会社の吸収合併の合併登記・合併手続のご依頼は、お見積もりから 佐々木事務所
会社の合併登記の必要書類の作成その他の合併登記手続きにつき、司法書士・行政書士による代行代理のご依頼を、
一番単純なケースにつき、報酬10万円(税別)から全国一律で承ります。


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 last update:平成29年1月18日

             合併登記は佐々木事務所へ  ご依頼はお見積もりから
           佐々木事務所

            JR中央線:吉祥寺駅北口5分

          司法書士・行政書士・税理士 佐々木正己事務所

          東京都武蔵野市吉祥寺本町二丁目5番11号 松栄(まつえ)ビル7F

      
佐々木事務所へ来られる方(案内図のサイト)は、ここをクリックしてください。


平成24年6月15日(金)に、上記の所に、事務所を移転しました。
同じビルの4階には、武蔵野公証役場があります。
http://www.koshonin.gr.jp/map/1-001.html
吉祥寺のメーンストリートである吉祥寺通り(公園通り)に
面した東急デパート吉祥寺店、吉祥寺第一ホテルの並びのビルです。


      電話:0422-22-5775  お気軽に、お電話ください。

            お電話の受付は、平日 9:00−12:00 13:00−17:00です。
            お電話の担当は、土井(どい)、又は 戸田(とだ) です。
            お電話の際には、次のように言っていただけると、たいへん助かります。
            「ホームページを見ました。
             合併の登記について、お聞きしたいのですが……」
 

    FAX:0422-47-4568 E-mail sasakivip@cap.bekkoame.ne.jp


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  司法書士・行政書士・税理士 佐々木正己事務所 の

        顧問弁護士:堀 裕岳(東京中央総合法律事務所)

        顧問社会保険労務士:植本 剛(植本労務管理事務所)

        協力税理士:小島健嗣(小島健嗣税理士事務所)

        協力税理士:嶋村昌志(嶋村税理士事務所)

        協力司法書士:藤原洋子(藤原洋子司法書士事務所)

合併登記 Q&A│合併登記 お見積もり請求│合併登記 必要書類合併登記 登録免許税合併登記 合併契約書
合併登記 株主総会議事録合併登記 簡易合併合併手続 略式合併合併登記 債権者保護手続き
合併登記 官報公告による合併公告合併登記 個別催告合併登記 個別催告の省略(二重公告)
合併登記 債権者保護手続を証する書面合併登記 効力発生日合併登記 登記事項証明書
資本金の額の計上に関する証明書


【 会社合併(吸収合併)の登記手続き 】

   1  この頁は、会社が合併するときの登録免許税その他の費用・
     司法書士・行政書士の報酬や方法・合併手続き・手順について、
     ご説明するサイトです。

      合併手続や合併登記につき、よくある質問Q&Aにつきましては、
     次のサイトをご覧ください。
         http://www.sasakijimusho.com/index31q&a.html

【1】 「株式会社が株式会社を吸収合併するとき」の手順

   1 株式会社が株式会社を吸収合併するときの手順は、次のとおりです。
     合併契約の締結から、登記完了までに、最低でも約 2 か月間掛かります。

      1.合併契約書の作成
               ↓
      2.合併当事会社による合併契約の締結
               ↓
      3.株主総会の招集手続き
               ↓
      4.株主総会での合併契約の承認決議
               ↓
      5.合併公告の官報への掲載 (債権者保護手続き)
               ↓
      6.債権者名簿の作成 (債権者保護手続き)
               ↓
      7.債権者への個別催告 (債権者保護手続き)

               ↓
         最低1か月間の債権者の異議申立期間の
         経過が必要です。

               ↓
      8.合併期日の到来
               ↓
      9.登記所(法務局)への登記申請


   2 合併公告とは、官報に掲載する、次のような内容の
    「公告」のことです(掲載は、縦書きです)。
    官報に掲載された「合併公告」の実例(決算公告なし)は、ここをクリックしてください。
    官報に掲載された「合併公告」の実例(決算公告あり)は、ここをクリックしてください。
     次の事例は、株式会社が有限会社1社を吸収合併する場合
      (決算公告をしているとき)です。
      この場合の官報掲載料は、22行ですので、1行2,936円で
     6万4,592円(8%税込み)になります。

        合併公告
         左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承
        継して存続し乙は解散することにいたしました。
         この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲
        載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
         なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり
        です。
        (甲)掲載紙 官報
           掲載の日付 平成○○年○○月○日
           掲載頁 ○○頁(号外一二五号)
        (乙)計算書類の公告義務はありません。
        平成二十八年十月  日
          東京都渋谷区○○町○丁目○番○号
                 (甲)株式会社○○○○
                代表取締役 ○○ ○○
          東京都新宿区○○町○丁目○番○号
                 (乙)有限会社○○○○
                    取締役 ○○ ○○

   3 「債権者への個別催告」とは、手紙・ハガキやFaxなどで、
    債権者(借入先や買掛先などの支払い債務を負っている取引先)に
    異議があるときには、申し出るように通知することです。

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お電話の受付は、平日 9:00−12:00 13:00−17:00です。
       お電話の担当は、土井(どい)、又は 戸田(とだ) です。
       お電話の際には、次のように言っていただけると、たいへん助かります。
        「ホームページを見ました。
         合併登記の件で、お聞きしたいのですが……」

【2】 「株式会社が、株式会社を吸収合併する登記」の代行・代理の報酬

   1 株式会社が、株式会社1社又は有限会社1社を吸収合併する場合の
    会社合併の登記手続きの佐々木事務所の代行・代理の
    「報酬」の合計額は、
一番単純な事例ですと、全国一律で、
    15万円(税別)です。


   2 消滅会社が2社以上の場合には、2社目から1社につき、
    7万円(税別)が、加算されます。

   3 この報酬には、次の手続きがすべて含まれています。
        1.お客様に代わって、合併登記の必要書類を作成すること
        2.お客様に代わって、合併公告の掲載の申込みをすること
        3.お客様に代わって、登記所(法務局)へ行くこと

     全国どちらでも、お客様が、登記所へ行く必要はございません。

   4 合併登記の必要書類は、すべて作成いたします。
     合併契約書・株主総会議事録・個別催告の催告書・合併公告の原稿など、
    合併登記の必要書類は、すべて作成いたします。
     合併登記の必要書類について、詳しくは、ここをクリックしてください。

