金銭債権の現物出資、一般的には、債務の株式化やデット・エクイティ・スワップやDESともいわれる
会社に対する債権の現物出資よる増資(借入金の現物出資による増資)の登記手続きの司法書士・行政書士による代行代理の
ご依頼は、お見積もりから
全国一律の報酬です。増資額1,000万円で、7万円(税別)から、承ります。
金銭債権の現物出資 借入金の現物出資 債務の株式化の
費用・報酬のお見積もりのご請求は、
このサイトの中ほどにあります。ここをクリックしてください。
last update:平成25年12月6日
ご依頼はお見積もりから
JR中央線:吉祥寺駅北口5分
司法書士・行政書士・税理士 佐々木正己事務所
東京都武蔵野市吉祥寺本町二丁目5番11号 松栄(まつえ)ビル7F
佐々木事務所へ来られる方(案内図のサイト)は、ここをクリックしてください。
平成24年6月15日(金)に、上記の所に、事務所を移転しました。
同じビルの4階には、武蔵野公証役場があります。
http://www.koshonin.gr.jp/map/1-001.html
吉祥寺のメーンストリートである吉祥寺通り(公園通り)に
面した東急デパート吉祥寺店、吉祥寺第一ホテルの並びのビルです。
電話:0422-22-5775 お気軽に、お電話ください。
お電話の受付は、平日 9:00−12:00 13:00−17:00です。
お電話の担当は、荒木(あらき)です。
お電話の際には、次のように言っていただけると、たいへん助かります。
「ホームページを見ました。
借入金の現物出資の登記について、お聞きしたいのですが……」
FAX:0422-47-4568 E-mail sasakivip@cap.bekkoame.ne.jp
金銭債権の現物出資 借入金の現物出資 債務の株式化の
費用・報酬のお見積もりのご請求は、
このサイトの中ほどにあります。ここをクリックしてください。
│今お開きのこのページは、金銭債権の現物出資・借入金の現物出資・債務の株式化の登記手続きのページです。 | | |
│株式会社の設立 (シンプルな株式会社の設立) | 株式会社の設立 (取締役会を設置する株式会社の設立) | | |
│合同会社の設立(設立費用が安い会社の設立) | 電子定款の電子認証で4万円の印紙代の節約ができます│ | |
│確認会社の「解散事由の定め」の廃止の登記│有限会社から株式会社への変更・移行の登記手続き| | |
│取締役会と監査役の廃止の登記(株式会社の組織簡素化の登記) | 監査役の任期│ | |
│株式譲渡制限規定の設定の登記(株式譲渡制限会社への移行・非公開会社への移行)│ | |
│本店移転の登記(同じ登記所管内での本店移転登記)│本店移転の登記(他の登記所管内への本店移転登記)| | |
│現金出資による増資(現金出資による資本金の増加)│現物出資による増資(現物出資による資本金の増加)| | |
│債務の株式化の手続き 債務・借入金の現物出資の手続き|債務の株式化とは 債務・借入金の現物出資とは| | |
│合資会社から株式会社への変更・組織変更の登記手続き | 会社の目的の変更の登記 | 会社の商号の変更の登記 | | |
│解散登記・清算結了の登記手続き|会社設立Q&A│ | |
│会社設立後の手続き(税務署への設立届)│会計決算│法人税申告│会社設立用リンク集│佐々木事務所へのアクセス│ | |
│建設業許可(東京都・一般建設業)の 新規の許可申請│建設業許可(東京都・一般建設業)の 更新の許可申請│ | |
|宅地建物取引業(宅建業)の免許申請│労働者派遣事業の許可・届出│有料職業紹介事業の許可│ |
【 金銭債権の現物出資 借入金の現物出資 債務の株式化の手続きの代行代理】
1 この頁は、英語では、「デット・エクイティ・スワップ」と呼ばれ、頭文字のDESとも呼ばれる
「債務の株式化 金銭債権の現物出資」について、佐々木事務所へご依頼されたいときの
費用や方法・手続き・手順について、ご説明するサイトです。
2 「債務の株式化」の具体的な説明については、次のサイトをご覧下さい。
債務の株式化の手続きとは 債権・債務・借入金の現物出資とは
【1】 「債務の株式化 デット・エクイティ・スワップDES」の代行・代理の報酬
1 会社が、借入金1,000万円の「債務の株式化 デット・エクイティ・スワップDES」を
申請する場合の佐々木事務所の代行・代理の「報酬」の合計額は、
7万円(税込み7万3,500円)です。
2 会社が、借入金1,000万円の「債務の株式化 デット・エクウィティ・スワップDES」を
