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            JR中央線:吉祥寺駅北口5分

          司法書士・行政書士・税理士 佐々木正己事務所

          東京都武蔵野市吉祥寺本町二丁目5番11号 松栄(まつえ)ビル7F

      
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平成24年6月15日(金)に、上記の所に、事務所を移転しました。
同じビルの4階には、武蔵野公証役場があります。
http://www.koshonin.gr.jp/map/1-001.html
吉祥寺のメーンストリートである吉祥寺通り(公園通り)に
面した東急デパート吉祥寺店、吉祥寺第一ホテルの並びのビルです。


      電話:0422-22-5775  お気軽に、お電話ください。

            お電話の受付は、平日 9:00−12:00 13:00−17:00です。
            お電話の担当は、荒木(あらき)です。
            お電話の際には、次のように言っていただけると、たいへん助かります。
            「ホームページを見ました。
             合併の登記について、お聞きしたいのですが……」


    E-mail sasakivip@cap.bekkoame.ne.jp


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  司法書士・行政書士・税理士 佐々木正己事務所 の

        顧問弁護士:堀 裕岳(東京中央総合法律事務所)

        顧問社会保険労務士:植本 剛(植本労務管理事務所)

        協力税理士:小島健嗣(小島健嗣税理士事務所)

        協力税理士:嶋村昌志(嶋村税理士事務所)

        協力司法書士:藤原洋子(藤原洋子司法書士事務所)

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【 会社の合併 合併登記 債権者保護手続き 合併公告の官報への掲載 のQ&A 】

【Q1】   官報に掲載される「合併公告」とは、具体的には、どのようなものですか?

    【A1】   官報に掲載された「合併公告」の実例は、ここをクリックしてください。

【Q2】   佐々木事務所に、合併登記をご依頼した場合には、
    債権者保護手続きの「合併公告」の原稿を作成していただけますか?

    【A2】   お見積もりとしてご提示した報酬に含まれておりますので、
        債権者保護手続きの「合併公告」の原稿を、作成いたします。

【Q3】   佐々木事務所に、合併登記をご依頼した場合には、
    債権者保護手続きの「合併公告」の官報掲載の申込みを代行していただけますか?

    【A3】   お見積もりとしてご提示した報酬に含まれておりますので、
        債権者保護手続きの「合併公告」の官報掲載の申込みを代行をいたします。
         ただし、官報掲載料は、お客様が、官報販売所(官報取次所)に
        直接お支払いお願い申し上げます。

【Q4】   合併公告の官報への掲載を申し込む官報販売所(官報取次所)とは、
     具体的には、どこでしょうか?

    【A4】   合併公告の官報への掲載を申し込む具体的な官報販売所(官報取次所)は、
         次のサイトをご覧ください。
           http://kanpou.npb.go.jp/images/moushikomi.pdf

【Q5】  債権者保護手続きの 「合併公告」が官報に掲載されるのは、
     合併公告の官報への掲載を官報販売所(官報取次所)に申し込んでから、
     何日後になりますか?

    【A5】  合併公告と決算公告と一緒に行う「枠公告」の場合には、
        合併公告の完成原稿を持ち込んで申し込んだ日から、
        原則として、2週間後に掲載されます。
         この2週間の間に、祭日がありますと、その分、遅くなります。
          具体的な、官報掲載日につきましては、次のサイトをご覧ください、
              官報公告掲載日と申込締切日の目安 
              http://www.kanpo-ad.com/simekiri.htm

          合併公告のみの場合には、上記の2週間が、1週間になります。

【Q6】   「合併公告」の官報掲載料は、いつ・どこに、支払うのでしょうか?

    【A6】   合併公告の官報への掲載を申込みと同時に支払います。
         支払先は、官報への申込みをした、官報販売所(官報取次所)です。

【Q7】   「合併公告」の官報掲載料は、いくらですか?

    【A7】  合併する会社が、既に決算公告を行っている場合及び
       決算公告をする必要がない場合には、行数で計算した金額に
       なります。
        合併する会社が、決算公告をする義務があり、かつ、
      決算公告をしていない場合において、「決算公告」を
       「合併公告」と一緒に、行うときには、枠数で、計算した金額に
      なります。

【Q8】   「決算公告」を一緒に行わない「合併公告」のみの官報掲載料は、
    いくらですか?

