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【 会社の合併 合併登記 登録免許税 に関するQ&A 】
Q1 吸収合併の場合の合併登記の登録免許税は、いくらですか?
A2 1 吸収合併の合併登記に関する登録免許税は、
存続会社の合併登記(変更登記)については、次の二つの場合で異なります。
1.存続会社の資本金の額が、増加した場合
2.存続会社の資本金の額が、増加しない場合
2 存続会社の合併登記(変更登記)で、存続会社の資本金の額が
増加しない場合には、登録免許税は、3万円
(登録免許税法9条別表1第24号(1)ネ)です。
二十四 会社の商業登記 | ||
(一) 本店の所在地においてする登記 | 課税標準 | 税 率 |
ネ 登記事項の変更、消滅又は廃止の登記 (これらの登記のうちイからツまでに 掲げるものを除く。) |
申請件数 | 一件につき3万円 |
3 存続会社の合併登記(変更登記)で、存続会社の資本金の額が
増加する場合は、さらに、次の二つの場合で異なります。
1.「存続会社の増加した資本金の額(Δ)」が、
「消滅会社の吸収合併の直前における資本金の額(a)」を
超えない場合
2.「存続会社の増加した資本金の額(Δ)」が、
「消滅会社の吸収合併の直前における資本金の額(a)」を
超える場合
二十四 会社の商業登記 | ||
(一) 本店の所在地においてする登記 | 課税標準 | 税 率 |
ヘ 吸収合併による株式会社の資本金の増加の登記 | 増加した資本金の額 | 1,000分の1.5 (吸収合併により消滅した会社の 当該吸収合併の直前における 資本金の額として財務省令で 定めるものを超える資本金の額 に対応する部分については、 1,000分の7) |
(これによつて計算した税額が3万円に満たないときは、 申請件数一件につき3万円) |
4 存続会社の合併登記(変更登記)で、存続会社の資本金の額が
増加した場合で、 「存続会社の増加した資本金の額(Δ)」が、
「消滅会社の吸収合併の直前における資本金の額(a)」を超えないときには、
「登録免許税の額(T)」は、次のア又はイのうち多い額になります
(登録免許税法9条別表1第24号(1)ヘ)。
ア 「存続会社の増加した資本金の額(Δ)」の1,000分の1.5
イ 3万円
(Δ) ≦ (a) の場合
ア = (Δ) × 1.5/1,000
ア < 3万円 の場合には、「登録免許税の額(T)」 = 金3万円
ア ≧ 3万円 の場合には、「登録免許税の額(T)」 = ア
5 存続会社の合併登記(変更登記)で、存続会社の資本金の額が
増加した場合で、「存続会社の増加した資本金の額(Δ)」が、
「消滅会社の吸収合併の直前における資本金の額(a)」を超えたときには、
「登録免許税の額(T)」は、次のア又はイのうち多い額になります
(登録免許税法9条別表1第24号(1)ヘ)。
ア 次のAとBとの合計額
A (a)の額の1,000分の1.5
B (a)を超える額の1,000分の7
イ 3万円
(Δ) > (a) の場合には、登録免許税の額は、次のようになります。
ア = (a)× 1.5/1,000 + [(Δ)−(a)]× 7/1,000
ア < 3万円 の場合には、「登録免許税の額(T)」 = 金3万円
ア ≧ 3万円 の場合には、「登録免許税の額(T)」 = ア
6 上記でいう 「消滅会社の吸収合併の直前における資本金の額(a)」とは、
「資本金の額として財務省令で定めるもの」とされています
合併対価が、合併新株のみの場合には、
「消滅会社の吸収合併の直前における資本金の額(a)」は、
「消滅会社の吸収合併の直前における資本金の額」と一致します。
「資本金の額として財務省令で定めるもの」とは、次のものをいいます
(登録免許税法施行規則12条2項)。
「消滅会社の吸収合併の直前における資本金の額(a)」 B−C = A × ────── B |
A = 消滅会社の吸収合併直前の「資本金の額」
B = 消滅会社の吸収合併直前の「簿価純資産額」 ≧ A
C = 合併対価(合併新株を除き、存続会社の自己株式を含む。)
なお、B ≧ Aであり、 B−C ≧ 零 です。
法別表第一第二十四号(一)ヘに規定する財務省令で定めるものは、
第一号に掲げる額に第二号に掲げる割合を乗じて計算した額
(二以上の会社が吸収合併により消滅する場合にあつては、
当該消滅する各会社の第一号に掲げる額に第二号に掲げる割合を
乗じて計算した額の合計額)とする。
一 吸収合併により消滅する会社の当該消滅の直前における資本金の額
(当該消滅する会社が合名会社又は合資会社である場合にあつては、九百万円)