申請する場合の佐々木事務所の「実費」を含めた「総額」では、
14万4,500円です。
3 「総額」14万4,500円の内訳は、次のとおりです。
1.「報酬」 7万3,500円(税込み)
2.「実費」 7万1,000円
4 「報酬」7万3,500円(税込み)の内訳は、次のとおりです。
「1 | 登記事項の事前確認」 | → | 0円 | (無料) | ||||
「2 | 議事録・申請書等の書類の作成」 | → | 6万円 | (税別) | ||||
「3 | 登記所への登記の申請」 | → | 1万円 | (税別) | ||||
「4 | 登記所での登記後の「登記簿謄本」の入手」 | → | 0円 | (無料) |
5 「報酬」には、日当・交通費・通信費を含みます。
6 「実費」7万1,000円の内訳は、次のとおりです。
1.登録免許税(注) → 7万円
(注)登録免許税は、増資額の1000分の7(0.07%)で、
最低額が3万円です。
2.登記後の「登記簿謄本」 1通 → 1千円
金銭債権の現物出資 借入金の現物出資 債務の株式化の
費用・報酬のお見積もりのご請求は、
このサイトの中ほどにあります。ここをクリックしてください。
7 お客様が直接お支払いになられるものとして、次の1から3のものが掛かります。
1.佐々木事務所へお支払いいただくための振込料 → 実費
2.佐々木事務所へ書類を送付するための費用 → 実費
8 Eメール・電話のみでの打ち合わせ、宅急便・郵便・Fax を利用しての
書類のやり取りのみで処理できる場合には、均一の金額です。
9 佐々木事務所の「お見積もり金額」は、確定金額です。お見積もり後に、
日当・交通費・通信費その他いかなる名目での「追加請求」も、行っており
ません。
金銭債権の現物出資 借入金の現物出資 債務の株式化の
費用・報酬のお見積もりのご請求は、
このサイトの中ほどにあります。ここをクリックしてください。
電話:0422-22-5775 お気軽に、お電話ください。
お電話の受付は、平日 9:00−12:00 13:00−17:00です。
お電話の担当は、荒木(あらき)です。
お電話の際には、次のように言っていただけると、たいへん助かります。
「ホームページを見ました。
借入金による増資の件で、お聞きしたいのですが……」
【2】 金銭債権の現物出資 借入金の現物出資 債務の株式化の
費用・報酬のお見積もりのご請求方法は
↓ ここからです。
1 佐々木事務所へ、 「金銭債権の現物出資 借入金の現物出資
債務の株式化による増資」手続きの代行・代理をご依頼されるには、
先ず最初に、
「金銭債権の現物出資 借入金の現物出資 債務の株式化に
よる増資の登記の登記費用」のお見積もりを、ご請求ください。
お見積もりは、無料です。
お見積もりのご請求は、下記のアンケート事項(青字の部分)を
次のメール・アドレス宛に、コピー・ペーストし、ご回答のうえ、
ご送信ください。
メール・アドレス: sasakivip@cap.bekkoame.ne.jp
(1) ご依頼内容
債務(借入金)の株式化による増資の登記の
登記所等での手続きを含めた一式
(2) 登記事項など
1.本店の所在地(番地は不要です。)
(東京都・県 市区町村)
2.会社の種類は、どちらですか?
ア 株式会社で、取締役会を設置しています(取締役会設置会社)。
イ 株式会社で、取締役会を設置していません(取締役会非設置会社)。
ウ 有限会社です。
3.株式会社の場合、株式の譲渡制限の規定が登記されていますか?
ア 登記されている。
イ 登記されていない。
(株式の譲渡制限の規定とは、株式を譲渡する場合に
会社の承認が必要とするものです。
この規定が登記されていないときには、報酬が加算されます。)
4.現在の資本金の額は、いくらですか?
(金 万円)
5.現在、何株を発行していますか(「発行済株式の総数」は、何株ですか)?
( 株)
6.現在の「発行可能株式総数(授権株式数)」は、何株ですか?
( 株)
(増資により発行する株式により、「発行済株式の総数」が
「発行可能株式総数(授権株式数)」を超えるときには、
報酬・実費が加算されます。)
7.種類株式を発行していますか?
発行していない 発行している
(会社が発行している株式の内容が1種類のみの場合には、普通株式です。
株式の内容が異なる2種類以上の株式を発行している場合には、
種類株式です。
増資により発行する株式が、種類株式の場合には、報酬が加算されます。)
8.増資額(増加する資本金の額)は、いくらですか?