    【A8】  合併する会社が、決算公告を、「合併公告」を同時に、
       行う必要がないときには、1行につき2,936円(8%税込み)を、
       合併公告の行数を乗じて計算した金額になります。

        例えば、次の場合には、18行ですので、金5万2,848円
       (18行×2,936円/行)です。

        合併公告
         左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承
        継して存続し乙は解散することにいたしました。
         この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲
        載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
         なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり
        です。
        (甲)掲載紙 官報
           掲載の日付 平成○○年○○月○日
           掲載頁 ○○頁(号外一二五号)
        (乙)計算書類の公告義務はありません。
        平成二十七年一月  日
          東京都渋谷区○○町○丁目○番○号
                 (甲)株式会社○○○○
                代表取締役 ○○ ○○
          東京都新宿区○○町○丁目○番○号
                 (乙)有限会社○○○○
                    取締役 ○○ ○○


【Q9】   「決算公告」をする義務があるにもかかわらず、「決算公告」をしていなかった
     場合には、「合併公告」の記載事項は、どうなりますか?

   【A9】  
   1 平成15年4月1日以降に開催された「合併承認総会」による
    「合併」については、「合併公告」の記載内容として、
    株式会社については、「最終の貸借対照表に関する事項(決算公告)が
    掲載されている掲載紙名等」も、記載事項になっています。
     詳しくは、下記のサイトをご覧ください。
        富山県官報販売所(中田図書販売株式会社)
        http://books-nakada.co.jp/gikou.htm
   2 したがって、「決算公告」をしていない株式会社は、
    「合併公告」ができないことになります。
     その場合には、通常、「決算公告」を「合併公告」と同時に行います。
   3 「決算公告」を「合併公告」と同時に行う場合には、 「枠公告」になります。
     「決算公告」を「合併公告」と同時に行う「枠公告」について、
    詳しくは、次のサイトをご覧ください。
        香川県官報販売所
        http://www.netwave.or.jp/~kanpou-k/sub2-1.htm
   4 「決算公告」について、詳しくは、下記のサイトをご覧ください。
        富山県官報販売所(中田図書販売株式会社)。
        http://books-nakada.co.jp/k_kessan00.htm
        株式会社兵庫県官報販売所
        http://www.kanpo-ad.com/kaisya-kamoku1.html

【Q10】   「決算公告」を「合併公告」と一緒に行う「枠公告」の場合の
    官報掲載料は、いくらですか?

   【A10】
      1  合併する会社が、決算公告をする義務があり、かつ、
       決算公告をしていない場合において、「決算公告」を
        「合併公告」と一緒に、行うときには、枠数で、計算した金額に
       なります。
      2  枠については、詳しくは、次のサイトをご覧ください。
          http://www.kanpo-ad.com/waku.html

      4 枠での掲載料については、次のサイトをご覧ください。
          https://www.gov-book.or.jp/asp/Kanpo/KanpoPrice/?op=1

      5 平成28年4月1日掲載分より官報公告掲載料金が改定させています。
          http://koukoku.kanpo.net/news/index.php?id=370

      6 実例に基づく、枠数による官報掲載料は、次のとおりです。
        1.存続会社1社と消滅会社が1社で、2社のうち1社のみが決算公告を行う場合
           →  通常、4枠で、金14万5,956円(8%消費税込み)

        2.存続会社1社と消滅会社が1社で、2社ともに決算公告を行う場合
          →  通常、6枠で、金21万8,934円(8%税込み消費税込み)

        3.存続会社1社と消滅会社が2社で、3社のうち1社のみが決算公告を行う場合
          →  通常、5枠で、金18万2,445円(8%消費税込み)

        4.存続会社1社と消滅会社が2社で、3社のうち2社が決算公告を行う場合
          →  通常、6枠で、金21万8,934円(8%消費税込み)

        5.存続会社1社と消滅会社が2社で、3社ともに決算公告を行う場合
          →  通常、8枠で、金29万1,912 円(8%消費税込み)

【Q11】   「合併公告」の法定記載事項は、どのようなものですか?

