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資本金の額の計上に関する証明書


【 会社の合併 合併登記 必要書類・添付書類のQ&A 】

Q  吸収合併の場合の合併登記の必要書類・添付書類には、どのようなものがありますか?

   A   1  吸収合併の合併登記は、次の二つの申請書を作成して行います。
           1.存続会社の変更登記申請書
           2.消滅会社の解散登記申請書

       2  吸収合併の場合の存続会社の合併登記(変更登記)は、
         存続会社の本店所在地のみで行い、支店所在地では行う必要が
         ありません。
          ただし、本店所在地で、合併登記の他に、次の変更登記をした場合には、
         存続会社の支店所在地でも、これらの変更登記をする必要があります。
           1.商号の変更登記
           2.本店の所在場所の変更登記

       3  吸収合併の場合の消滅会社の合併登記(解散登記)は、
         消滅会社の本店所在地のみでなく、支店所在地でも行う必要が
         あります。

       4  存続会社が株式会社である合併登記(変更登記)の添付書類は、
         次のとおりです。

           1.合併契約書 (商業登記法80条1号
             合併契約書につき、詳しくは、次のサイトをご覧ください。
                http://www.sasakijimusho.com/index31.03.html
             効力発生日の変更があった場合には、吸収合併存続株式会社において
            取締役の過半数の一致があったことを証する書面又は取締役会の議事録
            (商登法第46条)及び効力発生日の変更に係る当事会社の契約書
            (商登法第24条第9号参照)も添付書面になります。

           2. 存続会社の合併契約の承認機関の議事録その他の承認を証する書面
               (商業登記法46条2−4項

              通常は、株主総会議事録です。
              株主総会議事録につき、詳しくは、次のサイトをご覧ください。
                http://www.sasakijimusho.com/index31.21.html
              種類株主総会での承認が必要な場合には、種類株主総会議事録も必要です。
              簡易合併又は略式合併を行う場合には、取締役会を設置する会社にあっては
             取締役会議事録が、取締役会を設置していない会社にあっては
             取締役の過半数の一致があったことを証する書面が添付書面になります。
              合併契約書を承認する機関について、詳しくは、次のサイトをご覧ください。
                 http://www.sasakijimusho.com/index31.19.html

           3. 存続会社が簡易合併を行う場合には、
             「簡易合併の要件を満たすことを証する書面」及び
             「取締役の過半数の一致があつたことを証する書面又は取締役会の議事録」

              (商業登記法80条2号46条2−4項

              存続会社の代表者の証明書が該当します。 
              簡易合併に反対する旨を通知した株主がある場合には、その有する総株
             式数が会社法施行規則第197条の規定により定める数に達しないことを
             内容とする代表者の証明書も必要です。
               簡易合併を行う場合において、簡易合併に反対の意思の通知をした株主
              いない場合には、その旨の代表者の上申書も必要です。
               「簡易合併」並びに「簡易合併の要件を満たすことを証する書面」につき、
              詳しくは、次のサイトをご覧ください。
                http://www.sasakijimusho.com/index31.22.html

           4. 存続会社が略式合併を行う場合には、
             「略式合併の要件を満たすことを証する書面
及び
             「取締役の過半数の一致があつたことを証する書面又は取締役会の議事録」

              (商業登記法80条2号46条2−4項

              存続会社の株主名簿が該当します。
               「略式合併」並びに「略式合併の要件を満たすことを証する書面」につき、
              詳しくは、次のサイトをご覧ください。
                http://www.sasakijimusho.com/index31.23.html

           5. 消滅会社の合併契約の承認機関の議事録その他の承認を証する書面
              (商業登記法80条6号

               通常は、株主総会議事録です。
              株主総会議事録につき、詳しくは、次のサイトをご覧ください。
                http://www.sasakijimusho.com/index31.21.html
              消滅会社が株式会社である場合には、株主総会若しくは種類株主総会の
             議事録又は総株主若しくは種類株主の全員の同意があったことを証する書面
              略式合併を行う場合には、取締役会を設置する会社にあっては
             取締役会議事録が、取締役会を設置していない会社にあっては
             取締役の過半数の一致があったことを証する書面が添付書面になります。
              消滅会社が持分会社である場合には、総社員の同意(定款に別段の定めが
             ある場合には、その定めによる手続)があったことを証する書面
              合併契約書を承認する機関について、詳しくは、次のサイトをご覧ください。
                 http://www.sasakijimusho.com/index31.19.html