(金 万円)を現物出資して、 増加後の資本金は(金 万円)
現物出資の額によって、報酬・実費が加算されます。
現物出資の額が1,000万円を超える場合には、
1,000万円ごとに、報酬が、1万円(税別)加算されます。
現物出資の額が、5,000万円の場合には、報酬が
4万円(税別)加算されます。
登録免許税は、増加する資本金の額の1000分の7で、最低額は3万円です。
資本金が1,000万円増加すると、登録免許税は、7万円です。
資本金が5,000万円増加すると、登録免許税は、35万円です。
9.現在、出資者(株主)は、何名ですか?
( 名)
(5名以上のときは、報酬が加算されます。)
10.増資(現物出資)される出資者は、何名ですか?
( 名)
(3名以上のときは、報酬が加算されます。)
11.増資後の出資者(株主)は、何名になりますか?
( 名)
12.増資により発行する株式数は、何株ですか?
普通株式 ( 株) 種類株式( 株)
(増資により発行する株式により、「発行済株式の総数」が
「発行可能株式総数」を超えるときには、
報酬・実費が加算されます。)
13.現物出資される財産の種類及び評価額
ア 会社に対する貸付金その他の金銭債権(会社の借入金等)
(金 万円)
( 上記のア・下記のイ・下記のウの評価額の合計額が、
500万円を超える場合には、お客様に、ご用意していただく
書類として、次のものが必要です。
1.金銭債権の記載がある会計帳簿)
イ 不動産 (金 万円)
( 上記のア・上記のイ・下記のウの評価額の合計額が、
500万円を超える場合には、お客様に、ご用意していただく
書類として、次の2点が必要です
1.不動産鑑定士の鑑定書
2.税理士等の作成した現物出資証明書
上記の2点の鑑定書・証明書を、ご用意できないないときには、
別途、お電話にて、ご相談ください。)
ウ その他( ) (金 万円)
( 上記のア・上記のイ・上記のウの評価額の合計額が、
500万円を超える場合には、お客様に、ご用意していただく
書類として、次のものが必要です。
1.税理士等の作成した現物出資証明書
上記の「税理士等の作成した現物出資証明書」がご用意
できないないときには、別途、お電話にて、ご相談ください。)
14.現金出資の有無
現物出資と同時に、現金出資をしますか?
しない する
15.「増資」以外に、現在登記されている事項に変更はありますか?
ない
ある(次の事項からご選択ください。)
ア 目的を変更したい。
イ 株式会社へ移行したい。
ウ 商号(会社名)を変更したい。
エ 本店を( 市区町村 )へ移転・変更したい。
オ 取締役・代表取締役・監査役を変更したい。
カ 取締役・代表取締役・監査役の任期が切れているので、
更新したい。
キ 代表取締役の住所を変更したい。
ク 株券を発行する旨の定めを廃止したい。
ケ 確認会社の解散事由の定めを廃止したい。
コ その他( )
(変更事項があるときには、報酬・実費が加算されます。)
16.ご依頼後に、次の書類を、佐々木事務所へFaxすることができますか?
1.会社の「定款」
2.「登記簿謄本(発行日より6か月以内のもの)」
3.「代表者印の印鑑証明書(登記所発行:発行日より6か月以内のもの)」
4.現物出資する財産である「会社に対する貸付金」の実在性を
証明する書類として、会社の貸借対照表その他の会計帳簿
ア 上記の1.から4.の書類を Fax することができる。
イ できない(理由: )。
(3) 増資の効力発生日の予定日
平成26年 月 日
(送信日より、3週間以後の日付で、お願い申し上げます。
ちなみに、平成26年(2014年)の大安カレンダーは、
ここをクリックしてください。)
(登記申請日は、佐々木事務所にご一任いただきます。)
(4) お申込者と代表者との関係
お申し込みいただいた方は、代表者ですか?
ア はい
イ いいえ(関係は、家族・従業員・顧問税理士・ です。 )
(5) お申込者及び代表者その他役員・出資者は、暴力団・悪徳商法・
違法行為又はこれらに準ずるものと関係がありますか?
ア 暴力団等とは、一切関係がありません。
イ 暴力団等と関係があります(こちらをご選択されたときには、
ご依頼は、お引き受けできません)。
(6) 平成20年3月1日より施行された「犯罪による収益の移転防止に関する法律」
(ゲートキーパー法・犯罪収益移転防止法)に定められた「本人確認」のために、
佐々木事務所とのメールの送受信をされる方が、発起人(出資者)以外の場合には、
その方の「運転免許証のコピー」、「住民票(6か月以内に発行されたもの)のコピー」、
「印鑑証明書(6か月以内に発行されたもの)のコピー」のうちいずれかの
Faxやpdfファイルによるご送信並びにその他のご協力をお願いすることができますか?