   【A11】  吸収合併の場合において、消滅会社についての 「合併公告」の法定記載事項は、
       会社法第789条第2項及び会社法施行規則第188条に規定されています。
         存続会社についての 「合併公告」の法定記載事項は、
       会社法第799条第2項及び会社法施行規則第199条に規定されています。


【条文】 会社法第789条
 (債権者の異議)
第七百八十九条  次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める債権者は、
 消滅株式会社等に対し、吸収合併等について異議を述べることができる。
 一  吸収合併をする場合 吸収合併消滅株式会社の債権者
 二  吸収分割をする場合 吸収分割後吸収分割株式会社に対して債務の履行
   (当該債務の保証人として吸収分割承継会社と連帯して負担する保証債務の履行を含む。)を
   請求することができない吸収分割株式会社の債権者(第七百五十八条第八号又は
   第七百六十条第七号に掲げる事項についての定めがある場合にあっては、
   吸収分割株式会社の債権者)
 三  株式交換契約新株予約権が新株予約権付社債に付された新株予約権である場合
    当該新株予約権付社債についての社債権者
2  前項の規定により消滅株式会社等の債権者の全部又は一部が異議を
 述べることができる場合には、消滅株式会社等は、次に掲げる事項を官報に公告し、
 かつ、知れている債権者(同項の規定により異議を述べることができるものに限る。)には、
 各別にこれを催告しなければならない。ただし、第四号の期間は、
 一箇月を下ることができない。
 一  吸収合併等をする旨
 二  存続会社等の商号及び住所
 三  消滅株式会社等及び存続会社等(株式会社に限る。)の
   計算書類に関する事項として法務省令で定めるもの
 四  債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨

3  前項の規定にかかわらず、消滅株式会社等が同項の規定による公告を、
 官報のほか、第九百三十九条第一項の規定による定款の定めに従い、
 同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によりするときは、
 前項の規定による各別の催告(吸収分割をする場合における不法行為によって
 生じた吸収分割株式会社の債務の債権者に対するものを除く。)は、
 することを要しない。
4  債権者が第二項第四号の期間内に異議を述べなかったときは、
 当該債権者は、当該吸収合併等について承認をしたものとみなす。
5  債権者が第二項第四号の期間内に異議を述べたときは、消滅株式会社等は、
 当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、
 又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を
 信託しなければならない。ただし、当該吸収合併等をしても当該債権者を害するおそれが
 ないときは、この限りでない。

【条文】 会社法施行規則第188条
 (計算書類に関する事項)
第百八十八条  法第七百八十九条第二項第三号に規定する法務省令で定めるものは、
 同項 の規定による公告の日又は同項 の規定による催告の日のいずれか早い日に
 おける次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
 一  最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき公告対象会社
   (法第七百八十九条第二項第三号 の株式会社をいう。以下この条において同じ。)が
   法第四百四十条第一項又は第二項の規定により公告をしている場合 次に掲げるもの
   イ 官報で公告をしているときは、当該官報の日付及び当該公告が掲載されている頁
   ロ 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で公告をしているときは、
     当該日刊新聞紙の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁
   ハ 電子公告により公告をしているときは、法第九百十一条第三項第二十九号イに掲げる事項
 二  最終事業年度に係る貸借対照表につき公告対象会社が法第四百四十条第三項に
   規定する措置を執っている場合 法第九百十一条第三項第二十七号に掲げる事項
 三  公告対象会社が法第四百四十条第四項に規定する株式会社である場合において、
   当該株式会社が金融商品取引法第二十四条第一項 の規定により最終事業年度に
   係る有価証券報告書を提出しているとき その旨
 四  公告対象会社が会社法 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二十八条の規定に
   より法第四百四十条 の規定が適用されないものである場合 その旨
 五  公告対象会社につき最終事業年度がない場合 その旨
 六  公告対象会社が清算株式会社である場合 その旨
 七  前各号に掲げる場合以外の場合 会社計算規則第六編第二章の規定による
  最終事業年度に係る貸借対照表の要旨の内容

【条文】 会社法第799条
 (債権者の異議)
第七百九十九条  次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める債権者は、
 存続株式会社等に対し、吸収合併等について異議を述べることができる。
 一  吸収合併をする場合 吸収合併存続株式会社の債権者
 二  吸収分割をする場合 吸収分割承継株式会社の債権者
 三  株式交換をする場合において、株式交換完全子会社の株主に対して
   交付する金銭等が株式交換完全親株式会社の株式その他これに準ずるものとして
   法務省令で定めるもののみである場合以外の場合又は第七百六十八条第一項第四号ハに
   規定する場合 株式交換完全親株式会社の債権者
2  前項の規定により存続株式会社等の債権者が異議を述べることができる場合には、
 存続株式会社等は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、
 知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。
 ただし、第四号の期間は、一箇月を下ることができない。
 一  吸収合併等をする旨
 二  消滅会社等の商号及び住所
 三  存続株式会社等及び消滅会社等(株式会社に限る。)の
   計算書類に関する事項として法務省令で定めるもの
 四  債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨

3  前項の規定にかかわらず、存続株式会社等が同項の規定による公告を、
 官報のほか、第九百三十九条第一項の規定による定款の定めに従い、
 同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によりするときは、
 前項の規定による各別の催告は、することを要しない。
4  債権者が第二項第四号の期間内に異議を述べなかったときは、
 当該債権者は、当該吸収合併等について承認をしたものとみなす。
5  債権者が第二項第四号の期間内に異議を述べたときは、存続株式会社等は、
 当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、
 又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を
 信託しなければならない。ただし、当該吸収合併等をしても当該債権者を害するおそれが
 ないときは、この限りでない。

【条文】 会社法施行規則第199条
 (計算書類に関する事項)
第百九十九条  法第七百九十九条第二項第三号 に規定する法務省令で定めるものは、
 同項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における
 次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
 一  最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき公告対象会社
   (法第七百九十九条第二項第三号 の株式会社をいう。以下この条において同じ。)が
   法第四百四十条第一項 又は第二項 の規定により公告をしている場合 次に掲げるもの
   イ 官報で公告をしているときは、当該官報の日付及び当該公告が掲載されている頁
   ロ 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で公告をしているときは、
    当該日刊新聞紙の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁
  ハ 電子公告により公告をしているときは、法第九百十一条第三項第二十九号イに掲げる事項
 二  最終事業年度に係る貸借対照表につき公告対象会社が法第四百四十条第三項に
   規定する措置を執っている場合 法第九百十一条第三項第二十七号に掲げる事項
 三  公告対象会社が法第四百四十条第四項に規定する株式会社である場合において、
   当該株式会社が金融商品取引法第二十四条第一項の規定により最終事業年度に
   係る有価証券報告書を提出しているとき その旨
 四  公告対象会社が会社法 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二十八条 の規定に
   より法第四百四十条 の規定が適用されないものである場合 その旨
 五  公告対象会社につき最終事業年度がない場合 その旨
 六  公告対象会社が清算株式会社である場合 その旨
 七  前各号に掲げる場合以外の場合 会社計算規則第六編第二章の規定による
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○秩父市(秩父)○所沢市(所沢)○狭山市(狭山)○入間市(入間)○飯能市(飯能)○日高市(日高)
○東松山市(東松山)○越谷市(越谷)○吉川市(吉川)○蓮田市(蓮田)○春日部市(春日部)○草加市(草加)
○八潮市(八潮)○三郷市(三郷)○久喜市(久喜)○幸手市(幸手)○加須市(加須)○羽生市(羽生)

熊本県(熊本市 宇土市 宇城市 下益城郡(富合町 城南町 美里町) 菊池市 合志市 
     菊池郡(大津町,菊陽町) 阿蘇郡(西原村 産山村 高森町 南阿蘇村 小国町 南小国町)
     玉名市 荒尾市 玉名郡(玉東町 和水町 長洲町 南関町) 上益城郡(益城町 御船町 嘉島町 甲佐町 山都町)
     山鹿市 鹿本郡(植木町) 阿蘇市 
     八代市 水俣市 八代郡(氷川町) 芦北郡(芦北町 津奈木町) 人吉市
     球磨郡(錦町 相良村 山江村 球磨村 五木村 多良木町 あさぎり町 湯前町 水上村)
     天草市 上天草市 天草郡(苓北町)
宮崎県(宮崎市 都城市 延岡市 日南市 日向市 西都市 小林市 えびの市)
大分県(大分市 由布市 別府市 杵築市 国東市 臼杵市 津久見市 佐伯市 竹田市 豊後大野市 中津市 日田市
     宇佐市 豊後高田市)
鹿児島市(鹿児島市 日置市 西之表市 霧島市 大口市 南さつま市 枕崎市 指宿市 薩摩川内市 いちき串木野市
       出水市 阿久根市 鹿屋市 垂水市 曽於市 志布志市 奄美市)
福岡県(福岡市 宗像市 古賀市 福津市 前原市 筑紫野市 大野城市 太宰府市 春日市 朝倉市 飯塚市 嘉麻市
     直方市 宮若市 久留米市 小郡市 うきは市 柳川市 大牟田市 大川市 みやま市 八女市 筑後市 北九州市
     中間市 行橋市 豊前市 田川市)
沖縄県(那覇市 豊見城市 糸満市 南城市 沖縄市 うるま市 宜野湾市 浦添市 名護市 宮古島市 石垣市)
長崎県(長崎市 諫早市 大村市 雲仙市 島原市 南島原市 佐世保市 西海市 平戸市 松浦市 五島市 壱岐市
     対馬市)
佐賀県(佐賀市 多久市 小城市 神埼市 鳥栖市 吉野ヶ里町 武雄市 鹿島市 嬉野市 伊万里市 有田町 唐津市)