   5 「実費」を含めた佐々木事務所へお支払いになる「費用総額」では、
    北海道から沖縄まで全国一律で、
    一番単純な事例ですと、22万3,200円(8%税込み)です。
     ただし、お客様が直接負担される費用が、後掲のとおり、別途ございます。

   6 佐々木事務所へお支払いになる「費用総額」22万3,200円の内訳は、次のとおりです。
       1.「報酬」  16万2,000円(8%税込み)
       2.「実費」   6万1,200円

   7 「報酬」16万2,000円(8%税込み)の内訳は、次のとおりです。

「1 登記事項の事前確認 0円 (無料)
「2 合併契約書・議事録等の書類の作成」 12万円 (税別)
「3 官報公告の掲載申込手続き」  2万円 (税別)
「4
登記所への登記の申請」 1万円 (税別)
「5 登記所での登記後の「履歴事項全部証明書」の入手」  0円 (無料)


   8 「報酬」には、日当・交通費・通信費を含みます。

   9 「実費」6万1,200円の内訳は、次のとおりです。
      1.登録免許税
         ア 存続会社の合併登記   → 3万円(注)
         イ 消滅会社の解散登記   → 3万円
          (注)「資本金の額」が、増加しない場合です。
             登録免許税について、詳しくは、ここをクリックしてください。
      2.登記印紙 金1,200円
         ア 存続会社の登記後の「履歴事項全部証明書」 1通  →  600円
         イ 消滅会社の登記後の「履歴事項全部証明書」 1通  →  600円

  10 佐々木事務所へのお支払いの他に、
    別途、お客様がご負担になられるものとして、次のものがございます。
      1.消滅会社の「履歴事項全部証明書」
      1.合併契約書に貼付する収入印紙(注) → 1通につき、4万円
            (注) 印紙税です。
      2.官報に掲載する合併告の掲載費用(注) → 実費
            (注) 官報公告の掲載料は、1行(22文字)金 3,524 円(8%消費税込み)又は
                1枠金36,489 円(8%消費税込み)で計算します。
                他に、掲載された官報の1部追加料金140円(8%税込み)が掛かります。
                詳しくは、次のサイトをご覧ください。
            合併公告の官報への掲載料について、詳しくは、ここをクリックしてください。
      3.個別催告の費用(注)                 → 実費
            (注) 知れている債権者に格別に催告する郵送料等です。
      4.佐々木事務所へお支払いいただくための振込料 → 実費
      5.佐々木事務所へ書類を送付するための費用 → 実費

  11 Eメール・電話のみでの打ち合わせ、宅急便・郵便・Fax を利用しての
    書類のやり取りのみで処理できる場合には、均一の金額です。

  12 佐々木事務所の「お見積もり金額」は、確定金額です。お見積もり後に、
    日当・交通費・通信費その他いかなる名目での「追加請求」も、行っており
    ません。

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電話:0422-22-5775  お気軽に、お電話ください。
     
お電話の受付は、平日 9:00−12:00 13:00−17:00です。
       お電話の担当は、土井(どい)、又は 戸田(とだ) です。
       お電話の際には、次のように言っていただけると、たいへん助かります。
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【3】 会社合併の登記手続きのお見積もりのご請求は
   ↓ここからです。 

   1 佐々木事務所へ、会社合併の登記手続きの
    代行・代理をご依頼されるには、先ず最初に、
     「合併登記の手続きの費用」のお見積もりを、ご請求ください。
     お見積もりは、無料です。
     お見積もりのご請求は、下記のアンケート(1)から(9)(青字の部分)
    次のメール・アドレス宛に、コピー・ペーストし、ご回答のうえ、
    ご送信ください。

        メール・アドレス: sasakivip@cap.bekkoame.ne.jp

   (1) ご依頼内容
      会社の合併登記の登記所等での手続きを含めた一式

   (2) 登記事項など
      1.合併は、吸収合併ですか?
         ア はい、吸収合併です。
         イ いいえ、新設合併です。
     
 (新設合併の場合には、実費・報酬が加算されます。)

      2.合併する会社は、存続会社1社と消滅会社1社ですか?
         ア はい、存続会社1社と消滅会社1社です。
         イ いいえ、存続会社1社と消滅会社が、
   社)です。
     
 (消滅会社が、2社以上の場合には、実費・報酬が加算されます。)

      3.存続会社は、株式会社ですか?
        ア はい、存続会社は、株式会社です。
        イ いいえ、存続会社は、有限会社です。
        ウ いいえ、存続会社は、(    会社)です。
      
( 有限会社が存続会社の場合には、合併の前提として株式会社に
       変更する必要がありますので、そのための実費・報酬が
       加算されます。
               次のサイトをご覧のうえ、別途、お見積をご請求お願い申し上げます。
         http://www.sasakijimusho.com/index12.html  )


      4.消滅会社は、株式会社ですか?
        ア はい、消滅会社は、株式会社です。
        イ いいえ、消滅会社は、有限会社です。
        ウ いいえ、消滅会社は、(   会社)です。

      5.存続会社及び消滅会社との間に、資本関係がありますか?
        ア 相互に資本関係がありません。
        イ 消滅会社は、「親会社である存続会社」の子会社です。
          親会社が、子会社の(  %)の株式を所有しています。
        ウ 消滅会社は、「子会社である存続会社」の孫会社です。
          子会社が、孫会社の(  %)の株式を所有しています。
        エ 消滅会社と、存続会社とは、親会社(又は株主)を共通とする
          兄弟会社です。
        オ その他(            )
 
      6.法人税法上の適格合併に該当しますか?非適格合併に該当しますか?
        ア 質問の意味が不明です。
        イ どちらに該当するか、確定的な判断はしていない。
        ウ 適格合併に該当します。
        エ 非適格合併に該当します。
        オ (                 )

      7.存続会社及び消滅会社のいずれかの会社が、次のいずれかに該当しますか?
        ア 下記の1.から7.のすべてに、該当しない。
        イ 下記の(   )に該当する。
           1.株主数が、10名を超える。
           2.資本金が、1億円を超える。
           3.3年以内に上場を予定している。
           4.種類株式を発行している。
           5.非譲渡制限株式を発行している
             (会社法上の公開会社である。)。
           6.新株予約権を発行している。
           7.合併につき、官公庁の許認可を必要とする。
     