二 イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額
(当該控除した額が零を下回る場合にあつては、零)が
イに掲げる額のうちに占める割合
イ 吸収合併により消滅する会社の当該消滅の直前における
資産の額から負債の額を控除した額(当該控除した額が前号に掲げる額
以下である場合にあつては、同号に掲げる額)
ロ 吸収合併後存続する株式会社又は合同会社が当該吸収合併に際して
当該吸収合併により消滅する会社の株主又は社員に対して交付する財産
(当該吸収合併後存続する株式会社の株式(当該株式会社が有していた
自己の株式を除く。)及び合同会社の持分を除く。)の価額
7 吸収合併に関する登録免許税については、
後掲の「平成19年4月25日法務省民商第971号民事局長通達」を
ご参照ください。
8 存続会社について、合併新株の発行のために、発行可能株式総数の増加が
必要な場合には、上記の合併登記の登録免許税とは、別に、
3万円が課税されます(登録免許税法9条別表1第24号(1)ネ)。
二十四 会社の商業登記 | ||
(一) 本店の所在地においてする登記 | 課税標準 | 税 率 |
ネ 登記事項の変更、消滅又は廃止の登記 (これらの登記のうちイからツまでに 掲げるものを除く。) |
申請件数 | 一件につき3万円 |
8 存続会社について、合併登記以外の登記、例えば、取締役その他の役員変更登記
(登録免許税法9条別表1第24号(1)カ)や、商号変更の登記(同条別表1第24号
(1)ネ)や、目的変更の登記(同条別表1第24号(1)ネ)や、新株予約権の登記
(同条別表1第24号(1)ネ)を、同時に申請する場合には、その分の登録免許税が
課税されます。
1.取締役その他の役員の変更登記
存続会社の資本金の額が1億円以下 1万円
存続会社の資本金の額が1億円超 3万円
2.商号及び目的の変更登記 3万円
(支店所在地 9,000円)
3.商号の変更登記 3万円
(支店所在地 9,000円)
4.目的の変更登記 3万円
5.新株予約権の登記 9万円
二十四 会社の商業登記 | ||
(一) 本店の所在地においてする登記 | 課税標準 | 税 率 |
ヌ 新株予約権に関する事項の変更の登記 | 申請件数 | 一件につき九万円 |
ル 支店の設置の登記 | 支店の数 | 一箇所につき三万円 |
ヲ 本店又は支店の移転の登記 | 本店又は支店の数 | 一箇所につき三万円 |
ワ 取締役会、監査役会又は委員会に 関する事項の変更の登記 |
申請件数 | 一件につき三万円 |
カ 取締役、代表取締役若しくは特別取締役、会計参与、 監査役、会計監査人、委員会の委員、執行役若しくは 代表執行役に関する事項の変更(会社の代表に関する 事項の変更を含む。)の登記 |
申請件数 | 一件につき三万円 (資本金の額が 一億円以下の会社に ついては、一万円) |
ネ 登記事項の変更、消滅又は廃止の登記 (これらの登記のうちイからツまでに 掲げるものを除く。) |
申請件数 | 一件につき三万円 |
(二) 支店の所在地でする登記 | 申請件数 | 一件につき九千円 |
イ (一)イからネまでに掲げる登記 |
9 存続会社について、支店登記がされている場合でも、
存続会社の支店所在地での合併登記は不要です。
ただし、本店所在地で、商号の変更登記をし場合又は
本店の所在場所の変更登記をした場合には、
存続会社の支店所在地でも、これらの変更登記が必要です。
この場合の存続会社の変更登記の登録免許税は、
存続会社の支店所在地の管轄登記所ごとに、9,000円です
(登録免許税法9条別表1第24号(2)イ)。
10 消滅会社についての合併登記(解散登記)の登録免許税は、
消滅会社の本店所在地につき、3万円です
(登録免許税法9条別表1第24号(1)ソ)。
二十四 会社の商業登記 | ||
(一) 本店の所在地においてする登記 | 課税標準 | 税 率 |
ソ 会社の解散の登記 | 申請件数 | 一件につき3万円 |
11 消滅会社について、支店登記がされている場合には、
支店所在地でも、合併登記(解散登記)をする必要があります。
この場合の消滅会社の合併登記(解散登記)登録免許税は、
消滅会社の支店所在地の管轄登記所ごとに、9,000円です
(登録免許税法9条別表1第24号(2)イ)。
二十四 会社の商業登記 | ||
(二) 支店の所在地でする登記 | 課税標準 | 税 率 |
イ (一)イからネまでに掲げる登記 | 申請件数 | 一件につき九千円 |
Q2 吸収合併の場合の合併登記の申請書の登録免許税に関する
必要書類・添付書類とは、どのようなものでですか?