ア 協力します。
イ 協力できません(こちらをご選択されたときには、
ご依頼はお引き受けできません)。
「ゲートキーパー法・犯罪収益移転防止法」につきまして、詳しくは、次のサイトの
http://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/horei/filowcls20110701.pdf
15頁の次のところをご覧ください。
《非対面での取引》 (インターネット、メールオーダー、郵送での取引等)
2 法人
(7) 佐々木事務所のご利用の有無
過去に佐々木事務所をご利用されたことがございますか?
ア 初めて、利用します。
イ 過去に、利用したことがあります。
(この度も、お問い合せありがとうございます。)
(8) 面談のご希望の有無
面談をご希望されますか?
ア 面談を希望しない。
イ 面談を希望する(無料。場所:佐々木事務所)。
(9) 事前に、確認したい事項や情報提供を受けたい事項がありますか?
ア 特に無い
イ 有る:次に、ご記入下さい。
1. ( )
3 お見積もりの提示は、できるだけ早くいたしますが、数日かかるこ
ともございますので、予め、ご了承ください。
【資料1】 会社法
第二百七条 株式会社は、第百九十九条第一項第三号に掲げる事項を定めたときは、
募集事項の決定の後遅滞なく、同号の財産(以下この節において「現物出資財産」
という。)の価額を調査させるため、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをしな
ければならない。
2 前項の申立てがあった場合には、裁判所は、これを不適法として却下する場合を
除き、検査役を選任しなければならない。
3 裁判所は、前項の検査役を選任した場合には、株式会社が当該検査役に対して支
払う報酬の額を定めることができる。
4 第二項の検査役は、必要な調査を行い、当該調査の結果を記載し、又は記録した
書面又は電磁的記録(法務省令で定めるものに限る。)を裁判所に提供して報告を
しなければならない。
5 裁判所は、前項の報告について、その内容を明瞭にし、又はその根拠を確認する
ため必要があると認めるときは、第二項の検査役に対し、更に前項の報告を求める
ことができる。
6 第二項の検査役は、第四項の報告をしたときは、株式会社に対し、同項の書面の
写しを交付し、又は同項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法に
より提供しなければならない。
7 裁判所は、第四項の報告を受けた場合において、現物出資財産について定められ
た第百九十九条第一項第三号の価額(第二項の検査役の調査を経ていないものを除
く。)を不当と認めたときは、これを変更する決定をしなければならない。
8 募集株式の引受人(現物出資財産を給付する者に限る。以下この条において同じ。)
は、前項の決定により現物出資財産の価額の全部又は一部が変更された場合には、
当該決定の確定後一週間以内に限り、その募集株式の引受けの申込み又は第二百五
条の契約に係る意思表示を取り消すことができる。
9 前各項の規定は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項については、
適用しない。
一 募集株式の引受人に割り当てる株式の総数が発行済株式の総数の十分の一を超
えない場合 当該募集株式の引受人が給付する現物出資財産の価額
二 現物出資財産について定められた第百九十九条第一項第三号の価額の総額が五
百万円を超えない場合 当該現物出資財産の価額
三 現物出資財産のうち、市場価格のある有価証券について定められた第百九十九
条第一項第三号の価額が当該有価証券の市場価格として法務省令で定める方法に
より算定されるものを超えない場合 当該有価証券についての現物出資財産の価
額
四 現物出資財産について定められた第百九十九条第一項第三号の価額が相当であ