           6. 消滅会社が略式合併を行う場合には、
             「略式合併の要件を満たすことを証する書面」及び
             「取締役の過半数の一致があつたことを証する書面又は取締役会の議事録」

              (商業登記法80条6号

              消滅会社の株主名簿が該当します。
               「略式合併」並びに「略式合併の要件を満たすことを証する書面」につき、
              詳しくは、次のサイトをご覧ください。
                http://www.sasakijimusho.com/index31.23.html

           7. 存続会社及び消滅会社のそれぞれの
             「債権者保護手続を行ったことを証する書面」

              (商業登記法80条3号及び8号

              具体的には、合併公告が掲載された官報や個別催告を行ったことを
             証する書面です。
              異議を述べた債権者がいる場合には、これに対し弁済若しくは
             担保を供し若しくは信託したこと又は合併をしてもその者を害するおそれが
             ないことを証する書面が必要になります。
              異議を述べた債権者がないときは、その旨の上申書が必要になります。
              「債権者保護手続を行ったことを証する書面」について、
             詳しくは、次のサイトをご覧ください。
                 http://www.sasakijimusho.com/index31.28.html
              官報公告について、詳しくは、次のサイトをご覧ください。
                 http://www.sasakijimusho.com/index31.25.html
              個別催告について、詳しくは、次のサイトをご覧ください。
                 http://www.sasakijimusho.com/index31.26.html

           8. 消滅会社の本店所在地の管轄登記所と
             存続会社の本店所在地の管轄登記所とが異なる場合には、
             消滅会社の「登記事項証明書」
 (商業登記法80条5号
              詳しくは、次のサイトをご覧ください。
                http://www.sasakijimusho.com/index31.29.html

           9. 消滅会社が株券発行会社である場合には、
             消滅会社の「株券提供公告をしたことを証する書面」

              (商業登記法80条9号

              消滅会社が株式の全部について株券を発行していない場合には、
             これを証する書面を添付します。

          10. 消滅会社が新株予約権証券を発行している場合には、
             消滅会社の「新株予約権証券提供公告をしたことを証する書面」

              (商業登記法80条10号

              消滅会社が新株予約権の全部について証券を発行していない場合には、
             これを証する書面が代わりの添付書面になります。

          11. 存続会社の資本金の額が、吸収合併により増加した場合には、
             「資本金の額の計上に関する証明書」

              (商業登記法80条4号

              「資本金の額の計上に関する証明書」につき、詳しくは、
             次のサイトをご覧ください。
             1.取得に該当する吸収合併(パーチャス法が適用される吸収合併)
               この場合の雛形・書式については、ここをクリックしてください。
             2.兄弟会社間での吸収合併
               この場合の雛形・書式については、ここをクリックしてください。
             3.親子会社間での吸収合併
               この場合の雛形・書式については、ここをクリックしてください。
             4.子孫会社間での吸収合併
               この場合の雛形・書式については、ここをクリックしてください。

          12. 存続会社の資本金の額が、吸収合併により増加した場合には、
             存続会社の「登録免許税法施行規則第12条第7項の規定に関する証明書」
             (登録免許税法施行規則12条7項

             「登録免許税法施行規則第12条第7項の規定に関する証明書」につき、
             詳しくは、次のサイトをご覧ください。
                http://www.sasakijimusho.com/index31.02.html

          13. 合併が官庁の認可を効力の発生要件としている場合には、
             主務大臣の「認可書」
商業登記法19条

          14. 代理人により登記申請す場合には、委任状
               (商業登記法18条

       5  消滅会社の本店所在地で申請する合併登記(解散登記)の添付書類は、
         なにもありません(商業登記法82条4項)。
          合併登記に必要な添付書類は、すべて、存続会社の登記申請書に
         添付します。

       6  消滅会社の支店所在地で申請する合併登記(解散登記)の添付書類は、
         本店所在地での登記事項証明書のみです(商業登記法48条1項)。
          代理人により申請する場合でも、委任状は不要です。