A2 吸収合併の場合の合併登記の申請書の登録免許税に関する
必要書類・添付書類とは、
「登録免許税法施行規則第12条第7項の規定に関する証明書」といわれている
書類です。
「登録免許税法施行規則第12条第7項の規定に関する証明書」の雛形・書式は、
後掲の「平成19年4月25日法務省民商第971号民事局長通達」に
次のように記載されています。
登録免許税法施行規則第12条第7項の規定に関する証明書
1 吸収合併により消滅する□□株式会社に係る登録免許税法施行規則第12条第7項
に掲げる額は,次のとおりである(注1)。
@ 吸収合併により消滅する会社の当該消滅の直前における資産の額(登録免許税
法施行規則第12条第7項第1号)
金○○円
A 吸収合併により消滅する会社の当該消滅の直前における負債の額(登録免許税
法施行規則第12条第7項第1号)
金○○円
B 吸収合併後存続する株式会社又は合同会社が当該吸収合併に際して当該吸収合
併により消滅する各会社の株主又は社員に対して交付する財産(当該吸収合併後
存続する株式会社の株式及び合同会社の持分を除く。)の価額(登録免許税法施
行規則第12条第7項第2号)
金○○円
C Bの交付する財産のうち当該吸収合併後存続する株式会社が有していた自己の
株式の価額(登録免許税法施行規則第12条第7項第3号)
金○○円
上記の額に相違ないことを証明する。
平成○年○月○日
○県○市○町○丁目○番○号
○○株式会社
代表取締役 ○○ 印(注2)
(注)1 吸収合併により消滅する会社が複数である場合,各会社ごとに@からCまでの
額を記載するものとする。ただし,証明書はまとめて1通として差し支えありません。
2 登記所届出印を押印してください。
【参考文献】 吸収合併の合併登記の登録免許税に関する参考文献
1.『商業登記書式精義(全訂第四版)』 1191頁・1196頁
平成20年2月23日第1刷 テイハン 発行
2.『商業登記 法人登記 添付書類全集』 133頁
平成19年7月13日新版第1刷 新日本法規出版 発行
3.『商業登記ハンドブック』 松井信憲著 535−536頁
2007年6月1日 初版第1刷 商事法務 発行
【資料】 平成19年4月25日法務省民商第971号民事局長通達
法務省民商第971号
平成19年4月25日
法 務 局 長 殿
地方法務局長 殿
法務省民事局長
登録免許税法施行規則及び租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令の施行に
伴う商業登記事務の取扱いについて(通達)
登録免許税法施行規則及び租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成19年
財務省令第35号。以下「改正省令」という。)が本年5月1日から施行されますが,これに伴う
商業登記事務の取扱いについては,下記の点に留意するよう,貴管下登記官に周知方お取
り計らい願います。
記
第1 本通達の趣旨
本通達は,改正省令の施行に伴い,会社の新設合併,組織変更及び吸収合併の際の登
録免許税の算定の方法及び登記の申請書の添付書面について,登記事務処理上留意すべ
き事項を明らかにしたものである。
第2 登録免許税の算定の方法について
1 新設合併による株式会社又は合同会社の設立の登記に係る登録免許税の算定につい
て
登録免許税法(昭和42年法律第35号)別表第一第24号(一)ホにおいては,
新設合併による株式会社又は合同会社の設立の登記に係る登録免許税の額は,新設合
併により設立される株式会社又は合同会社の資本金の額の1000分の1.5(新設
合併により消滅した会社の当該新設合併の直前における資本金の額として財務省令で
定めるものを超える資本金の額に対応する部分については,1000分の7)とされ
ている。この「財務省令で定めるもの」は,従前は,新設合併により消滅した会社の