ることについて弁護士、弁護士法人、公認会計士、監査法人、税理士又は税理士
法人の証明(現物出資財産が不動産である場合にあっては、当該証明及び不動産
鑑定士の鑑定評価。以下この号において同じ。)を受けた場合 当該証明を受け
た現物出資財産の価額
五 現物出資財産が株式会社に対する金銭債権(弁済期が到来しているものに限
る。)であって、当該金銭債権について定められた第百九十九条第一項第三号の
価額が当該金銭債権に係る負債の帳簿価額を超えない場合 当該金銭債権につい
ての現物出資財産の価額
10 次に掲げる者は、前項第四号に規定する証明をすることができない。
一 取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又は支配人その他の使用人
二 募集株式の引受人
三 業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者
四 弁護士法人、監査法人又は税理士法人であって、その社員の半数以上が第一号
又は第二号に掲げる者のいずれかに該当するもの
【資料2】 商業登記法
(募集株式の発行による変更の登記)
第五十六条 募集株式(会社法第百九十九条第一項に規定する募集株式をいう。第一
号において同じ。)の発行による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなけ
ればならない。
一 募集株式の引受けの申込み又は会社法第二百五条の契約を証する書面
二 金銭を出資の目的とするときは、会社法第二百八条第一項の規定による払込み
があつたことを証する書面
三 金銭以外の財産を出資の目的とするときは、次に掲げる書面
イ 検査役が選任されたときは、検査役の調査報告を記載した書面及びその附属
書類
ロ 会社法第二百七条第九項第三号に掲げる場合には、有価証券の市場価格を証
する書面
ハ 会社法第二百七条第九項第四号に掲げる場合には、同号に規定する証明を記
載した書面及びその附属書類
ニ 会社法第二百七条第九項第五号に掲げる場合には、同号の金銭債権について
記載された会計帳簿
四 検査役の報告に関する裁判があつたときは、その謄本
直前の頁へ「戻る」 このページのトップに戻る ホームページに戻る
ご依頼はお見積りから JR中央線:吉祥寺駅北口5分
税理士・司法書士・行政書士 佐々木正己事務所
〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町二丁目5番11号
電話:0422-22-5775 FAX:0422-22-5774 E-mail sasakivip@cap.bekkoame.ne.jp
主な営業エリア
東京都23区:○東京都 千代田区(東京 千代田)○東京都 中央区(東京 中央)○東京都 港区(東京 港)
○東京都 新宿区(東京 新宿)○東京都 文京区(東京 文京)○東京都 台東区(東京台東)
○東京都 墨田区(東京 墨田)○東京都 江東区(東京 江東)○東京都 品川区(東京 品川)
○東京都 目黒区(東京 目黒)○東京都 大田区(東京 大田)○東京都 世田谷区(東京 世田谷)
○東京都 渋谷区(東京 渋谷)○東京都 中野区(東京 中野)○東京都 杉並区(東京 杉並)
○東京都 豊島区(東京 豊島・池袋)○東京都 北区(東京 北)○東京都 荒川区(東京 荒川)
○東京都 板橋区(東京 板橋)○東京都 練馬区(東京 練馬)○東京都 足立区(東京 足立)
○東京都 葛飾区(東京 葛飾)○東京都 江戸川区(東京 江戸川)
東京都三多摩:○武蔵野市(武蔵野・吉祥寺)○三鷹市(三鷹)○調布市(調布)○府中市(府中)
○小金井市(小金井)○小平市(小平)○東村山市(東村山)○国分寺市(国分寺)○国立市(国立)
○立川市(立川)○昭島市(昭島)○東大和市(東大和)○清瀬市(清瀬)○東久留米市(東久留米)
○武蔵村山市(武蔵村山)○西東京市(西東京)○狛江市(狛江)○八王子市(八王子)○日野市(日野)