【参考文献】
    1.『商業登記書式精義(全訂第四版)』 1186−1189頁・1197−1199頁
      平成20年2月23日第1刷 テイハン 発行
    2.『通達準拠 会社法と商業登記』 365−370頁
      平成20年7月30日第1刷 金融財政事情研究会 発行
    3.『商業登記 法人登記 添付書類全集』 133−146頁
      平成19年7月13日新版第1刷 新日本法規出版 発行
    4.『商業登記ハンドブック』 松井信憲著 531−535頁
      2007年6月1日 初版第1刷 商事法務 発行


【参照条文】 商業登記法

 (申請書の添付書面)
第十八条 代理人によつて登記を申請するには、申請書(前条第四項に規定す
 る電磁的記録を含む。以下同じ。)にその権限を証する書面を添付しなけれ
 ばならない。

第十九条 官庁の許可を要する事項の登記を申請するには、申請書に官庁の
 許可書又はその認証がある謄本を添附しなければならない。

 (申請書に添付すべき電磁的記録)
第十九条の二 登記の申請書に添付すべき定款、議事録若しくは最終の貸借対
 照表が電磁的記録で作られているとき、又は登記の申請書に添付すべき書面
 につきその作成に代えて電磁的記録の作成がされているときは、当該電磁的
 記録に記録された情報の内容を記録した電磁的記録(法務省令で定めるもの
 に限る。)を当該申請書に添付しなければならない。

 (添付書面の通則)
第四十六条 登記すべき事項につき株主全員若しくは種類株主全員の同意又は
 ある取締役若しくは清算人の一致を要するときは、申請書にその同意又は
 一致があつたことを証する書面を添付しなければならない。
2 登記すべき事項につき株主総会若しくは種類株主総会、取締役会又は清算
 人会の決議を要するときは、申請書にその議事録を添付しなければならない。

3 登記すべき事項につき会社法第三百十九条第一項(同法第三百二十五条
 において準用する場合を含む。)又は第三百七十条(同法第四百九十条第五
 項において準用する場合を含む。)の規定により株主総会若しくは種類株主
 総会、取締役会又は清算人会の決議があつたものとみなされる場合には、
 申請書に、前項の議事録に代えて、当該場合に該当することを証する書面を
 添付しなければならない。
4 委員会設置会社における登記すべき事項につき、会社法第四百十六条
 第四項の取締役会の決議による委任に基づく執行役の決定があつたときは、
 申請書に、当該取締役会の議事録のほか、当該決定があつたことを証する
 書面を添付しなければならない。

第八十条 吸収合併による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなけれ
 ばならない。

 一 吸収合併契約書
 二 会社法第七百九十六条第一項本文又は第三項本文に規定する場合には、
  当該場合に該当することを証する書面(同条第四項 の規定により
  吸収合併に反対する旨を通知した株主がある場合にあつては、同項の規定
  により株主総会の決議による承認を受けなければならない場合に該当しな
  いことを証する書面を含む。)
 三 会社法第七百九十九条第二項の規定による公告及び催告(同条第三項
  の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙
  又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)を
  したこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済
  し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせる
  ことを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収合併をしても
  当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
 四 資本金の額が会社法第四百四十五条第五項の規定に従つて計上された
  ことを証する書面
 五 吸収合併消滅会社の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内
  に吸収合併消滅会社の本店がある場合を除く。
 六 吸収合併消滅会社が株式会社であるときは、会社法第七百八十三条第一
  項から第四項までの規定による吸収合併契約の承認その他の手続があつた
  ことを証する書面(同法第七百八十四条第一項本文に規定する場合に
  あつては、当該場合に該当することを証する書面及び取締役の過半数の
  一致があつたことを証する書面又は取締役会の議事録)
 七 吸収合併消滅会社が持分会社であるときは、総社員の同意(定款に別段
  の定めがある場合にあつては、その定めによる手続)があつたことを証す
  る書面
 八 吸収合併消滅会社において会社法第七百八十九条第二項(第三号を除き、
  同法第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による
  公告及び催告(同法第七百八十九条第三項同法第七百九十三条第二項
  において準用する場合を含む。)の規定により公告を官報のほか時事に関
  する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした株式会社又は
  合同会社にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を
  述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保
  を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の
  財産を信託したこと又は当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれ
  がないことを証する書面
 九 吸収合併消滅会社が株券発行会社であるときは、第五十九条第一項
  第二号に掲げる書面
 十 吸収合併消滅会社が新株予約権を発行しているときは、第五十九条
  第二項第二号に掲げる書面