当該新設合併の直前における資本金の額(当該消滅会社が合名会社又は合資会社であ
る場合にあっては,900万円)と規定されていたところ,改正省令による改正後の
登録免許税法施行規則(昭和42年大蔵省令第37号。以下「改正後施行規則」とい
う。)においては,以下の(1)から(3)までの各額を基礎とし,(4)の割合を求
めた上で,(5)の計算に従い算定した額とされた(改正後施行規則第12条第1項
第1号)。
(1) 新設合併により消滅する会社の当該消滅の直前における資本金の額(当該消滅
する会社が合名会社又は合資会社である場合にあっては,900万円)(改正後施
行規則第12条第1項第1号イ)
(2) 新設合併により消滅する会社の当該消滅の直前における資産の額から負債の額
を控除した額(当該控除した額が(1)に掲げる額以下である場合にあっては,(1)
に掲げる額)(改正後施行規則第12条第1項第1号ロ(1))
(3) 新設合併により設立する株式会社又は合同会社が当該新設合併に際して当該新
設合併により消滅する会社の株主又は社員に対して交付する財産(当該新設合併
により設立する株式会社の株式及び合同会社の持分を除く。)の価額(改正後施行
規則第12条第1項第1号ロ(2))
(4) (2)の額から(3)の額を控除した額(当該控除した順が零を下回る場合にあって
は,零)が(2)の額のうちに占める割合(改正後施行規則第12条第1項第1号ロ)
(5) 当該新設合併により消滅する各会社の(1)の額に(4)の割合を乗じて計算した額
の合計額(改正後施行規則第12条第1項第1号)
2 組織変更による株式会社又は合同会社の設立の登記に係る登録免許税の算定につい
て
組織変更による株式会社又は合同会社の設立の登記に係る登録免許税の算定につい
て,1と同様とされた(改正後施行規則第12条第1項第2号)。
3 吸収合併による株式会社又は合同会社の資本金の増加の登記に係る登録免許税の算
定について
吸収合併による株式会社又は合同会社の資本金の増加の登記に係る登録免許税の額
は,増加する資本金の額の1000分の1.5(合併により消滅した会社の当該合併
の直前における資本金の額として財務省令で定めるものを超える資本金の額に対応す
る部分については,1000分の7)とされている(登録免許税法別表第一第24号
(一)へ)ところ,この「財務省令で定めるもの」についても,従前は,吸収合併に
より消滅した会社の当該吸収合併の直前における資本金の額とされていたが,改正後
施行規則においては,1と同様に,以下の(1)から(3)までの各額を基礎とし,
(4)の割合を求めた上で,(5)の計算に従い算定した額とされた(改正後施行規
則第12条第2項)。
(1) 吸収合併により消滅する会社の当該消滅の直前における資本金の額(当該消滅
する会社が合名会社又は合資会社である場合にあっては,900万円)(改正後施
行規則第12条第2項第1号イ)
(2) 吸収合併により消滅する会社の当該消滅の直前における資産の額から負債の額
を控除した額(当該控除した額が(1)に掲げる額以下である場合にあっては,
(1)に掲げる額)(改正後施行規則第12条第2項第1号ロ(1))
(3) 吸収合併後存続する株式会社又は合同会社が当該吸収合併に際して当該吸収合
併により消滅する会社の株主又は社員に対して交付する財産(当該吸収合併後存続
する株式会社の株式(当該株式会社が有していた自己の株式を除く。)及び合同会社
の持分を除く。)の価額(改正後施行規則第12条第2項第1号ロ(2))
(4) (2)の額から(3)の額を控除した額(当該控除した額が零を下回る場合にあ
っては,零)が(2)の額のうちに占める割合(改正後施行規則第12条第2項第1
号ロ)
(5) (1)の額に(4)の割合を乗じて計算した額(2以上の会社が吸収合併により
消滅する場合にあっては,当該消滅する各会社の(1)の額に(4)の割合を乗じて
計算した額の合計額。改正後施行規則第12条第2項第1号)