○多摩市(多摩)○稲城市(稲城)○町田市(町田)○青梅市(青梅)○福生市(福生)○羽村市(羽村)
○あきる野市(あきる野)○瑞穂町(瑞穂)○日の出町(日の出)○檜原村(檜原)○奥多摩町(奥多摩)
横浜市(横浜):○横浜市 中区(横浜 中)○横浜市 西区(横浜 西)○横浜市 南区(横浜 南)
○横浜市 神奈川区(横浜 神奈川)○横浜市 保土ヶ谷区(横浜 保土ヶ谷)○横浜市 鶴見区(横浜 鶴見)
○横浜市 金沢区(横浜金沢)○横浜市 磯子区(横浜 磯子)○横浜市 緑区(横浜 緑)
○横浜市 青葉区(横浜 青葉)○横浜市 戸塚区(横浜 戸塚)○横浜市 泉区(横浜 泉)
○横浜市 港北区(横浜 港北)○横浜市 都筑区(横浜 都筑)○横浜市港南区(横浜 港南)
○横浜市 栄区(横浜 栄)○横浜市 旭区(横浜 旭)○横浜市 瀬谷区(横浜 瀬谷)
川崎市(川崎):○川崎市 川崎区(川崎 川崎)○川崎市 幸区(川崎 幸)○川崎市 中原区(川崎 中原)
○川崎市 高津区(川崎 高津)○川崎市 宮前区(川崎 宮前)○川崎市多摩区(川崎 多摩)
○川崎市 麻生区(川崎 麻生)
神奈川県:○藤沢市(藤沢)○鎌倉市(鎌倉)○茅ヶ崎市(茅ヶ崎)○横須賀市(横須賀)○逗子市(逗子)
○小田原市(小田原)○平塚市(平塚)○厚木市(厚木)○伊勢原市(伊勢原)○大和市(大和)
○海老名市(海老名)○座間市(座間)○綾瀬市(綾瀬)○秦野市(秦野)○相模原市(相模原)
さいたま市(さいたま):○さいたま市 浦和区(さいたま 浦和)○さいたま市 中央区(さいたま 中央)
○さいたま市 桜区(さいたま 桜)○さいたま市 南区(さいたま 南)○さいたま市 緑区(さいたま 緑)
○さいたま市 大宮区(さいたま 大宮)○さいたま市 西区(さいたま 西)○さいたま市 北区(さいたま北)
○さいたま市 見沼区(さいたま 見沼)○さいたま市 岩槻区(さいたま 岩槻)
埼玉県(埼玉):○川口市(川口)○鳩ヶ谷市(鳩ヶ谷)○戸田市(戸田)○蕨市(蕨)○志木市(志木)
○朝霞市(朝霞)○和光市(和光)○新座市(新座)○富士見市(富士見)○川越市(川越)
○ふじみ野市(ふじみ野 上福岡)○坂戸市(坂戸)○鶴ヶ島市(鶴ヶ島)○熊谷市(熊谷)○行田市(行田)
○深谷市(深谷)○本庄市(本庄)○鴻巣市(鴻巣)○北本市(北本)○上尾市(上尾)○桶川市(桶川)
○秩父市(秩父)○所沢市(所沢)○狭山市(狭山)○入間市(入間)○飯能市(飯能)○日高市(日高)
○東松山市(東松山)○越谷市(越谷)○吉川市(吉川)○蓮田市(蓮田)○春日部市(春日部)○草加市(草加)
○八潮市(八潮)○三郷市(三郷)○久喜市(久喜)○幸手市(幸手)○加須市(加須)○羽生市(羽生)
熊本県(熊本市 宇土市 宇城市 下益城郡(富合町 城南町 美里町) 菊池市 合志市
菊池郡(大津町,菊陽町) 阿蘇郡(西原村 産山村 高森町 南阿蘇村 小国町 南小国町)
玉名市 荒尾市 玉名郡(玉東町 和水町 長洲町 南関町) 上益城郡(益城町 御船町 嘉島町 甲佐町 山都町)
山鹿市 鹿本郡(植木町) 阿蘇市
八代市 水俣市 八代郡(氷川町) 芦北郡(芦北町 津奈木町) 人吉市
球磨郡(錦町 相良村 山江村 球磨村 五木村 多良木町 あさぎり町 湯前町 水上村)
天草市 上天草市 天草郡(苓北町)
宮崎県(宮崎市 都城市 延岡市 日南市 日向市 西都市 小林市 えびの市)
大分県(大分市 由布市 別府市 杵築市 国東市 臼杵市 津久見市 佐伯市 竹田市 豊後大野市 中津市 日田市
宇佐市 豊後高田市)
鹿児島市(鹿児島市 日置市 西之表市 霧島市 大口市 南さつま市 枕崎市 指宿市 薩摩川内市 いちき串木野市
出水市 阿久根市 鹿屋市 垂水市 曽於市 志布志市 奄美市)
福岡県(福岡市(東区 博多区 中央区 南区 城南区 早良区 西区) 宗像市 古賀市 福津市 前原市 筑紫野市
大野城市 太宰府市 春日市 朝倉市 飯塚市 嘉麻市 直方市 宮若市 久留米市 小郡市 うきは市 柳川市