 (該当する場合には、実費・報酬が加算されることがあります。)

     8.株主数と資本金の額をお教えください。
          1.存続会社の株主は、(  名)です。
            消滅会社の株主は、(  名)です。
          2.存続会社の資本金の額は、(     円)です。
            消滅会社の資本金の額は、(     円)です。

      9.合併対価として、存続会社の株式(合併新株又は自己株式)を
        消滅会社の株主に、交付しますか?
         ア 交付しない。
         イ 合併新株のみを交付します。
         ウ 合併新株と自己株式との双方を交付します。
         エ 自己株式のみを交付します。
     
 (交付する場合には、報酬が加算されることがあります。)

     10.合併対価として、存続会社は、合併新株を発行しますか?
         ア 合併新株を発行しない。
         イ 「発行可能株式総数」の範囲内で、合併新株を発行します。
         ウ 「発行可能株式総数」を超えて、合併新株を発行します。
    
  (「発行可能株式総数」を超えて、合併新株を発行される場合には、
       実費・報酬が加算されます。)


     11.合併対価として、存続会社の株式(合併新株又は自己株式)以外の
        金銭その他の財産を、消滅会社の株主に、交付しますか?
         ア 交付しない。
         イ 交付します。
     
 (交付する場合には、報酬が加算されることがあります。)

     12.合併により、存続会社の資本金は増加しますか?
         ア 増加しない。
         イ (     万円)増加します。
           なお、消滅会社の資本金の額は、(    万円)です。
    
  (増加する場合には、実費・報酬が加算されることがあります。)

     13.合併の効力発生日に同時に、
        存続会社に新たに取締役・監査役を選任するなど
        存続会社の役員を変更しますか?
         ア 変更しない。
         イ 合併の効力発生日に同時に、変更します。
    
  (登記申請は、合併登記と同時に行います。
       変更される場合には、実費・報酬が加算されます。)


     14.合併の効力発生日に同時に、
       存続会社の本店を移転しますか?
         ア 本店を移転しません。
         イ 本店を移転します。
           (     市区町村)から(    市区町村)へ移転します。
      (登記申請は、合併登記と同時に行います。
       本店を移転する場合には、実費・報酬が加算されます。)

     15.合併の効力発生日に同時に、
       存続会社の目的・商号等の登記事項を変更しますか?
         ア 変更しない。
         イ 合併の効力発生日に同時に、
          (        )を変更します。
      (登記申請は、合併登記と同時に行います。
       変更する場合には、実費・報酬が加算されます。)


     16.存続会社及び消滅会社につき、株主総会を開催しますか?
        
(簡易合併又は略式合併を行いますか?)
        ア はい、すべての会社が、株主総会を開催する。
        イ いいえ、存続会社は、株主総会を開催しません。
        ウ いいえ、消滅会社は、株主総会を開催しません。
      (株主総会を開催しない場合には、報酬が加算されます。)

     17.存続会社及び消滅会社のいずれかに、合併に反対する株主が
        いますか?
        ア 反対する株主はいない。
        イ 反対する株主がいる。
      (反対する株主がいる場合には、報酬が加算されます。)

     18.存続会社及び消滅会社は、「最終の事業年度の決算公告」を、
       官報等により、実際に行っていますか?
        ア はい、すべての会社が、「最終の事業年度の決算公告」をしています。
        イ いいえ、すべての会社が、「最終の事業年度の決算公告」をしていません。
        ウ いいえ、存続会社のみ、「最終の事業年度の決算公告」をしています。
                消滅会社(全部 一部)は、「最終の事業年度の決算公告」をしていません。
        エ いいえ、存続会社は、「最終の事業年度の決算公告」をしていませんが、
                消滅会社(全部 一部)は、「最終の事業年度の決算公告」をしています。
      (決算公告を行う必要がある会社が決算公告を行っていない場合には、
       合併公告の費用が増加します。)


     19.存続会社の、登記簿記載の公告方法は、「官報に掲載する」ですか?
        ア はい、、「官報に掲載する」です。
        イ いいえ、存続会社は、「日刊紙に掲載する」です。
        ウ いいえ、存続会社は、「電子公告」です。
      (公告方法が、「官報」以外である場合には、別途、実費及び費用が増加します。)

     20.消滅会社の公告方法は、「官報に掲載する」ですか?
        ア はい、「官報に掲載する」です。
        イ いいえ、「日刊紙に掲載する」です。
        ウ いいえ、、「電子公告」です。
      (公告方法が、「官報」以外である場合には、別途、実費及び費用が増加します。)

     21.存続会社及び消滅会社の債権者保護手続きにおいて、
        債権者に個別催告を行いますか?
       
 (公告方法が官報でない場合には、官報の他に定款記載の公告
        方法で、合併公告を行うことにより、個別催告をしないことが
        できます。)

        ア はい、すべての会社が、「個別催告」をします。
        イ いいえ、存続会社のみ、「個別催告」をします。
        ウ いいえ、消滅会社のみ、「個別催告」をします。
      (「個別催告」をしない方法による場合には、合併公告に関する費用が
       増加します。)

     22.存続会社又は消滅会社のいずれかの債権者保護手続きにおいて、
       異議を述べる債権者がいることが想定されますか?
        ア いいえ、異議を述べる債権者はいないと思います。
        イ はい、異議を述べる債権者がいると思います。
      (異議を述べる債権者が想定される場合には、報酬が加算されます。)

     23.存続会社の管轄登記所(法務局)と消滅会社の管轄登記所(法務局)
        とは、同じですか?
         ア はい、同じ登記所(法務局)です。
         イ いいえ、別の登記所(法務局)です
     
 (管轄登記所(法務局)が異なる場合には、実費・報酬が加算される
       ことがあります。)


     24.消滅会社の最新の登記簿に、「株券を発行する」旨の記載がありますか?
        (株券発行会社ですか?)
         ア いいえ、記載がありません(株券発行会社ではありません)。
         イ はい、記載があります。実際に株券を発行しています。
         ウ はい、記載がありますが、実際には、株券を発行していません。
    