 (取得条項付株式等の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記)
第五十九条 取得条項付株式(株式の内容として会社法第百八条第二項第六号
 ロに掲げる事項についての定めがあるものに限る。)の取得と引換えにする
 株式の交付による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければなら
 ない。
 一 会社法第百七条第二項第三号イの事由の発生を証する書面
 二 株券発行会社にあつては、会社法第二百十九条第一項本文の規定による
  公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行して
  いないことを証する書面
2 取得条項付新株予約権(新株予約権の内容として会社法第二百三十六条
 第一項第七号ニに掲げる事項についての定めがあるものに限る。)の取得と
 引換えにする株式の交付による変更の登記の申請書には、次の書面を添付し
 なければならない。
 一 会社法第二百三十六条第一項第七号イの事由の発生を証する書面
 二 会社法第二百九十三条第一項の規定による公告をしたことを証する書面
  又は同項に規定する新株予約権証券を発行していないことを証する書面


【資料】法務省民事局通達(平成18年3月31日付民商第782号)

第5部 組織再編
 第2 合併
  1 合併の手続
  2 合併の登記の手続
   (1) 吸収合併による変更の登記

    ア 株式会社が存続する場合の添付書面

      本店の所在地における吸収合併存続株式会社の変更の登記の申請書には,次
     の書面を添付しなければならない(商登法第80条。)
     (ア) 吸収合併契約書
       効力発生日の変更があった場合には,吸収合併存続株式会社において取締
      役の過半数の一致があったことを証する書面又は取締役会の議事録(商登法
      第46条)及び効力発生日の変更に係る当事会社の契約書(商登法第24条
      第9号参照)も添付しなければならない。
     (イ) 吸収合併存続株式会社の手続に関する次に掲げる書面
      a 合併契約の承認に関する書面(商登法第46条)
       合併契約の承認機関(1の(2)のイの(ア)参照)に応じ,株主総会,種類
       株主総会若しくは取締役会の議事録又は取締役の過半数の一致があったこ
       とを証する書面を添付しなければならない。
      b 略式合併又は簡易合併の場合には,その要件を満たすことを証する書面
       (簡易合併に反対する旨を通知した株主がある場合にあっては,その有す
       る株式の数が施行規則第197条の規定により定まる数に達しないことを
       証する書面を含む) 。
        略式合併の要件を満たすことを証する書面としては,具体的には,吸収
       合併存続株式会社の株主名簿等がこれに該当する。
      c 債権者保護手続関係書面
      d 資本金の額が会社法の規定に従って計上されたことを証する書面
     (ウ) 吸収合併消滅会社の手続に関する次に掲げる書面
      a 吸収合併消滅会社の登記事項証明書
      b 吸収合併消滅会社が株式会社であるときは,合併契約の承認機関(1の
       (2)のイの(イ)参照)に応じ,株主総会若しくは種類株主総会の議事録又は
       総株主若しくは種類株主の全員の同意があったことを証する書面(略式合
       併の場合にあっては,その要件を満たすことを証する書面及び取締役の過
       半数の一致があったことを証する書面又は取締役会の議事録)
      c 吸収合併消滅会社が持分会社であるときは,総社員の同意(定款に別段
       の定めがある場合にあっては,その定めによる手続)があったことを証す
       る書面
      d 債権者保護手続関係書面(合名会社又は合資会社である吸収合併消滅会
       社について,各別の催告をしたことを証する書面を省略することはできな
       い) 。
      e 当該会社が株券発行会社であるときは,株券提供公告等関係書面
      f 当該会社が新株予約権を発行しているときは,新株予約権証券提供公告
       等関係書面

    イ 持分会社が存続する場合の添付書面
       ……(中略)……

   (2) 新設合併による設立の登記
    ア 株式会社を設立する場合の添付書面
      ……(中略)……
    イ 持分会社を設立する場合の添付書面
      ……(中略)……


