本店移転登記(同じ登記所管内での本店移転・本店変更の登記)につき、報酬3万円(税別)全国一律で、代行代理いたします。
他の登記所管内への本店移転登記・本店変更登記は、報酬4万円(税別)全国一律で、代行代理いたします。
本店移転とは、会社の住所の変更(会社住所変更)のことです。
全国対応の司法書士・行政書士による代行代理のご依頼はお見積もりのご請求から 佐々木事務所
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last update:平成29年4月11日
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JR中央線:吉祥寺駅北口5分
司法書士・行政書士・税理士 佐々木正己事務所
東京都武蔵野市吉祥寺本町二丁目5番11号 松栄(まつえ)ビル7F
佐々木事務所へ来られる方(案内図のサイト)は、ここをクリックしてください。
平成24年6月15日(金)に、上記の所に、事務所を移転しました。
同じビルの4階には、武蔵野公証役場があります。
http://www.koshonin.gr.jp/map/1-001.html
吉祥寺のメーンストリートである吉祥寺通り(公園通り)に
面した東急デパート吉祥寺店、吉祥寺第一ホテルの並びのビルです。
電話:0422-22-5775 お気軽に、お電話ください。
お電話の受付は、平日 9:00−12:00 13:00−17:00です。
お電話の担当は、土井(どい)、又は 戸田(とだ) です。
お電話の際には、次のように言っていただけると、たいへん助かります。
「ホームページを見ました。
本店移転の登記について、お聞きしたいのですが……」
FAX:0422-22-5774 E-mail sasakivip@cap.bekkoame.ne.jp
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【 本店移転の登記 (同一登記所管内での本店移転の登記) 】
1 会社の住所を本店といい、会社の住所の変更は、登記手続きでは、
「本店移転」と いいます。
2 「本店移転」は、「同じ登記所管内での変更」と「他の登記所管内への変更」と
では、手続きも費用も異なります。
3 「同じ登記所管内での変更」とは、移転前の本店が、渋谷区内にあり、
移転先の本店も、同じ渋谷区内にある場合のように、管轄する登記所
(東京法務局 渋谷出張所)の管轄する区域内で、本店を変更することを
いいます。
渋谷区 → 渋谷区
武蔵野市 → 三鷹市(両市とも、東京法務局 府中支局管内です。)
4 「他の登記所管内への変更」とは、移転前の本店が、新宿区
(東京法務局 新宿出張所の管轄)内にあり、移転先の本店が、
港区(東京法務局 港出張所の管轄)内にある場合のように、
管轄する登記所の管轄区域を越えて、本店を変更することをいいます。
新宿区 → 港区
世田谷区 → 練馬区
5 この頁は、会社が、本店の所在地を「同じ登記所管内で変更」されたときに、
「本店移転の登記」を申請される方のためのサイトです。
本店の所在地を「他の登記所管内へ変更」されたときには、
次のサイトをご覧ください。
「(他の登記所管内への)本店移転の登記」
6 移転先の本店の所在地が、移転前の本店の所在地を管轄する登記所の
管轄内にあるのか、管轄外にあるのかは、次のサイトで、移転前の本店を
管轄する法務局を探して、ご確認下さい。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html
【1】 「同じ登記所管内」での「本店移転の登記」の代行・代理の報酬
1 会社が、本店所在地を「同一登記所管内」で変更されたときに行う
「本店移転の登記」を申請する場合の
佐々木事務所の代行・代理の「報酬」の合計額は、
全国一律、3万円(8%税込み3万2,400円)です。
2 この報酬には、次の手続きがすべて含まれています。
1.お客様に代わって、議事録その他の登記必要書類を作成すること
2.お客様に代わって、登記所へ行くこと
全国どちらの登記所でも、お客様が、登記所へ行く必要はありません。
3 「実費」を含めた「総額」では、6万3,000円(8%税込み)です。
4 「総額」6万3,000円の内訳は、次のとおりです。
1.「報酬」 3万2,400円(8%税込み)
2.「実費」 3万0,600円
5 「報酬」3万2,400円(8%税込み)の内訳は、次のとおりです。
「1 | 登記事項の事前確認」 | → | 0円 | (無料) | ||||
「2 | 議事録・申請書等の書類の作成」 | → | 2万円 | (税別) | ||||
「3 | 登記所への登記の申請」 | → | 1万円 | (税別) | ||||
「4 | 登記所での登記後の「登記簿謄本」の入手」 | → | 0円 | (無料) |
6 「報酬」には、日当・交通費・通信費を含みます。
7 「実費」3万600円の内訳は、次のとおりです。
1.登録免許税 → 3万円
2.登記後の「登記簿謄本」 1通 → 600円
8 お客様が直接お支払いになられるものとして、次のものが掛かります。
1.佐々木事務所へお支払いいただくための振込料 → 実費
2.佐々木事務所へ書類を送付するための費用 → 実費
9 Eメール・電話のみでの打ち合わせ、宅急便・郵便・Fax を利用しての
書類のやり取りのみで処理できる場合には、均一の金額です。
10 佐々木事務所の「お見積もり金額」は、確定金額です。お見積もり後に、
日当・交通費・通信費その他いかなる名目での「追加請求」も、行っており
ません。
本店移転(同じ登記所管内)のお見積もりのご請求は、ここをクリックしてください。
電話:0422-22-5775
お気軽に、お電話ください。
お電話の受付は、平日 9:00−12:00 13:00−17:00です。
お電話の担当は、土井(どい)、又は 戸田(とだ) です。
お電話の際には、次のように言っていただけると、たいへん助かります。
「ホームページを見ました。
本店移転について、お聞きしたいのですが……」
【2】 本店移転(同じ登記所管内)のお見積もりのご請求方法は
↓ここからです。
1 佐々木事務所へ、「(同じ登記所管内での)本店移転の登記」手続きの
代行・代理をご依頼されるには、先ず最初に、
「(同じ登記所管内での)本店移転の登記」のお見積もりを、ご請求ください。
お見積もりは、無料です。
お見積もりのご請求は、下記のアンケート事項(青字の部分)を
次のメール・アドレス宛に、コピー・ペーストし、ご回答のうえ、
ご送信ください。
メール・アドレス: sasakivip@cap.bekkoame.ne.jp
(1) ご依頼内容
同じ登記所管轄内での本店移転登記につき、
登記所等での手続きを含めた一式
(2) 登記事項など
1.会社の種類は?
