に必要なもの
1 株式会社は、「出資金(資本金)」として、最低1円以上が必要です。
金銭以外の財産を「現物出資」するときには、資本金として、現金を用意する
必要はありません。
2 会社には、役員として、取締役が1名以上必要です。監査役は、置くことも
できますが、通常は置きません。
3 出資者・役員の印鑑証明書が必要です。印鑑証明書をご用意できない方は、
出資者・役員になれません。
4 「出資金(資本金)」は、銀行に預ける必要はありません。
「出資金(資本金)」は、出資者(発起人)の個人の口座に振り込みます。
5 株式会社を設立するには、「法務局(登記所)」に「設立登記」が必要です。
「設立登記申請書」を提出した日が、会社の設立日になります。
登記所への設立登記の代理申請ができるのは、司法書士及び弁護士
(法人を含む。)のみです。
6 会社設立には、既に述べたとおりの費用が掛かります。
直前の頁へ「戻る」 このページのトップに戻る ホームページに戻る
│今お開きのこのページは、株式会社の設立 (株式会社シンプル設立)のページです。 | | |
│合同会社の設立(設立費用が安い会社の設立) | 電子定款認証で4万円の印紙代の節約ができます│ | |
│確認会社の「解散事由の定め」の廃止の登記│有限会社から株式会社への変更・組織変更の登記手続き| | |
│取締役会と監査役の廃止の登記(株式会社の組織簡素化の登記) | 監査役の任期│ 役員変更登記│合併登記│ | |
│株式譲渡制限規定の設定の登記(株式譲渡制限会社への移行・非公開会社への移行)│組織変更登記│ | |
│本店移転の登記(同じ登記所管内での本店移転登記)│本店移転の登記(他の登記所管内への本店移転登記)| | |
│現金出資による増資(現金出資による資本金の増加)│現物出資による増資(現物出資による資本金の増加)| | |
│債務の株式化の手続き 債務・借入金の現物出資の手続き|債務の株式化とは 債務・借入金の現物出資とは| | |
│合資会社から株式会社への変更・組織変更の登記手続き | 会社の目的の変更の登記 | 会社の商号の変更の登記 | | |
│解散登記・清算結了の登記手続き|減資登記│会社設立Q&A│合名会社から株式会社への変更・組織変更の登記手続き│ | |
│会社設立後の手続き(税務署への設立届)│会計決算│法人税申告│会社設立用リンク集│佐々木事務所へのアクセス│ | |
│建設業許可(東京都・一般建設業)の 新規の許可申請│建設業許可(東京都・一般建設業)の 更新の許可申請│ | |
|宅地建物取引業(宅建業)の免許申請│労働者派遣事業の許可・届出│有料職業紹介事業の許可│求人情報│ |
│遺言書作成・遺言執行に関する無料相談│贈与税・贈与登記に関する無料相談│相続登記その他相続に関する無料相談│ |
│相続税申告に関する無料相談│土地・建物の親子間売買に関する無料相談│税理士業務に関する無料相談│ |
ご依頼はお見積りから JR中央線:吉祥寺駅北口5分
税理士・司法書士・行政書士 佐々木正己事務所
〒180-0004東京都東京都武蔵野市吉祥寺本町二丁目5番11号
電話:0422-22-5775 FAX:0422-22-5774 E-mail sasakivip@cap.bekkoame.ne.jp
主な営業エリア
東京都23区:東京都 千代田区 中央区 港区 新宿区 文京区 台東区 墨田区 江東区 品川区
目黒区 大田区 世田谷区 渋谷区 中野区 杉並区(荻窪・西荻窪・阿佐ヶ谷・高円寺)
豊島区(池袋) 北区 荒川区 板橋区 練馬区 足立区 葛飾区 江戸川区