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主な営業エリア
東京都23区:○東京都 千代田区(東京 千代田)○東京都 中央区(東京 中央)○東京都 港区(東京 港)
○東京都 新宿区(東京 新宿)○東京都 文京区(東京 文京)○東京都 台東区(東京台東)
○東京都 墨田区(東京 墨田)○東京都 江東区(東京 江東)○東京都 品川区(東京 品川)
○東京都 目黒区(東京 目黒)○東京都 大田区(東京 大田)○東京都 世田谷区(東京 世田谷)
○東京都 渋谷区(東京 渋谷)○東京都 中野区(東京 中野)○東京都 杉並区(東京 杉並)
○東京都 豊島区(東京 豊島・池袋)○東京都 北区(東京 北)○東京都 荒川区(東京 荒川)
○東京都 板橋区(東京 板橋)○東京都 練馬区(東京 練馬)○東京都 足立区(東京 足立)
○東京都 葛飾区(東京 葛飾)○東京都 江戸川区(東京 江戸川)
東京都三多摩:○武蔵野市(武蔵野・吉祥寺)○三鷹市(三鷹)○調布市(調布)○府中市(府中)
○小金井市(小金井)○小平市(小平)○東村山市(東村山)○国分寺市(国分寺)○国立市(国立)
○立川市(立川)○昭島市(昭島)○東大和市(東大和)○清瀬市(清瀬)○東久留米市(東久留米)
○武蔵村山市(武蔵村山)○西東京市(西東京)○狛江市(狛江)○八王子市(八王子)○日野市(日野)
○多摩市(多摩)○稲城市(稲城)○町田市(町田)○青梅市(青梅)○福生市(福生)○羽村市(羽村)
○あきる野市(あきる野)○瑞穂町(瑞穂)○日の出町(日の出)○檜原村(檜原)○奥多摩町(奥多摩)
横浜市(横浜):○横浜市 中区(横浜 中)○横浜市 西区(横浜 西)○横浜市 南区(横浜 南)
○横浜市 神奈川区(横浜 神奈川)○横浜市 保土ヶ谷区(横浜 保土ヶ谷)○横浜市 鶴見区(横浜 鶴見)
○横浜市 金沢区(横浜金沢)○横浜市 磯子区(横浜 磯子)○横浜市 緑区(横浜 緑)
○横浜市 青葉区(横浜 青葉)○横浜市 戸塚区(横浜 戸塚)○横浜市 泉区(横浜 泉)
○横浜市 港北区(横浜 港北)○横浜市 都筑区(横浜 都筑)○横浜市港南区(横浜 港南)
○横浜市 栄区(横浜 栄)○横浜市 旭区(横浜 旭)○横浜市 瀬谷区(横浜 瀬谷)
川崎市(川崎):○川崎市 川崎区(川崎 川崎)○川崎市 幸区(川崎 幸)○川崎市 中原区(川崎 中原)
○川崎市 高津区(川崎 高津)○川崎市 宮前区(川崎 宮前)○川崎市多摩区(川崎 多摩)
○川崎市 麻生区(川崎 麻生)
神奈川県:○藤沢市(藤沢)○鎌倉市(鎌倉)○茅ヶ崎市(茅ヶ崎)○横須賀市(横須賀)○逗子市(逗子)
○小田原市(小田原)○平塚市(平塚)○厚木市(厚木)○伊勢原市(伊勢原)○大和市(大和)
○海老名市(海老名)○座間市(座間)○綾瀬市(綾瀬)○秦野市(秦野)○相模原市(相模原)
さいたま市(さいたま):○さいたま市 浦和区(さいたま 浦和)○さいたま市 中央区(さいたま 中央)
○さいたま市 桜区(さいたま 桜)○さいたま市 南区(さいたま 南)○さいたま市 緑区(さいたま 緑)
○さいたま市 大宮区(さいたま 大宮)○さいたま市 西区(さいたま 西)○さいたま市 北区(さいたま北)
○さいたま市 見沼区(さいたま 見沼)○さいたま市 岩槻区(さいたま 岩槻)
埼玉県(埼玉):○川口市(川口)○鳩ヶ谷市(鳩ヶ谷)○戸田市(戸田)○蕨市(蕨)○志木市(志木)
○朝霞市(朝霞)○和光市(和光)○新座市(新座)○富士見市(富士見)○川越市(川越)
○ふじみ野市(ふじみ野 上福岡)○坂戸市(坂戸)○鶴ヶ島市(鶴ヶ島)○熊谷市(熊谷)○行田市(行田)
○深谷市(深谷)○本庄市(本庄)○鴻巣市(鴻巣)○北本市(北本)○上尾市(上尾)○桶川市(桶川)
○秩父市(秩父)○所沢市(所沢)○狭山市(狭山)○入間市(入間)○飯能市(飯能)○日高市(日高)
○東松山市(東松山)○越谷市(越谷)○吉川市(吉川)○蓮田市(蓮田)○春日部市(春日部)○草加市(草加)
○八潮市(八潮)○三郷市(三郷)○久喜市(久喜)○幸手市(幸手)○加須市(加須)○羽生市(羽生)