大牟田市 大川市 みやま市 八女市 筑後市 北九州市(門司区 小倉北区 小倉南区 若松区 八幡東区
八幡西区 戸畑区) 中間市 行橋市 豊前市 田川市)
沖縄県(那覇市 豊見城市 糸満市 南城市 沖縄市 うるま市 宜野湾市 浦添市 名護市 宮古島市 石垣市)
長崎県(長崎市 諫早市 大村市 雲仙市 島原市 南島原市 佐世保市 西海市 平戸市 松浦市 五島市 壱岐市
対馬市)
佐賀県(佐賀市 多久市 小城市 神埼市 鳥栖市 吉野ヶ里町 武雄市 鹿島市 嬉野市 伊万里市 有田町 唐津市)
千葉県(千葉市(中央区 花見川区 稲毛区 若葉区 緑区 美浜区) 習志野市 市原市 東金市 成田市 印西市
白井市 富里市 佐倉市 四街道市 八街市 茂原市 勝浦市 いすみ市 松戸市 流山市 野田市 柏市
我孫子市 木更津市 袖ケ浦市 富津市 君津市 館山市 鴨川市 匝瑳市 旭市 銚子市 山武市 香取市
船橋市 八千代市 市川市 鎌ケ谷市 浦安市)
茨城県(水戸市 那珂市 ひたちなか市 笠間市 桜川市 日立市 高萩市 北茨城市 常陸太田市 常陸大宮市
土浦市 石岡市 かすみがうら市 小美玉市 つくば市 龍ケ崎市 稲敷市 常総市 取手市 牛久市
守谷市 つくばみらい市 鹿嶋市 潮来市 神栖市 行方市 鉾田市 下妻市 坂東市 筑西市 結城市 古河市)
群馬県(前橋市 高崎市 安中市 桐生市 みどり市 伊勢崎市 太田市 沼田市 富岡市 渋川市 藤岡市 館林市)
栃木県(宇都宮市 さくら市 鹿沼市 日光市 真岡市 大田原市 矢板市 那須塩原市 那須烏山市 栃木市 小山市
足利市 佐野市)
静岡県(静岡市(葵区 駿河区 清水区) 沼津市 裾野市 富士市 下田市 浜松市(中区 東区 西区 南区 北区
浜北区 天竜区) 湖西市 掛川市 御前崎市 菊川市 袋井市 藤枝市 焼津市 島田市 牧之原市 御殿場市
三島市 伊豆の国市 熱海市 伊東市 富士宮市 伊豆市 磐田市)
山梨県(甲府市 甲斐市 中央市 南アルプス市 甲州市 山梨市 笛吹市 韮崎市 北杜市 富士河口湖町
大月市 上野原市 都留市 富士吉田市 忍野村 山中湖村 鳴沢村 西桂町)
長野県(長野市 信濃町 須坂市 飯山市 中野市 上田市 東御市 千曲市 佐久市 小諸市 松本市 塩尻市
安曇野市 木曽町 大町市 白馬村 諏訪市 岡谷市 茅野市 原村 飯田市 高森町 伊那市 駒ヶ根市)
新潟県(新潟市(北区 東区 中央区 江南区 秋葉区 南区 西区 西蒲区) 長岡市 三条市 加茂市 燕市 柏崎市
新発田市 胎内市 五泉市 阿賀野市 十日町市 村上市 上越市 糸魚川市 妙高市 佐渡市 魚沼市
南魚沼市 小千谷市 見附市)
大阪府(大阪市(北区 都島区 福島区 此花区 中央区 西区 港区 大正区 天王寺区 浪速区 西淀川区
淀川区 東淀川区 東成区 生野区 旭区 城東区 鶴見区 阿倍野区 住之江区住吉区 東住吉区
平野区 西成区) 池田市 箕面市 豊中市 枚方市 寝屋川市 交野市 守口市 門真市 四條畷市
大東市 吹田市 高槻市 茨木市 摂津市 東大阪市 八尾市 柏原市 堺市(堺区 中区 東区 西区
南区 北区 美原区) 高石市 松原市 大阪狭山市 富田林市 河内長野市 羽曳野市 藤井寺市
岸和田市 泉大津市 貝塚市 泉佐野市 和泉市 泉南市 阪南市)
京都府(京都市(北区 上京区 左京区 中京区 東山区 山科区 下京区 南区 右京区 西京区 伏見区)
向日市 長岡京市 宇治市 京田辺市 城陽市 八幡市 木津川市 南丹市 亀岡市 宮津市
京丹後市 舞鶴市 福知山市 綾部市)
兵庫県(神戸市(東灘区 灘区 中央区 兵庫区 北区 長田区 須磨区 垂水区 西区) 芦屋市 西宮市 宝塚市
伊丹市 川西市 三田市 尼崎市 明石市 三木市 篠山市 丹波市 姫路市 加古川市 高砂市 西脇市
加西市 小野市 加東市 たつの市 宍粟市 相生市 赤穂市 豊岡市 養父市 朝来市 洲本市 淡路市
南あわじ市)