4 1から3までの計算をする際に基礎とすべき額について
改正後施行規則第12条第1項又は第2項の規定により「財務省令で定めるもの」
を計算する場合には,会社法(平成17年法律第86号)第753条第1項(株式
会社を設立する新設合併契約)若しくは第755条第1項(持分会社を設立する新
設合併契約)に規定する新設合併契約,第749条第1項(株式会社が存続する吸
収合併契約)若しくは第751条第1項(持分会社が存続する吸収合併契約)に規
定する吸収合併契約又は第744条第1項(株式会社の組織変更計画)若しくは第
746条第1項(持分会社の組織変更計画)に規定する組織変更計画の基礎となっ
た額(これらの契約又は計画に変更があった場合には,当該変更後の契約又は計測
の基礎となった額)によることとされた(改正後施行規則第12条第8項)。
第3 新設合併による株式会社若しくは合同会社の設立の登記,組織変更による株式会
社若しくは合同会社の設立の登記又は吸収合併による株式会社若しくは合同会社の
資本金の増加の登記を申請する際の添付書面について
1 新設合併による株式会社又は合同会社の設立の登記を申請する際の添付書面につ
いて
新設合併による株式会社又は合同会社の設立の登記を申請する際の添付書面とし
て,以下の事項を記載し,当該新設合併により設立する株式会社又は合同会社の代
表音が証明した書面の添付を要することとされた(改正後施行規則第12条第5項)。
当該書面の記載は,別紙1によるものとする。
(1)新設合併により消滅する各会社の当該消滅の直前における資産の額及び負債の
額(改正後施行規則第12条第5項第1号)
(2)新設合併により設立する株式会社又は合同会社が当該新設合併に際して当該新
設合併により消滅する各会社の株主又は社員に対して交付する財産(当該新設合
併により設立する株式会社の株式及び合同会社の持分を除く。)の価額(改正後
施行規則第12条第5項第2号)
2 組織変更による株式会社又は合同会社の設立の登記を申請する際の添付書面につ
いて
組織変更による株式会社又は合同会社の設立の登記を申請する際の添付書面とし
て,以下の事項を記載し,当該組織変更により設立する株式会社又は合同会社の代
表書が証明した書面の添付を要することとされた(改正後施行規則第12条第6項)。
当該書面の記載は,別紙2によるものとする。
(1) 組織変更をする会社の当該組織変更の直前における資産の額及び負債の額(改
正後施行規則第12条第6項第1号)
(2) 組織変更後の株式会社又は合同会社が当該組織変更に際して当該組織変更の直
前の会社の株主又は社員に対して交付する財産(当該組織変更後の株式会社の株
式及び合同会社の持分を除く。)の価額(改正後施行規則第12条第6項第2号)
3 吸収合併による株式会社又は合同会社の資本金の増加の登記を申請する際の添付
書面について
吸収合併による株式会社又は合同会社の資本金の増加の登記を申請する際の添付
書面として,以下の事項を記載し,当該吸収合併後存続する株式会社又は合同会社
の代表者が証明した書面の添付を要することとされた(改正後施行規則第12条第
7項)。当該書面の記載は,別紙3によるものとする。
(1) 吸収合併により消滅する会社の当該消滅の直前における資産の額及び負債の額
(改正後施行規則第12条第7項第1号)
(2) 吸収合併後存続する株式会社又は合同会社が当該吸収合併に際して当該吸収合
併により消滅する各会社の株主又は社員に対して交付する財産(当該吸収合併後
存続する株式会社の株式及び合同会社の持分を除く。)の価額(改正後施行規則
第12条第7項第2号)
(3) (2)の交付する財産のうち当該吸収合併後存続する株式会社が有していた自
己の株式の価額(改正後施行規則第12粂第7項第3号)
第4 その他(租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)の一部改正)