千葉県(千葉市 習志野市 市原市 東金市 成田市 印西市 白井市 富里市 佐倉市 四街道市 八街市 茂原市
     勝浦市 いすみ市 松戸市 流山市 野田市 柏市 我孫子市 木更津市 袖ケ浦市 富津市 君津市 館山市
     鴨川市 匝瑳市 旭市 銚子市 山武市 香取市 船橋市 八千代市 市川市 鎌ケ谷市 浦安市)
茨城県(水戸市 那珂市 ひたちなか市 笠間市 桜川市 日立市 高萩市 北茨城市 常陸太田市 常陸大宮市
     土浦市 石岡市 かすみがうら市 小美玉市 つくば市 龍ケ崎市 稲敷市 常総市 取手市 牛久市
     守谷市 つくばみらい市 鹿嶋市 潮来市 神栖市 行方市 鉾田市 下妻市 坂東市 筑西市 結城市 古河市)
群馬県(前橋市 高崎市 安中市 桐生市 みどり市 伊勢崎市 太田市 沼田市 富岡市 渋川市 藤岡市 館林市) 
栃木県(宇都宮市 さくら市 鹿沼市 日光市 真岡市 大田原市 矢板市 那須塩原市 那須烏山市 栃木市 小山市
     足利市 佐野市) 
静岡県(静岡市 沼津市 裾野市 富士市 下田市 浜松市 湖西市 掛川市 御前崎市 菊川市 袋井市 藤枝市
     焼津市 島田市 牧之原市 御殿場市 三島市 伊豆の国市 熱海市 伊東市 富士宮市 伊豆市 磐田市)
山梨県(甲府市 甲斐市 中央市 南アルプス市 甲州市 山梨市 笛吹市 韮崎市 北杜市 富士河口湖町
      大月市 上野原市 都留市 富士吉田市 忍野村 山中湖村 鳴沢村 西桂町)
長野県(長野市 信濃町 須坂市 飯山市 中野市 上田市 東御市 千曲市 佐久市 小諸市 松本市 塩尻市
      安曇野市 木曽町 大町市 白馬村 諏訪市 岡谷市 茅野市 原村 飯田市 高森町 伊那市 駒ヶ根市)
新潟県(新潟市 長岡市 三条市 加茂市 燕市 柏崎市 新発田市 胎内市 五泉市 阿賀野市 十日町市 村上市
     上越市 糸魚川市 妙高市 佐渡市 魚沼市 南魚沼市 小千谷市 見附市)

大阪府(大阪市 池田市 箕面市 豊中市 枚方市 寝屋川市 交野市 守口市 門真市 四條畷市,大東市
     吹田市 高槻市 茨木市 摂津市 東大阪市 八尾市 柏原市 堺市 高石市 松原市 大阪狭山市
     富田林市 河内長野市 羽曳野市 藤井寺市 岸和田市 泉大津市 貝塚市 泉佐野市
     和泉市 泉南市 阪南市)
京都府(京都市 向日市 長岡京市 宇治市 京田辺市 城陽市 八幡市 木津川市 南丹市 亀岡市 宮津市
     京丹後市 舞鶴市 福知山市 綾部市)
兵庫県(神戸市 芦屋市 西宮市 宝塚市 伊丹市 川西市 三田市 尼崎市 明石市 三木市 篠山市 丹波市
     姫路市 加古川市 高砂市 西脇市 加西市 小野市 加東市 たつの市 宍粟市 相生市 赤穂市 豊岡市
     養父市 朝来市 洲本市 淡路市 南あわじ市)
奈良県(奈良市 大和郡山市 天理市 生駒市 大和高田市 御所市 香芝市 葛城市 桜井市 宇陀市 五條市
     橿原市)
滋賀県(大津市 草津市 栗東市 守山市 野洲市 高島市 甲賀市 湖南市 彦根市 東近江市 近江八幡市
     長浜市 米原市)
和歌山県(和歌山市 海南市 有田市 岩出市 紀の川市 橋本市 田辺市 御坊市 新宮市)

