〜平成27年4月1日以後に開始する事業年度から〜
法人の市民税均等割の税率区分は、資本金等の額(保険業法に規定する相互会社の場合は、純資産額)及び従業者数により判定していますが、平成27年度税制改正により、判定基準の1つである資本金等の額について、次のとおり変更となりました。
これらの改正は平成27年4月1日以後に開始する事業年度又は連結事業年度から適用されます。
「資本金等の額」について
資本金等の額を有する法人(保険業法に規定する相互会社を除く)の資本金等の額は、原則、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額をいいます。
ただし、無償増資、無償減資等(※)を行った場合は、無償減資・資本準備金の取り崩し額(欠損てん補等)を控除するとともに、無償増資の額を加算した額となります。(地方税法第292条第1項第4号の5)
均等割の税率区分の判定基準について
均等割の税率区分の判定基準について、原則、下記(1)の額となりますが、(1)が(2)を下回る場合は、(2)の額となります。(地方税法第312条第6項から第8項)
(1) 「資本金等の額」(無償増資、無償減資等を行った場合は、調整後の額)
(2) 「資本金」と「資本準備金」の合計額又は出資金の額
※ 無償増資、無償減資等について
無償増資について
平成22年4月1日以後に利益準備金又はその他利益剰余金を減少し、資本金とした場合、その資本金とした額を加算します。(地方税法第292条第1項第4号の5イ(1))
無償減資等について
- 平成13年4月1日から平成18年4月30日までの間に、資本又は出資の減少(金銭その他の資産を交付したものを除く)による資本の欠損のてん補を行った場合並びに旧商法第289条第1項及び第2項に規定する資本準備金による資本の欠損のてん補を行った場合、その資本の欠損のてん補に充てた額を減算します。(地方税法第292条第1項第4号の5イ(2))
- 平成18年5月1日以後にその他資本剰余金による損失のてん補を行った場合、その損失のてん補に充てた額(損失のてん補に充てた日以前1年間においてその他資本剰余金として計上した額に限る)を減算します。(地方税法第292条第1項第4号の5イ(3))
予定申告に係る経過措置について
平成27年4月1日以後に開始する最初の事業年度又は連結事業年度に係る予定申告については、均等割の税率区分の基準は、改正前の規定により算定した前事業年度の末日現在の資本金等の額又は連結個別資本金等の額とする経過措置が設けられています。