  (消滅会社の登記簿に「株券を発行する」旨の記載がある場合には、
       報酬が加算されます。
        実際に株券を発行している場合には、実費(公告費用)も加算されます。)


     25.消滅会社の登記簿に、「新株予約権」の記載がありますか?
           ア.いいえ、記載がありません。
           イ.はい、記載があります。
             消滅会社の、新株予約権に対しては、合併に際して、
             「存続会社の新株予約権」を、割り当てます。
           ウ.はい、記載があります。
             消滅会社の新株予約権に対しては、合併に際して、
             金銭を交付して、消却します。
           エ.はい、記載があります。
             消滅会社の新株予約権に対しては、合併に際して、
             無償で、消却します。
        (消滅会社の新株予約権に対して、「存続会社の新株予約権」を
         割り当てる場合には、「新株予約権の登記」が必要になり、
         実費・報酬が加算されるます。)


     26.消滅会社は、新株予約権又は新株予約権付社債につき、
        「証券」を発行していますか?
           ア.消滅会社の登記簿には、新株予約権又は新株予約権付社債に
             関する記載がありません。
           イ.消滅会社は、新株予約権又は新株予約権付社債を発行していますが、
             「証券」を発行する旨を定めませんでしたので、
             当然のことながら、「証券」を発行していません。
           ウ.消滅会社は、新株予約権又は新株予約権付社債を発行しています。
             発行の際に、「証券」を発行する旨を定めましたが、
             実際には、「証券」を発行していません。
           エ.消滅会社は、新株予約権又は新株予約権付社債を発行しています。
             発行の際に、「証券」を発行する旨を定めていて、
             実際に、「証券」を発行しています。
       (消滅会社が新株予約権につき、「証券」を実際に発行している場合には、
        公告が必要になります。実費・報酬が加算されるます。)


     27.消滅会社の登記簿に、支店が記載されていますか。
        ア いいえ、記載がありません。
        イ はい、支店の記載があります。(支店の個数は、  か所です。)
    
  (支店の記載がある場合には、実費・報酬が加算されます。)

     28. ご依頼後に、次の書類を、すべて、佐々木事務所へ
        Fax 又は pdf ファイルにて、送信することが可能ですか?
            1.会社の「定款」
            2.「履歴事項全部証明書(登記簿謄本)」
            3.「代表者印の印鑑証明書(登記所・法務局発行)」
            4.法人税申告書の「別表二 同族会社等の判定に関する明細書」
            5.決算公告をしていない場合には、
              最終(直近)の事業年度の「決算書」
            6.決算公告をしている場合には、
              最終(直近)の事業年度の「決算公告が掲載された官報等」
          ア できます。
          イ できません(理由:             )

   (3) 合併契約の締結日は、いつですか?
         ア 未定です。
         イ 平成29年  月  日( )頃に締結する予定です。
         ウ
 平成29年  月  日( )に、締結しました。
      注: 債権者保護手続きにつき、約2か月を要しますので、
         合併の効力発生日(合併期日)より、2か月以上前の日付を
         お勧めします。

   (4) 合併の効力発生日は、いつですか?
         平成29年  月  日( )(注)
      注1: 吸収合併の場合には、消滅会社につき、法人税法上、
         「事業年度の開始の日から合併の日の前日までの期間」を
         一の事業年度とみなして、確定申告が必要ですので、
         各月の初日(1日)とすることをお勧めします。
      注2: 「合併の効力発生日」は、土曜日・日曜日・祭日でも問題ありません。
         ただし、登記申請日は、「合併の効力発生日」後の平日になります。
      注3: 債権者保護手続きにつき、約2か月を要しますので、
         送信日より、3か月以上先の日付でお願い申し上げます。
      注4: 合併登記までの詳しいスケジュールは、お見積もりとご一緒に
          メールにて、ご案内いたします。
         2017年(平成29年)の大安カレンダーは、
        ここをクリックしてください。



   (5) お申込者と代表者との関係
       お申し込みいただいた方は、「存続会社の代表者」ですか?
         ア はい
         イ いいえ(代表者との関係は、家族・従業員・顧問税理士・      )

   (6)  お申込者及び代表者その他役員・出資者は、暴力団・悪徳商法
       違法行為又はこれらに準ずるものと関係がありますか?
         ア 暴力団等とは、一切関係がありません。
         イ 暴力団等と関係があります
(こちらをご選択されたときには、
                             ご依頼は、お引き受けできません)


   (7) 平成20年3月1日より施行された「犯罪による収益の移転防止に関する法律」
      (ゲートキーパー法・犯罪収益移転防止法)に定められた「本人確認」のために、
      
佐々木事務所とのメールの送受信をされる方が、存続会社の代表者以外の場合には、
      その方の「運転免許証のコピー」、「住民票(6か月以内に発行されたもの)のコピー」、
      「印鑑証明書(6か月以内に発行されたもの)のコピー」のうちいずれかの
      Faxやpdfファイルによるご送信並びにその他のご協力をお願いすることができますか?

         
ア 協力します。
         イ 協力できません(こちらをご選択されたときには、
                      ご依頼はお引き受けできません)


       「ゲートキーパー法・犯罪収益移転防止法」につきまして、詳しくは、次のサイトの
       http://www.soumu.go.jp/main_content/000256683.pdf
      16頁の次のところをご覧ください。

        《非対面での取引》 (インターネット、メールオーダー、郵送での取引等)
         2 法人


   (8) 佐々木事務所のご利用の有無
       過去に佐々木事務所をご利用されたことがございますか?
           ア 初めて、利用します。
           イ 過去に、利用したことがあります。
             (この度も、お問い合せありがとうございます。

   (9) 面談のご希望の有無
       面談をご希望されますか?
           ア 面談を希望しない。
           イ 面談を希望する(無料。場所:佐々木事務所

      (合併登記に関する無料相談につきましては、
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   (10) 事前に、確認したい事項や情報提供を受けたい事項がありますか?
           ア 特に無い
           イ 有る:次に、ご記入下さい。
             1. (           )