熊本県(熊本市 宇土市 宇城市 下益城郡(富合町 城南町 美里町) 菊池市 合志市 
     菊池郡(大津町,菊陽町) 阿蘇郡(西原村 産山村 高森町 南阿蘇村 小国町 南小国町)
     玉名市 荒尾市 玉名郡(玉東町 和水町 長洲町 南関町) 上益城郡(益城町 御船町 嘉島町 甲佐町 山都町)
     山鹿市 鹿本郡(植木町) 阿蘇市 
     八代市 水俣市 八代郡(氷川町) 芦北郡(芦北町 津奈木町) 人吉市
     球磨郡(錦町 相良村 山江村 球磨村 五木村 多良木町 あさぎり町 湯前町 水上村)
     天草市 上天草市 天草郡(苓北町)
宮崎県(宮崎市 都城市 延岡市 日南市 日向市 西都市 小林市 えびの市)
大分県(大分市 由布市 別府市 杵築市 国東市 臼杵市 津久見市 佐伯市 竹田市 豊後大野市 中津市 日田市
     宇佐市 豊後高田市)
鹿児島市(鹿児島市 日置市 西之表市 霧島市 大口市 南さつま市 枕崎市 指宿市 薩摩川内市 いちき串木野市
       出水市 阿久根市 鹿屋市 垂水市 曽於市 志布志市 奄美市)
福岡県(福岡市(東区 博多区 中央区 南区 城南区 早良区 西区) 宗像市 古賀市 福津市 前原市 筑紫野市
     大野城市 太宰府市 春日市 朝倉市 飯塚市 嘉麻市 直方市 宮若市 久留米市 小郡市 うきは市 柳川市
     大牟田市 大川市 みやま市 八女市 筑後市 北九州市(門司区 小倉北区 小倉南区 若松区 八幡東区
     八幡西区 戸畑区) 中間市 行橋市 豊前市 田川市)
沖縄県(那覇市 豊見城市 糸満市 南城市 沖縄市 うるま市 宜野湾市 浦添市 名護市 宮古島市 石垣市)
長崎県(長崎市 諫早市 大村市 雲仙市 島原市 南島原市 佐世保市 西海市 平戸市 松浦市 五島市 壱岐市
     対馬市)
佐賀県(佐賀市 多久市 小城市 神埼市 鳥栖市 吉野ヶ里町 武雄市 鹿島市 嬉野市 伊万里市 有田町 唐津市)