ア 株式会社で、取締役会を設置しています(取締役会設置会社)。
イ 株式会社で、取締役会を設置していません(取締役会非設置会社)。
ウ 有限会社です。
2.移転前の「旧本店所在地」の市区町村(町名・番地は不要です。)
(東京都・県 市区町村)
3.移転先の「新本店所在地」の市区町村(町名・番地は不要です。)
(東京都・県 市区町村)
4.本店移転と同時又は前後して、代表取締役その他の役員の
住所変更がありましたか?
ア ない
イ ある(登記簿に記載されている住所変更の場合には、登記が必要です。)
5.現在の資本金の額は、いくらですか?
金 万円
6.現在、出資者(株主)は、何名ですか?
( 名)
7.「本店移転」以外に、現在登記されている事項に変更はありますか?
ア ない
イ ある
1.登記簿に記載されている代表取締役・取締役の住所を変更したい。
2.定款を会社法に対応・適合したものに変更したい。
3.目的を変更したい。
4.有限会社から株式会社へ移行したい。
5.商号(会社名)を変更したい
(有限会社から株式会社への商号変更は含みません)。
6.代表取締役を変更(交替・辞任のみ・追加のみ・その他( ))したい。
7.取締役を変更(交替・辞任のみ・追加のみ・その他( ))したい。
8.監査役を変更(交替・辞任のみ・追加のみ・その他( ))したい。
9.取締役・代表取締役・監査役の任期が切れた
(任期満了した)ので、更新したい。
10.取締役会及び監査役を廃止したい。
11.株式の譲渡制限の規定を設けたい。
12.資本金を、現金出資で( 万円)
現物出資で( 万円) 増資したい。
13.確認会社の解散事由を廃止したい。
14.その他( )
(本店移転以外の変更事項があるときには、報酬・実費が加算されます。)
8. ご依頼後に、会社の「定款」・「登記簿謄本(発行日より6か月以内のもの)」及び
「代表者印の印鑑証明書(登記所発行:発行日より6か月以内のもの)」を
佐々木事務所へFax 又は pdfファイルで、送信することができますか?
ア できます。
イ できません(理由: )。
9.現在、支店登記がありますか?
ア ありません
イ あります( か所)
(支店登記があるときには、報酬・実費が加算されます。)
(3) 本店移転日又は本店移転の予定日
平成29年 月 日
ちなみに、平成29年(2017年)の大安カレンダーは、
ここをクリックしてください。)
(登記申請日は、佐々木事務所にご一任いただきます。)
(4) お申込者と代表者との関係
お申し込みいただいた方は、代表者ですか?
ア はい
イ いいえ(関係は、家族・従業員・顧問税理士・ です。 )
(5) お申込者及び代表者その他役員・出資者は、暴力団・悪徳商法・
違法行為又はこれらに準ずるものと関係がありますか?
ア 暴力団等とは、一切関係がありません。
イ 暴力団等と関係があります(こちらをご選択されたときには、
ご依頼は、お引き受けできません)。
(6) 平成20年3月1日より施行された「犯罪による収益の移転防止に関する法律」
(ゲートキーパー法・犯罪収益移転防止法)に定められた「本人確認」のために、
佐々木事務所とのメールの送受信をされる方が、発起人(出資者)以外の場合には、
その方の「運転免許証のコピー」、「住民票(6か月以内に発行されたもの)のコピー」、
「印鑑証明書(6か月以内に発行されたもの)のコピー」のうちいずれかの
Faxやpdfファイルによるご送信並びにその他のご協力をお願いすることができますか?
ア 協力します。
イ 協力できません(こちらをご選択されたときには、
ご依頼はお引き受けできません)。
「ゲートキーパー法・犯罪収益移転防止法」につきまして、詳しくは、次のサイトの