   (11) お見積もりのご提示のために、上記のアンケート以外に、
      お問い合せ・ご確認が必要になることがあります。
       お問い合せ・ご確認に、ご協力いただけますか?
          ア 協力します。
          イ 協力できません
(こちらをご選択されたときには
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○東京都 新宿区(東京 新宿)○東京都 文京区(東京 文京)○東京都 台東区(東京台東)
○東京都 墨田区(東京 墨田)○東京都 江東区(東京 江東)○東京都 品川区(東京 品川)
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埼玉県(埼玉):○川口市(川口)○鳩ヶ谷市(鳩ヶ谷)○戸田市(戸田)○蕨市(蕨)○志木市(志木)
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○深谷市(深谷)○本庄市(本庄)○鴻巣市(鴻巣)○北本市(北本)○上尾市(上尾)○桶川市(桶川)
○秩父市(秩父)○所沢市(所沢)○狭山市(狭山)○入間市(入間)○飯能市(飯能)○日高市(日高)
○東松山市(東松山)○越谷市(越谷)○吉川市(吉川)○蓮田市(蓮田)○春日部市(春日部)○草加市(草加)
○八潮市(八潮)○三郷市(三郷)○久喜市(久喜)○幸手市(幸手)○加須市(加須)○羽生市(羽生)

熊本県(熊本市 宇土市 宇城市 下益城郡(富合町 城南町 美里町) 菊池市 合志市 
     菊池郡(大津町,菊陽町) 阿蘇郡(西原村 産山村 高森町 南阿蘇村 小国町 南小国町)
     玉名市 荒尾市 玉名郡(玉東町 和水町 長洲町 南関町) 上益城郡(益城町 御船町 嘉島町 甲佐町 山都町)
     山鹿市 鹿本郡(植木町) 阿蘇市 
     八代市 水俣市 八代郡(氷川町) 芦北郡(芦北町 津奈木町) 人吉市
     球磨郡(錦町 相良村 山江村 球磨村 五木村 多良木町 あさぎり町 湯前町 水上村)
     天草市 上天草市 天草郡(苓北町)
宮崎県(宮崎市 都城市 延岡市 日南市 日向市 西都市 小林市 えびの市)
大分県(大分市 由布市 別府市 杵築市 国東市 臼杵市 津久見市 佐伯市 竹田市 豊後大野市 中津市 日田市
     宇佐市 豊後高田市)
鹿児島市(鹿児島市 日置市 西之表市 霧島市 大口市 南さつま市 枕崎市 指宿市 薩摩川内市 いちき串木野市
       出水市 阿久根市 鹿屋市 垂水市 曽於市 志布志市 奄美市)
福岡県(福岡市(東区 博多区 中央区 南区 城南区 早良区 西区) 宗像市 古賀市 福津市 前原市 筑紫野市
     大野城市 太宰府市 春日市 朝倉市 飯塚市 嘉麻市 直方市 宮若市 久留米市 小郡市 うきは市 柳川市
     大牟田市 大川市 みやま市 八女市 筑後市 北九州市(門司区 小倉北区 小倉南区 若松区 八幡東区
     八幡西区 戸畑区) 中間市 行橋市 豊前市 田川市)
沖縄県(那覇市 豊見城市 糸満市 南城市 沖縄市 うるま市 宜野湾市 浦添市 名護市 宮古島市 石垣市)
長崎県(長崎市 諫早市 大村市 雲仙市 島原市 南島原市 佐世保市 西海市 平戸市 松浦市 五島市 壱岐市
     対馬市)
佐賀県(佐賀市 多久市 小城市 神埼市 鳥栖市 吉野ヶ里町 武雄市 鹿島市 嬉野市 伊万里市 有田町 唐津市)

千葉県(千葉市(中央区 花見川区 稲毛区 若葉区 緑区 美浜区) 習志野市 市原市 東金市 成田市 印西市
     白井市 富里市 佐倉市 四街道市 八街市 茂原市 勝浦市 いすみ市 松戸市 流山市 野田市 柏市
     我孫子市 木更津市 袖ケ浦市 富津市 君津市 館山市 鴨川市 匝瑳市 旭市 銚子市 山武市 香取市
     船橋市 八千代市 市川市 鎌ケ谷市 浦安市)
茨城県(水戸市 那珂市 ひたちなか市 笠間市 桜川市 日立市 高萩市 北茨城市 常陸太田市 常陸大宮市
     土浦市 石岡市 かすみがうら市 小美玉市 つくば市 龍ケ崎市 稲敷市 常総市 取手市 牛久市
     守谷市 つくばみらい市 鹿嶋市 潮来市 神栖市 行方市 鉾田市 下妻市 坂東市 筑西市 結城市 古河市)
群馬県(前橋市 高崎市 安中市 桐生市 みどり市 伊勢崎市 太田市 沼田市 富岡市 渋川市 藤岡市 館林市) 
栃木県(宇都宮市 さくら市 鹿沼市 日光市 真岡市 大田原市 矢板市 那須塩原市 那須烏山市 栃木市 小山市
     足利市 佐野市) 
静岡県(静岡市(葵区 駿河区 清水区) 沼津市 裾野市 富士市 下田市 浜松市(中区 東区 西区 南区 北区
     浜北区 天竜区) 湖西市 掛川市 御前崎市 菊川市 袋井市 藤枝市 焼津市 島田市 牧之原市 御殿場市
      三島市 伊豆の国市 熱海市 伊東市 富士宮市 伊豆市 磐田市)
山梨県(甲府市 甲斐市 中央市 南アルプス市 甲州市 山梨市 笛吹市 韮崎市 北杜市 富士河口湖町
      大月市 上野原市 都留市 富士吉田市 忍野村 山中湖村 鳴沢村 西桂町)
長野県(長野市 信濃町 須坂市 飯山市 中野市 上田市 東御市 千曲市 佐久市 小諸市 松本市 塩尻市
      安曇野市 木曽町 大町市 白馬村 諏訪市 岡谷市 茅野市 原村 飯田市 高森町 伊那市 駒ヶ根市)
新潟県(新潟市(北区 東区 中央区 江南区 秋葉区 南区 西区 西蒲区) 長岡市 三条市 加茂市 燕市 柏崎市
     新発田市 胎内市 五泉市 阿賀野市 十日町市 村上市 上越市 糸魚川市 妙高市 佐渡市 魚沼市
     南魚沼市 小千谷市 見附市)