租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第79条第1項第2号,第80条第1項
第2号及び第80条の2第1項第2号に規定する財務省令で定めるものについても,改
正後施行規則第12条第1項,第2項及び第8項の規定が準用されることとされた(改
正省令第2条)。
第5 経過措置
改正省令は,本年5月1日から施行されるが,改正省令第1条の規定による改正後施
行規則第12条第1項,第2項及び第5項から第8項までの規定は,当該施行の日以後
に受ける登記について適用があり,同日前に受ける登記については,なお従前の例によ
るとされた(改正省令附則第1項,第2項)。
なお,改正省令第2条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則(昭和32年大
蔵省令第15号)第30条第1項,第30条の2第2項及び第30条の3第2項の規定
についても,同様とされた(改正省令附則第3項)。
別紙1
登録免許税法施行規則第12条第5項の規定に関する証明書
1 消滅会社□□株式会社に係る登録免許税法施行規則第12条第5項に掲げる額は,
次のとおりである(注1)。
@ 新設合併により消滅する会社の当該消滅の直前における資産の額(登録免許税
法施行規則第12条第5項第1号)
金○○円
A 新設合併により消滅する会社の当該消滅の直前における負債の額(登録免許税
法施行規則第12条第5項第1号)
金○○円
B 新設合併により設立する株式会社又は合同会社が当該新設合併に際して当該新
設合併により消滅する各会社の株主又は社員に対して交付する財産(当該新設合
併により設立する株式会社の株式及び合同会社の持分を除く。)の価額(登録免
許税法施行規則第12条第5項第2号)
金○○円
2 消滅会社△△株式会社に係る登録免許税法施行規則第エ2条第5項に掲げる額は,
次のとおりである。
@ 新設合併により消滅する会社の当該消滅の直前における資産の額(登録免許税
法施行規則第12条第・5項第1号)
金○○円
A 新設合併により消滅する会社の当該消滅の直前における負債の額(登録免許税
法施行規則第12条第5項第1号)
金○○円
B 新設合併により設立する株式会社又は合同会社が当該新設合併に際して当該新
設合併により消滅する各会社の株主又は社員に対して交付する財産(当該新設合
併により設立する株式会社の株式及び合同会社の持分を除く。)の価額(登録免
許税法施行規則第12条第5項第2号)
金○○円
上記の額に相違ないことを証明する。
平成○年○月○日
○県○市○町○丁目○番○号
○○株式会社
代表取締役 ○○ 印(注2)
(注)1 新設合併により消滅する各会社ごとに@からBまでの額を記載するものとす
る。ただし,証明書はまとめて1通として差し支えありません,
2 今回登記所に新たに届け出る印鑑を押印してください。
別紙2
登録免許税法施行規則第12条第6項の規定に関する証明書
登録免許税法施行規則第12条第6項に掲げる額は,次のとおりである。
@ 組織変更をする会社の当該組織変更の直前における資産の額(登録免許税法施
行規則第12条第6項第1号)
金○○円
A 組織変更をする会社の当該組織変更の直前における負債の額(登録免許税法施
行規則第12条第6項第1号)
金○○円
B 組織変更後の株式会社又は合同会社が当該組織変更に際して当該組織変更の直
前の会社の株主又は社員に対して交付する財産(当該組織変更後の株式会社の株
式及び合同会社の持分を除く。)の価額(登録免許税法施行規則第12条第6項
第2号)
金○○円
上記の額に相違ないことを証明する。
平成○年○月○日
○県○市○町○丁目○番○号
○○株式会社
代表取締役 ○○ 印(注)
(注)今回登記所に新たに届け出る印鑑を押印してください
別紙3
登録免許税法施行規則第12条第7項の規定に関する証明書