愛知県(名古屋市 清須市 北名古屋市 豊明市 日進市 春日井市 小牧市 瀬戸市 尾張旭市 津島市 愛西市
     弥富市 一宮市 稲沢市 江南市 岩倉市 犬山市 半田市 常滑市 大府市 東海市 知多市 岡崎市
     刈谷市 知立市 安城市 碧南市 高浜市 豊田市 西尾市 豊橋市 田原市 豊川市 宝飯郡 蒲郡市 新城市)
三重県(津市 亀山市 鈴鹿市 桑名市 いなべ市 四日市市 伊賀市 名張市 松阪市 伊勢市 鳥羽市 志摩市
     熊野市 尾鷲市)
岐阜県(岐阜市 各務原市 山県市 羽島市 瑞穂市 本巣市 関市 美濃市 郡上市 大垣市 海津市 美濃加茂市
     可児市 多治見市 土岐市 瑞浪市 中津川市 恵那市 高山市 飛騨市 白川村 下呂市)
福井県(福井市 あわら市 坂井市 永平寺町 鯖江市 越前市 大野市 勝山市 敦賀市 小浜市)
富山県(富山市 魚津市 黒部市 滑川市 高岡市 氷見市 砺波市 小矢部市 南砺市 射水市)
石川県(金沢市 白山市 小松市 加賀市 能美市 七尾市 羽咋市 輪島市 珠洲市)

宮城県(仙台市 塩竈市 多賀城市 名取市 岩沼市 白石市 角田市 大崎市 栗原市 石巻市 登米市 気仙沼市)
福島県(福島市 伊達市 二本松市 本宮市 相馬市 南相馬市 郡山市 田村市 白河市 須賀川市 会津若松市
     喜多方市 いわき市)
山形県(山形市 天童市 上山市 東根市 村山市 尾花沢市 寒河江市 新庄市 米沢市 南陽市 長井市 鶴岡市 酒田市)
秋田県(秋田市 潟上市 男鹿市 能代市 由利本荘市 にかほ市 大館市 北秋田市 鹿角市 横手市 湯沢市
     大仙市 仙北市)
岩手県(盛岡市 八幡平市 花巻市 北上市 二戸市 遠野市 久慈市 釜石市 大船渡市 陸前高田市 宮古市
     一関市 奥州市)
青森県(青森市 むつ市 五所川原市 つがる市 弘前市 黒石市 平川市 八戸市 十和田市 三沢市)

北海道(札幌市 石狩市 北広島市 江別市 恵庭市 千歳市 岩見沢市 三笠市 美唄市 夕張市 滝川市 砂川市
     歌志内市 芦別市 赤平市 室蘭市 登別市 伊達市 苫小牧市 小樽市
     函館市 北斗市
     旭川市 深川市 名寄市 士別市 紋別市 留萌市 稚内市 富良野市)

愛媛県(松山市 伊予市 東温市 大洲市 西予市 八幡浜市 西条市 新居浜市 今治市 宇和島市)
香川県(高松市 さぬき市 東かがわ市 丸亀市 善通寺市 坂出市 観音寺市 三豊市)
高知県(高知市 土佐市 南国市 香美市 香南市 須崎市 室戸市 安芸市 四万十市 土佐清水市 宿毛市)
徳島県(徳島市 小松島市 鳴門市 阿南市 美馬市 三好市 吉野川市 阿波市)
香川県(高松市 さぬき市 東かがわ市 丸亀市 善通寺市 坂出市 観音寺市 三豊市)

広島県(広島市 廿日市市 大竹市 東広島市 呉市 江田島市 竹原市 尾道市 三原市 福山市 府中市 三次市
     安芸高田市 庄原市)
山口県(山口市 防府市 萩市 長門市 周南市 下松市 光市 岩国市 下関市 宇部市 山陽小野田市 美祢市 柳井市)
岡山県(岡山市 赤磐市 玉野市 備前市 瀬戸内市 倉敷市 総社市 笠岡市 井原市 浅口市 高梁市 真庭市 新見市
     津山市 美作市)
鳥取県(鳥取市 倉吉市 米子市 境港市)
島根県(松江市 安来市 出雲市 雲南市 浜田市 江津市 益田市 益田市)