大阪府(大阪市(北区 都島区 福島区 此花区 中央区 西区 港区 大正区 天王寺区 浪速区 西淀川区
     淀川区 東淀川区 東成区 生野区 旭区 城東区 鶴見区 阿倍野区 住之江区住吉区 東住吉区
     平野区 西成区) 池田市 箕面市 豊中市 枚方市 寝屋川市 交野市 守口市 門真市 四條畷市
     大東市 吹田市 高槻市 茨木市 摂津市 東大阪市 八尾市 柏原市 堺市(堺区 中区 東区 西区
     南区 北区 美原区) 高石市 松原市 大阪狭山市 富田林市 河内長野市 羽曳野市 藤井寺市 
     岸和田市 泉大津市 貝塚市 泉佐野市 和泉市 泉南市 阪南市)
京都府(京都市(北区 上京区 左京区 中京区 東山区 山科区 下京区 南区 右京区 西京区 伏見区)
     向日市 長岡京市 宇治市 京田辺市 城陽市 八幡市 木津川市 南丹市 亀岡市 宮津市
     京丹後市 舞鶴市 福知山市 綾部市)
兵庫県(神戸市(東灘区 灘区 中央区 兵庫区 北区 長田区 須磨区 垂水区 西区) 芦屋市 西宮市 宝塚市
     伊丹市 川西市 三田市 尼崎市 明石市 三木市 篠山市 丹波市 姫路市 加古川市 高砂市 西脇市
     加西市 小野市 加東市 たつの市 宍粟市 相生市 赤穂市 豊岡市 養父市 朝来市 洲本市 淡路市
     南あわじ市)
奈良県(奈良市 大和郡山市 天理市 生駒市 大和高田市 御所市 香芝市 葛城市 桜井市 宇陀市 五條市
     橿原市)
滋賀県(大津市 草津市 栗東市 守山市 野洲市 高島市 甲賀市 湖南市 彦根市 東近江市 近江八幡市
     長浜市 米原市)
和歌山県(和歌山市 海南市 有田市 岩出市 紀の川市 橋本市 田辺市 御坊市 新宮市)

愛知県(名古屋市(千種区 東区 北区 西区 中村区 中区 昭和区 瑞穂区 熱田区 中川区 港区 南区 守山区
     緑区 名東区 天白区) 清須市 北名古屋市 豊明市 日進市 春日井市 小牧市 瀬戸市 尾張旭市 津島市
     愛西市 弥富市 一宮市 稲沢市 江南市 岩倉市 犬山市 半田市 常滑市 大府市 東海市 知多市 岡崎市
     刈谷市 知立市 安城市 碧南市 高浜市 豊田市 西尾市 豊橋市 田原市 豊川市 宝飯郡 蒲郡市 新城市)
三重県(津市 亀山市 鈴鹿市 桑名市 いなべ市 四日市市 伊賀市 名張市 松阪市 伊勢市 鳥羽市 志摩市
     熊野市 尾鷲市)
岐阜県(岐阜市 各務原市 山県市 羽島市 瑞穂市 本巣市 関市 美濃市 郡上市 大垣市 海津市 美濃加茂市
     可児市 多治見市 土岐市 瑞浪市 中津川市 恵那市 高山市 飛騨市 白川村 下呂市)
福井県(福井市 あわら市 坂井市 永平寺町 鯖江市 越前市 大野市 勝山市 敦賀市 小浜市)
富山県(富山市 魚津市 黒部市 滑川市 高岡市 氷見市 砺波市 小矢部市 南砺市 射水市)
石川県(金沢市 白山市 小松市 加賀市 能美市 七尾市 羽咋市 輪島市 珠洲市)

宮城県(仙台市(青葉区 宮城野区 若林区 太白区 泉区) 塩竈市 多賀城市 名取市 岩沼市 白石市 角田市
     大崎市 栗原市 石巻市 登米市 気仙沼市)
福島県(福島市 伊達市 二本松市 本宮市 相馬市 南相馬市 郡山市 田村市 白河市 須賀川市 会津若松市
     喜多方市 いわき市)
山形県(山形市 天童市 上山市 東根市 村山市 尾花沢市 寒河江市 新庄市 米沢市 南陽市 長井市 鶴岡市 酒田市)
秋田県(秋田市 潟上市 男鹿市 能代市 由利本荘市 にかほ市 大館市 北秋田市 鹿角市 横手市 湯沢市
     大仙市 仙北市)
岩手県(盛岡市 八幡平市 花巻市 北上市 二戸市 遠野市 久慈市 釜石市 大船渡市 陸前高田市 宮古市
     一関市 奥州市)
青森県(青森市 むつ市 五所川原市 つがる市 弘前市 黒石市 平川市 八戸市 十和田市 三沢市)

北海道(札幌市(中央区 北区 東区 白石区 厚別区 豊平区 清田区 南区 西区 手稲区) 石狩市 北広島市
     江別市 恵庭市 千歳市 岩見沢市 三笠市 美唄市 夕張市 滝川市 砂川市 歌志内市 芦別市 赤平市
     室蘭市 登別市 伊達市 苫小牧市 小樽市
     函館市 北斗市
     旭川市 深川市 名寄市 士別市 紋別市 留萌市 稚内市 富良野市)
     釧路市 帯広市 北見市 網走市 根室市 中標津町 標津町 羅臼町 別海町)

愛媛県(松山市 伊予市 東温市 大洲市 西予市 八幡浜市 西条市 新居浜市 今治市 宇和島市)
香川県(高松市 さぬき市 東かがわ市 丸亀市 善通寺市 坂出市 観音寺市 三豊市)
高知県(高知市 土佐市 南国市 香美市 香南市 須崎市 室戸市 安芸市 四万十市 土佐清水市 宿毛市)
徳島県(徳島市 小松島市 鳴門市 阿南市 美馬市 三好市 吉野川市 阿波市)
香川県(高松市 さぬき市 東かがわ市 丸亀市 善通寺市 坂出市 観音寺市 三豊市)

広島県(広島市(中区 東区 南区 西区 安佐南区 安佐北区 安芸区 佐伯区) 廿日市市 大竹市 東広島市
     呉市 江田島市 竹原市 尾道市 三原市 福山市 府中市 三次市 安芸高田市 庄原市)
山口県(山口市 防府市 萩市 長門市 周南市 下松市 光市 岩国市 下関市 宇部市 山陽小野田市 美祢市 柳井市)
岡山県(岡山市 赤磐市 玉野市 備前市 瀬戸内市 倉敷市 総社市 笠岡市 井原市 浅口市 高梁市 真庭市 新見市
     津山市 美作市)
鳥取県(鳥取市 倉吉市 米子市 境港市)
島根県(松江市 安来市 出雲市 雲南市 浜田市 江津市 益田市 大田市)