奈良県(奈良市 大和郡山市 天理市 生駒市 大和高田市 御所市 香芝市 葛城市 桜井市 宇陀市 五條市
橿原市)
滋賀県(大津市 草津市 栗東市 守山市 野洲市 高島市 甲賀市 湖南市 彦根市 東近江市 近江八幡市
長浜市 米原市)
和歌山県(和歌山市 海南市 有田市 岩出市 紀の川市 橋本市 田辺市 御坊市 新宮市)
愛知県(名古屋市(千種区 東区 北区 西区 中村区 中区 昭和区 瑞穂区 熱田区 中川区 港区 南区 守山区
緑区 名東区 天白区) 清須市 北名古屋市 豊明市 日進市 春日井市 小牧市 瀬戸市 尾張旭市 津島市
愛西市 弥富市 一宮市 稲沢市 江南市 岩倉市 犬山市 半田市 常滑市 大府市 東海市 知多市 岡崎市
刈谷市 知立市 安城市 碧南市 高浜市 豊田市 西尾市 豊橋市 田原市 豊川市 宝飯郡 蒲郡市 新城市)
三重県(津市 亀山市 鈴鹿市 桑名市 いなべ市 四日市市 伊賀市 名張市 松阪市 伊勢市 鳥羽市 志摩市
熊野市 尾鷲市)
岐阜県(岐阜市 各務原市 山県市 羽島市 瑞穂市 本巣市 関市 美濃市 郡上市 大垣市 海津市 美濃加茂市
可児市 多治見市 土岐市 瑞浪市 中津川市 恵那市 高山市 飛騨市 白川村 下呂市)
福井県(福井市 あわら市 坂井市 永平寺町 鯖江市 越前市 大野市 勝山市 敦賀市 小浜市)
富山県(富山市 魚津市 黒部市 滑川市 高岡市 氷見市 砺波市 小矢部市 南砺市 射水市)
石川県(金沢市 白山市 小松市 加賀市 能美市 七尾市 羽咋市 輪島市 珠洲市)
宮城県(仙台市(青葉区 宮城野区 若林区 太白区 泉区) 塩竈市 多賀城市 名取市 岩沼市 白石市 角田市
大崎市 栗原市 石巻市 登米市 気仙沼市)
福島県(福島市 伊達市 二本松市 本宮市 相馬市 南相馬市 郡山市 田村市 白河市 須賀川市 会津若松市
喜多方市 いわき市)
山形県(山形市 天童市 上山市 東根市 村山市 尾花沢市 寒河江市 新庄市 米沢市 南陽市 長井市 鶴岡市 酒田市)
秋田県(秋田市 潟上市 男鹿市 能代市 由利本荘市 にかほ市 大館市 北秋田市 鹿角市 横手市 湯沢市
大仙市 仙北市)
岩手県(盛岡市 八幡平市 花巻市 北上市 二戸市 遠野市 久慈市 釜石市 大船渡市 陸前高田市 宮古市
一関市 奥州市)
青森県(青森市 むつ市 五所川原市 つがる市 弘前市 黒石市 平川市 八戸市 十和田市 三沢市)
北海道(札幌市(中央区 北区 東区 白石区 厚別区 豊平区 清田区 南区 西区 手稲区) 石狩市 北広島市
江別市 恵庭市 千歳市 岩見沢市 三笠市 美唄市 夕張市 滝川市 砂川市 歌志内市 芦別市 赤平市
室蘭市 登別市 伊達市 苫小牧市 小樽市
函館市 北斗市
旭川市 深川市 名寄市 士別市 紋別市 留萌市 稚内市 富良野市)
釧路市 帯広市 北見市 網走市 根室市 中標津町 標津町 羅臼町 別海町)
愛媛県(松山市 伊予市 東温市 大洲市 西予市 八幡浜市 西条市 新居浜市 今治市 宇和島市)
香川県(高松市 さぬき市 東かがわ市 丸亀市 善通寺市 坂出市 観音寺市 三豊市)
高知県(高知市 土佐市 南国市 香美市 香南市 須崎市 室戸市 安芸市 四万十市 土佐清水市 宿毛市)
徳島県(徳島市 小松島市 鳴門市 阿南市 美馬市 三好市 吉野川市 阿波市)
香川県(高松市 さぬき市 東かがわ市 丸亀市 善通寺市 坂出市 観音寺市 三豊市)
広島県(広島市(中区 東区 南区 西区 安佐南区 安佐北区 安芸区 佐伯区) 廿日市市 大竹市 東広島市
呉市 江田島市 竹原市 尾道市 三原市 福山市 府中市 三次市 安芸高田市 庄原市)
山口県(山口市 防府市 萩市 長門市 周南市 下松市 光市 岩国市 下関市 宇部市 山陽小野田市 美祢市 柳井市)
岡山県(岡山市 赤磐市 玉野市 備前市 瀬戸内市 倉敷市 総社市 笠岡市 井原市 浅口市 高梁市 真庭市 新見市
津山市 美作市)
鳥取県(鳥取市 倉吉市 米子市 境港市)
島根県(松江市 安来市 出雲市 雲南市 浜田市 江津市 益田市 大田市)