1 吸収合併により消滅する□□株式会社に係る登録免許税法施行規則第12条第7項
に掲げる額は,次のとおりである(注1)。
@ 吸収合併により消滅する会社の当該消滅の直前における資産の額(登録免許税
法施行規則第12条第7項第1号)
金○○円
A 吸収合併により消滅する会社の当該消滅の直前における負債の額(登録免許税
法施行規則第12条第7項第1号)
金○○円
B 吸収合併後存続する株式会社又は合同会社が当該吸収合併に際して当該吸収合
併により消滅する各会社の株主又は社員に対して交付する財産(当該吸収合併後
存続する株式会社の株式及び合同会社の持分を除く。)の価額(登録免許税法施
行規則第12条第7項第2号)
金○○円
C Bの交付する財産のうち当該吸収合併後存続する株式会社が有していた自己の
株式の価額(登録免許税法施行規則第12条第7項第3号)
2 吸収合併により消滅する△△株式会社に係る登録免許税法施行規則第12条第7項
に掲げる額は,次のとおりである。
@ 吸収合併により消滅する会社の当該消滅の直前における資産の額(登録免許税
法施行規則第12条第7項第1号)
金○○円
A 吸収合併により消滅する会社の当該消滅の直前における負債の額(登録免許税
法施行規則第12条第7項第1号)
金○○円
B 吸収合併後存続する株式会社又は合同会社が当該吸収合併に際して当該吸収合
併により消滅する各会社の株主又は社員に対して交付する財産(当該吸収合併後
存続する株式会社の株式及び合同会社の持分を除く。)の価額(登録免許税法施
行規則第12条第7項第2号)
金○○円
C Bの交付する財産のうち当該吸収合併後存続する株式会社が有していた自己の
株式の価額(登録免許税法施行規則第12条第7項第3号)
上記の額に相違ないことを証明する。
平成○年○月○日
○県○市○町○丁目○番○号
○○株式会社
代表取締役 ○○ 印(注2)
(注)1 吸収合併により消滅する会社が複数である場合,各会社ごとに@からCまでの
額を記載するものとする。ただし,証明書はまとめて1通として差し支えありません。
2 登記所届出印を押印してください。
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天草市 上天草市 天草郡(苓北町)
宮崎県(宮崎市 都城市 延岡市 日南市 日向市 西都市 小林市 えびの市)
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群馬県(前橋市 高崎市 安中市 桐生市 みどり市 伊勢崎市 太田市 沼田市 富岡市 渋川市 藤岡市 館林市)
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平野区 西成区) 池田市 箕面市 豊中市 枚方市 寝屋川市 交野市 守口市 門真市 四條畷市
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南区 北区 美原区) 高石市 松原市 大阪狭山市 富田林市 河内長野市 羽曳野市 藤井寺市
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京都府(京都市(北区 上京区 左京区 中京区 東山区 山科区 下京区 南区 右京区 西京区 伏見区)
向日市 長岡京市 宇治市 京田辺市 城陽市 八幡市 木津川市 南丹市 亀岡市 宮津市
京丹後市 舞鶴市 福知山市 綾部市)
兵庫県(神戸市(東灘区 灘区 中央区 兵庫区 北区 長田区 須磨区 垂水区 西区) 芦屋市 西宮市 宝塚市
伊丹市 川西市 三田市 尼崎市 明石市 三木市 篠山市 丹波市 姫路市 加古川市 高砂市 西脇市
加西市 小野市 加東市 たつの市 宍粟市 相生市 赤穂市 豊岡市 養父市 朝来市 洲本市 淡路市
南あわじ市)
奈良県(奈良市 大和郡山市 天理市 生駒市 大和高田市 御所市 香芝市 葛城市 桜井市 宇陀市 五條市