【資料】法務省民事局通達(平成18年3月31日付民商第782号)

第5部 組織再編
 第2 合併
  1 合併の手続
   (1) 当事会社
     すべての種類の会社は,すべての種類の会社と合併することができ,吸収合併
    存続会社又は新設合併設立会社の種類も限定されないとされた(会社法第748
    条から第756条まで)。
   (2) 吸収合併の手続
    ア 合併契約
     (ア) 株式会社が存続する場合
       吸収合併存続会社が株式会社であるときは,吸収合併契約において.次の
      事項を定めなければならないとされた(会社法第749条。)
      a 当事会社の商号及び住所
      b 吸収合併消滅会社の株主又は社員に対してその株式又は持分に代わる吸
       収合併存続株式会社の株式その他の金銭等を交付するときは,その内容等
      c bの場合には,当該金銭等の割当てに関する事項
      d 吸収合併消滅会社が新株予約権を発行しているときは,吸収合併存続株
       式会社が新株予約権者に対して交付する当該新株予約権に代わる吸収合併
       存続株式会社の新株予約権又は金銭の内容等
      e dの場合には,当該新株予約権又は金銭の割当てに関する事項
      f 効力発生日
     (イ) 持分会社が存続する場合
                 ……(中略)……
    イ 合併契約の承認
     (ア) 吸収合併存続株式会社における承認
      a 株主総会の特別決議
        吸収合併存続株式会社は,効力発生日の前日までに,株主総会の特別決
       議によって,合併契約の承認を受けなければならない(会社法第795条
       第1項,第309条第2項第12号)。
      b 種類株主総会の特別決議
        合併対価として吸収合併存続株式会社の譲渡制限株式を交付する場合に
       は,吸収合併は,当該譲渡制限株式の種類株主総会の特別決議がなければ,
       その効力を生じないとされた(会社法第795条第4項,第324条第2
       項第6号)。
        また,合併によりある種類の株式の種類株主に損害を及ぼすおそれがあ
       る場合も,種類株主総会の特別決議がなければ,その効力を生じないとさ
       れた(会社法第322条第1項第7号,第324条第2項第4号)。
      c 株主総会の決議を要しない場合
       (a) 略式合併の制度の創設
         吸収合併消滅会社が吸収合併存続株式会社の特別支配会社である場合
        (吸収合併存続株式会社の総株主の議決権の10分の9(これを上回る
        割合を当該会社の定款で定めた場合にあっては,その割合)以上を吸収
        合併消滅会社及びその完全子会社等が有している場合)には,株主総会
        の決議を要しないとされた(会社法第796条第1項本文)。
         ただし,合併対価として吸収合併存続株式会社の譲渡制限株式を交付
        する場合であって,吸収合併存続株式会社が公開会社でないときは,株
        主総会の決議を省略することはできないとされた(会社法第796条第
        1項ただし書)。
       (b) 簡易合併の要件の緩和
         吸収合併消滅会社の株主又は社員に対して交付する株式等の価額の合
        計額が吸収合併存続株式会社の純資産額として施行規則第196条の規
        定により定まる額の5分の1(これを下回る割合を当該会社の定款で定
        めた場合にあっては,その割合)を超えない場合には,株主総会の決議
        を要しないとされた(会社法第796条第3項本文)。
         ただし,(a)のただし書の場合,吸収合併存続株式会社の承継債務額
        が承継資産額を超える場合又は合併対価の帳簿価額が承継資産額から承
        継債務額を控除して得た額を超える場合には,株主総会の決議を省略す
        ることはできないとされた(会社法第796条第3項ただし書)。
         なお,施行規則第197条の規定により定まる数の株式を有する株主
        が合併に反対する旨を吸収合併存続株式会社に対し通知したときも,株
        主総会の決議を省略することはできない(会社法第796条第4項)。
     (イ) 吸収合併消滅株式会社における承認
      a 株主総会の特別決議
        吸収合併消滅株式会社は,効力発生日の前日までに,株主総会の特別決
       議によって合併契約の承認を受けなければならない(会社法第783条第
       1項,第309条第2項第12号)。
      b 総株主又は種類株主の全員の同意
        合併対価が持分会社の持分その他権利の移転又は行使に債務者その他第
       三者の承諾を要するもの(譲渡制限株式を除く。)である場合には,総株
       主(種類株式発行会社にあっては,その割当てを受ける種類株主の全員)
       の同意を得なければならないとされた(会社法第783条第2項,第4項,
       施行規則第185条)。
      c 株主総会又は種類株主総会の特殊決議
       (a) 吸収合併消滅株式会社が種類株式発行会社以外の公開会社である場合
        において,合併対価が譲渡制限株式等であるときは,株主総会の特殊決
        議を得なければならないとされた(会社法第309条第3項第2号)。
       (b) 吸収合併消滅株式会社が種類株式発行会社である場合において,合併
        対価が譲渡制限株式等であるときは,吸収合併は,当該譲渡制限株式等
        の割当てを受ける種類の株式(譲渡制限株式を除く。)の種類株主総会
        の特殊決議がなければ,その効力を生じないとされた(会社法第783
        条第3項,第324条第3項第2号,施行規則第186条)。
      d 種類株主総会の特別決議
        合併によりある種類の株式の種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合
       には,種類株主総会の特別決議がなければ,その効力を生じないとされた
       (会社法第322条第1項第7号,第324条第2項第4号)。
      e 株主総会の決議を要しない場合
        略式合併の制度として,吸収合併存続会社が吸収合併消滅株式会社の特
       別支配会社である場合には,株主総会の決議を要しないとされた(会社法
       第784条第1項本文)。ただし,cの(a)の場合には,株主総会の決議を
       省略することはできない(会社法第784条第1項ただし書)。
     (ウ) 吸収合併存続持分会社における承認
      ……(中略)……
     (エ) 吸収合併消滅持分会社における承認
       ……(中略)……
    ウ 株券提供公告及び新株予約権証券提供公告
      吸収合併消滅株式会社がしなければならない株券提供公告等の手続及び新株
     予約権証券提供公告等の手続(第1の1の(2)のイの手続をいう。以下同じ。)
     については,株式会社の組織変更の場合と同様である(会社法第219条第1
     項第6号,第293条第1項第3号)。
          イ 株券提供公告及び新株予約権証券提供公告
            株券発行会社は,株式の全部について株券を発行していない場合を除き,株
           券提供公告等の手続を行わなければならないとされた(会社法第219条第1
           項第5号)。
            新株予約権証券を発行している会社は,効力発生日までに新株予約権証券を
           提出しなければならない旨を当該日の1か月前までに公告し,かつ,新株予約
           権者及び登録新株予約権質権者に各別に通知しなければならないとされた(会
           社法第293条第1項第2号)。