千葉県(千葉市(中央区 花見川区 稲毛区 若葉区 緑区 美浜区) 習志野市 市原市 東金市 成田市 印西市
     白井市 富里市 佐倉市 四街道市 八街市 茂原市 勝浦市 いすみ市 松戸市 流山市 野田市 柏市
     我孫子市 木更津市 袖ケ浦市 富津市 君津市 館山市 鴨川市 匝瑳市 旭市 銚子市 山武市 香取市
     船橋市 八千代市 市川市 鎌ケ谷市 浦安市)
茨城県(水戸市 那珂市 ひたちなか市 笠間市 桜川市 日立市 高萩市 北茨城市 常陸太田市 常陸大宮市
     土浦市 石岡市 かすみがうら市 小美玉市 つくば市 龍ケ崎市 稲敷市 常総市 取手市 牛久市
     守谷市 つくばみらい市 鹿嶋市 潮来市 神栖市 行方市 鉾田市 下妻市 坂東市 筑西市 結城市 古河市)
群馬県(前橋市 高崎市 安中市 桐生市 みどり市 伊勢崎市 太田市 沼田市 富岡市 渋川市 藤岡市 館林市) 
栃木県(宇都宮市 さくら市 鹿沼市 日光市 真岡市 大田原市 矢板市 那須塩原市 那須烏山市 栃木市 小山市
     足利市 佐野市) 
静岡県(静岡市(葵区 駿河区 清水区) 沼津市 裾野市 富士市 下田市 浜松市(中区 東区 西区 南区 北区
     浜北区 天竜区) 湖西市 掛川市 御前崎市 菊川市 袋井市 藤枝市 焼津市 島田市 牧之原市 御殿場市
      三島市 伊豆の国市 熱海市 伊東市 富士宮市 伊豆市 磐田市)
山梨県(甲府市 甲斐市 中央市 南アルプス市 甲州市 山梨市 笛吹市 韮崎市 北杜市 富士河口湖町
      大月市 上野原市 都留市 富士吉田市 忍野村 山中湖村 鳴沢村 西桂町)
長野県(長野市 信濃町 須坂市 飯山市 中野市 上田市 東御市 千曲市 佐久市 小諸市 松本市 塩尻市
      安曇野市 木曽町 大町市 白馬村 諏訪市 岡谷市 茅野市 原村 飯田市 高森町 伊那市 駒ヶ根市)
新潟県(新潟市(北区 東区 中央区 江南区 秋葉区 南区 西区 西蒲区) 長岡市 三条市 加茂市 燕市 柏崎市
     新発田市 胎内市 五泉市 阿賀野市 十日町市 村上市 上越市 糸魚川市 妙高市 佐渡市 魚沼市
     南魚沼市 小千谷市 見附市)

大阪府(大阪市(北区 都島区 福島区 此花区 中央区 西区 港区 大正区 天王寺区 浪速区 西淀川区
     淀川区 東淀川区 東成区 生野区 旭区 城東区 鶴見区 阿倍野区 住之江区住吉区 東住吉区
     平野区 西成区) 池田市 箕面市 豊中市 枚方市 寝屋川市 交野市 守口市 門真市 四條畷市
     大東市 吹田市 高槻市 茨木市 摂津市 東大阪市 八尾市 柏原市 堺市(堺区 中区 東区 西区
     南区 北区 美原区) 高石市 松原市 大阪狭山市 富田林市 河内長野市 羽曳野市 藤井寺市 
     岸和田市 泉大津市 貝塚市 泉佐野市 和泉市 泉南市 阪南市)
京都府(京都市(北区 上京区 左京区 中京区 東山区 山科区 下京区 南区 右京区 西京区 伏見区)
     向日市 長岡京市 宇治市 京田辺市 城陽市 八幡市 木津川市 南丹市 亀岡市 宮津市
     京丹後市 舞鶴市 福知山市 綾部市)
兵庫県(神戸市(東灘区 灘区 中央区 兵庫区 北区 長田区 須磨区 垂水区 西区) 芦屋市 西宮市 宝塚市
     伊丹市 川西市 三田市 尼崎市 明石市 三木市 篠山市 丹波市 姫路市 加古川市 高砂市 西脇市
     加西市 小野市 加東市 たつの市 宍粟市 相生市 赤穂市 豊岡市 養父市 朝来市 洲本市 淡路市
     南あわじ市)
奈良県(奈良市 大和郡山市 天理市 生駒市 大和高田市 御所市 香芝市 葛城市 桜井市 宇陀市 五條市
     橿原市)
滋賀県(大津市 草津市 栗東市 守山市 野洲市 高島市 甲賀市 湖南市 彦根市 東近江市 近江八幡市
     長浜市 米原市)
和歌山県(和歌山市 海南市 有田市 岩出市 紀の川市 橋本市 田辺市 御坊市 新宮市)