橿原市)
滋賀県(大津市 草津市 栗東市 守山市 野洲市 高島市 甲賀市 湖南市 彦根市 東近江市 近江八幡市
長浜市 米原市)
和歌山県(和歌山市 海南市 有田市 岩出市 紀の川市 橋本市 田辺市 御坊市 新宮市)
愛知県(名古屋市(千種区 東区 北区 西区 中村区 中区 昭和区 瑞穂区 熱田区 中川区 港区 南区 守山区
緑区 名東区 天白区) 清須市 北名古屋市 豊明市 日進市 春日井市 小牧市 瀬戸市 尾張旭市 津島市
愛西市 弥富市 一宮市 稲沢市 江南市 岩倉市 犬山市 半田市 常滑市 大府市 東海市 知多市 岡崎市
刈谷市 知立市 安城市 碧南市 高浜市 豊田市 西尾市 豊橋市 田原市 豊川市 宝飯郡 蒲郡市 新城市)
三重県(津市 亀山市 鈴鹿市 桑名市 いなべ市 四日市市 伊賀市 名張市 松阪市 伊勢市 鳥羽市 志摩市
熊野市 尾鷲市)
岐阜県(岐阜市 各務原市 山県市 羽島市 瑞穂市 本巣市 関市 美濃市 郡上市 大垣市 海津市 美濃加茂市
可児市 多治見市 土岐市 瑞浪市 中津川市 恵那市 高山市 飛騨市 白川村 下呂市)
福井県(福井市 あわら市 坂井市 永平寺町 鯖江市 越前市 大野市 勝山市 敦賀市 小浜市)
富山県(富山市 魚津市 黒部市 滑川市 高岡市 氷見市 砺波市 小矢部市 南砺市 射水市)
石川県(金沢市 白山市 小松市 加賀市 能美市 七尾市 羽咋市 輪島市 珠洲市)
宮城県(仙台市(青葉区 宮城野区 若林区 太白区 泉区) 塩竈市 多賀城市 名取市 岩沼市 白石市 角田市
大崎市 栗原市 石巻市 登米市 気仙沼市)
福島県(福島市 伊達市 二本松市 本宮市 相馬市 南相馬市 郡山市 田村市 白河市 須賀川市 会津若松市
喜多方市 いわき市)
山形県(山形市 天童市 上山市 東根市 村山市 尾花沢市 寒河江市 新庄市 米沢市 南陽市 長井市 鶴岡市 酒田市)
秋田県(秋田市 潟上市 男鹿市 能代市 由利本荘市 にかほ市 大館市 北秋田市 鹿角市 横手市 湯沢市
大仙市 仙北市)
岩手県(盛岡市 八幡平市 花巻市 北上市 二戸市 遠野市 久慈市 釜石市 大船渡市 陸前高田市 宮古市
一関市 奥州市)
青森県(青森市 むつ市 五所川原市 つがる市 弘前市 黒石市 平川市 八戸市 十和田市 三沢市)
北海道(札幌市(中央区 北区 東区 白石区 厚別区 豊平区 清田区 南区 西区 手稲区) 石狩市 北広島市
江別市 恵庭市 千歳市 岩見沢市 三笠市 美唄市 夕張市 滝川市 砂川市 歌志内市 芦別市 赤平市
室蘭市 登別市 伊達市 苫小牧市 小樽市
函館市 北斗市
旭川市 深川市 名寄市 士別市 紋別市 留萌市 稚内市 富良野市)
釧路市 帯広市 北見市 網走市 根室市 中標津町 標津町 羅臼町 別海町)
愛媛県(松山市 伊予市 東温市 大洲市 西予市 八幡浜市 西条市 新居浜市 今治市 宇和島市)
香川県(高松市 さぬき市 東かがわ市 丸亀市 善通寺市 坂出市 観音寺市 三豊市)
高知県(高知市 土佐市 南国市 香美市 香南市 須崎市 室戸市 安芸市 四万十市 土佐清水市 宿毛市)
徳島県(徳島市 小松島市 鳴門市 阿南市 美馬市 三好市 吉野川市 阿波市)
香川県(高松市 さぬき市 東かがわ市 丸亀市 善通寺市 坂出市 観音寺市 三豊市)
広島県(広島市(中区 東区 南区 西区 安佐南区 安佐北区 安芸区 佐伯区) 廿日市市 大竹市 東広島市
呉市 江田島市 竹原市 尾道市 三原市 福山市 府中市 三次市 安芸高田市 庄原市)
山口県(山口市 防府市 萩市 長門市 周南市 下松市 光市 岩国市 下関市 宇部市 山陽小野田市 美祢市 柳井市)
岡山県(岡山市 赤磐市 玉野市 備前市 瀬戸内市 倉敷市 総社市 笠岡市 井原市 浅口市 高梁市 真庭市 新見市
津山市 美作市)
鳥取県(鳥取市 倉吉市 米子市 境港市)
島根県(松江市 安来市 出雲市 雲南市 浜田市 江津市 益田市 大田市)