     エ 債権者保護手続
     (ア) 株式会社
       吸収合併存続株式会社及び吸収合併消滅株式会社がしなければならない債
      権者保護手続については,株式会社の組織変更の場合と同様である(会社法
      第789条,第799条,第1の1の(2)のウ参照)。
          ウ 債権者保護手続
            組織変更をする株式会社は,次に掲げる事項を官報に公告し,かつ,知れて
           いる債権者には各別に催告しなければならないとされ,債権者が(ウ)の期間内
           に異議を述べなかった場合には,組織変更について承認をしたものとみなされ
           るが,異議を述べた場合には,組織変更をしても当該債権者を害するおそれが
           ないときを除き,当該会社は,当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を
           提供し又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当
           の財産を信託しなければならないとされた(会社法第779条)。
           (ア) 組織変更をする旨
           (イ) 会社の計算書類に関する事項(最終事業年度に係る貸借対照表又はその要
            旨が公告されている場合における官報の日付及び頁等。施行規則第181条)
           (ウ) 債権者が一定の期間(1か月を下ることができない。)内に異議を述べる
            ことができる旨
            ただし,当該会社がこの公告を,官報のほか,定款の定めに従い時事に関す
           る事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によりするときは,各別の催告は要
           しないとされた(会社法第779条第3項)。
     (イ) 持分会社
      ……(中略)……
    オ 効力発生日の変更
      組織変更の場合と同様である(第1の1の(2)のエ,(3)のウ参照。)
    カ 合併の効果
      吸収合併の効力は,登記の日ではなく,効力発生日に生ずるとされた(会社
     法第750条第1項,第752条第1項。)
     (ア) 株式会社が存続する場合
       アの(ア)のbの定めがあるときは,吸収合併消滅会社の株主又は社員は,
      効力発生日に,合併契約の定めに従い,吸収合併存続株式会社の株主,新株
      予約権者等となるとされた(会社法第750条第3項。)
      吸収合併消滅会社の新株予約権は,効力発生日に消滅し,アの(ア)のdの
      定めがあるときは,その新株予約権者は,合併契約の定めに従い,吸収合併
      存続株式会社の新株予約権者となるとされた(会社法第750条第4項,第
      5項)。
     (イ) 持分会社が存続する場合
      ……(中略)……
    キ 資本金の額
      吸収合併存続会社の資本金の額は,計算規則第58条から第62条までに定
     めるところによる。
    ク 吸収合併存続株式会社の取締役等の任期
      吸収合併存続株式会社の取締役等で合併前に就職したものの任期についての
     規律(旧商法第414条ノ3参照)は,廃止された。
   (3) 新設合併の手続
      ……(中略)……
  2 合併の登記の手続
   (1) 吸収合併による変更の登記

    ア 株式会社が存続する場合の添付書面

      本店の所在地における吸収合併存続株式会社の変更の登記の申請書には,次
     の書面を添付しなければならない(商登法第80条。)
     (ア) 吸収合併契約書
       効力発生日の変更があった場合には,吸収合併存続株式会社において取締
      役の過半数の一致があったことを証する書面又は取締役会の議事録(商登法
      第46条)及び効力発生日の変更に係る当事会社の契約書(商登法第24条
      第9号参照)も添付しなければならない。
     (イ) 吸収合併存続株式会社の手続に関する次に掲げる書面
      a 合併契約の承認に関する書面(商登法第46条)
       合併契約の承認機関(1の(2)のイの(ア)参照)に応じ,株主総会,種類
       株主総会若しくは取締役会の議事録又は取締役の過半数の一致があったこ
       とを証する書面を添付しなければならない。
      b 略式合併又は簡易合併の場合には,その要件を満たすことを証する書面
       (簡易合併に反対する旨を通知した株主がある場合にあっては,その有す
       る株式の数が施行規則第197条の規定により定まる数に達しないことを
       証する書面を含む) 。
        略式合併の要件を満たすことを証する書面としては,具体的には,吸収
       合併存続株式会社の株主名簿等がこれに該当する。
      c 債権者保護手続関係書面
      d 資本金の額が会社法の規定に従って計上されたことを証する書面
     (ウ) 吸収合併消滅会社の手続に関する次に掲げる書面
      a 吸収合併消滅会社の登記事項証明書
      b 吸収合併消滅会社が株式会社であるときは,合併契約の承認機関(1の
       (2)のイの(イ)参照)に応じ,株主総会若しくは種類株主総会の議事録又は
       総株主若しくは種類株主の全員の同意があったことを証する書面(略式合
       併の場合にあっては,その要件を満たすことを証する書面及び取締役の過
       半数の一致があったことを証する書面又は取締役会の議事録)
      c 吸収合併消滅会社が持分会社であるときは,総社員の同意(定款に別段
       の定めがある場合にあっては,その定めによる手続)があったことを証す
       る書面
      d 債権者保護手続関係書面(合名会社又は合資会社である吸収合併消滅会
       社について,各別の催告をしたことを証する書面を省略することはできな
       い) 。
      e 当該会社が株券発行会社であるときは,株券提供公告等関係書面
      f 当該会社が新株予約権を発行しているときは,新株予約権証券提供公告
       等関係書面
    イ 持分会社が存続する場合の添付書面
       ……(中略)……

   (2) 新設合併による設立の登記
    ア 株式会社を設立する場合の添付書面
      ……(中略)……
    イ 持分会社を設立する場合の添付書面
      ……(中略)……