愛知県(名古屋市(千種区 東区 北区 西区 中村区 中区 昭和区 瑞穂区 熱田区 中川区 港区 南区 守山区
     緑区 名東区 天白区) 清須市 北名古屋市 豊明市 日進市 春日井市 小牧市 瀬戸市 尾張旭市 津島市
     愛西市 弥富市 一宮市 稲沢市 江南市 岩倉市 犬山市 半田市 常滑市 大府市 東海市 知多市 岡崎市
     刈谷市 知立市 安城市 碧南市 高浜市 豊田市 西尾市 豊橋市 田原市 豊川市 宝飯郡 蒲郡市 新城市)
三重県(津市 亀山市 鈴鹿市 桑名市 いなべ市 四日市市 伊賀市 名張市 松阪市 伊勢市 鳥羽市 志摩市
     熊野市 尾鷲市)
岐阜県(岐阜市 各務原市 山県市 羽島市 瑞穂市 本巣市 関市 美濃市 郡上市 大垣市 海津市 美濃加茂市
     可児市 多治見市 土岐市 瑞浪市 中津川市 恵那市 高山市 飛騨市 白川村 下呂市)
福井県(福井市 あわら市 坂井市 永平寺町 鯖江市 越前市 大野市 勝山市 敦賀市 小浜市)
富山県(富山市 魚津市 黒部市 滑川市 高岡市 氷見市 砺波市 小矢部市 南砺市 射水市)
石川県(金沢市 白山市 小松市 加賀市 能美市 七尾市 羽咋市 輪島市 珠洲市)

宮城県(仙台市(青葉区 宮城野区 若林区 太白区 泉区) 塩竈市 多賀城市 名取市 岩沼市 白石市 角田市
     大崎市 栗原市 石巻市 登米市 気仙沼市)
福島県(福島市 伊達市 二本松市 本宮市 相馬市 南相馬市 郡山市 田村市 白河市 須賀川市 会津若松市
     喜多方市 いわき市)
山形県(山形市 天童市 上山市 東根市 村山市 尾花沢市 寒河江市 新庄市 米沢市 南陽市 長井市 鶴岡市 酒田市)
秋田県(秋田市 潟上市 男鹿市 能代市 由利本荘市 にかほ市 大館市 北秋田市 鹿角市 横手市 湯沢市
     大仙市 仙北市)
岩手県(盛岡市 八幡平市 花巻市 北上市 二戸市 遠野市 久慈市 釜石市 大船渡市 陸前高田市 宮古市
     一関市 奥州市)
青森県(青森市 むつ市 五所川原市 つがる市 弘前市 黒石市 平川市 八戸市 十和田市 三沢市)

北海道(札幌市(中央区 北区 東区 白石区 厚別区 豊平区 清田区 南区 西区 手稲区) 石狩市 北広島市
     江別市 恵庭市 千歳市 岩見沢市 三笠市 美唄市 夕張市 滝川市 砂川市 歌志内市 芦別市 赤平市
     室蘭市 登別市 伊達市 苫小牧市 小樽市
     函館市 北斗市
     旭川市 深川市 名寄市 士別市 紋別市 留萌市 稚内市 富良野市)
     釧路市 帯広市 北見市 網走市 根室市 中標津町 標津町 羅臼町 別海町)

愛媛県(松山市 伊予市 東温市 大洲市 西予市 八幡浜市 西条市 新居浜市 今治市 宇和島市)
香川県(高松市 さぬき市 東かがわ市 丸亀市 善通寺市 坂出市 観音寺市 三豊市)
高知県(高知市 土佐市 南国市 香美市 香南市 須崎市 室戸市 安芸市 四万十市 土佐清水市 宿毛市)
徳島県(徳島市 小松島市 鳴門市 阿南市 美馬市 三好市 吉野川市 阿波市)
香川県(高松市 さぬき市 東かがわ市 丸亀市 善通寺市 坂出市 観音寺市 三豊市)

広島県(広島市(中区 東区 南区 西区 安佐南区 安佐北区 安芸区 佐伯区) 廿日市市 大竹市 東広島市
     呉市 江田島市 竹原市 尾道市 三原市 福山市 府中市 三次市 安芸高田市 庄原市)
山口県(山口市 防府市 萩市 長門市 周南市 下松市 光市 岩国市 下関市 宇部市 山陽小野田市 美祢市 柳井市)
岡山県(岡山市 赤磐市 玉野市 備前市 瀬戸内市 倉敷市 総社市 笠岡市 井原市 浅口市 高梁市 真庭市 新見市
     津山市 美作市)
鳥取県(鳥取市 倉吉市 米子市 境港市)
島根県(松江市 安来市 出雲市 雲南市 浜田市 江津市 益田市 大田市)