佐々木事務所のホームページの【監査役の員数】のサイトです。


            ご依頼はお見積もりから 

           佐々木事務所

         JR中央線:吉祥寺駅ロンロン西口出口3分

         税理士・司法書士・行政書士 佐々木正己事務所

電話:0422-47-4757 FAX:0422-47-4568 E-mail sasakivip@cap.bekkoame.ne.jp

有限会社設立資本金1円の有限会社(確認会社)設立株式会社設立資本金1円の株式会社(確認会社)設立
有限会社を株式会社に変更現物出資会社の合併│会社の分割│会社の解散│
商号の仮登記会社の商号会社の目的会社の本店移転監査役の任期監査役の員数
社外取締役の登記|宅地建物取引業の認可手続き│建設業の許可手続き│
│会計決算│法人税申告│
小論文著作報酬の自由化事務所へのアクセス業務内容ご利用者とのリンク

【監査役の員数】

【1】 監査役の欠員による変更登記

  1 株式会社の監査役は、「員数」が法定されています。
  2 監査役の「員数」を満たしていないときには、新たに監査役を選任し
   て、監査役の変更の登記が必要です。


【2】 小会社・中会社の監査役の員数

  1 株式会社の監査役の員数は、小会社(注1)及び中会社(注2)につ
   いては、商法に明文の規定がありませんので、1名以上です。
  2 「定款」で定めることにより監査役の員数を、増加させることができ
   ます。

(注1) 「小会社」とは、「資本金(資本の額)」が1億円以下で、かつ、
    最終の貸借対照表の負債の部に計上した金額の合計額が2百億円未満
    である株式会社をいいます(商法特例法1条の2第2項)。

貸 借 対 照 表
                   
負債の部合計(B) 2百億円未満
資本金 1億円以下
資本の部合計(C)
資産の部合計(A)                 


(注2) 「中会社」とは、株式会社のうち、「大会社」及び「小会社」を
    除いたものをいいます。
     言い換えれば、「中会社」とは、「資本金(資本の額)」が1億円超
    5億円未満で、かつ、最終の貸借対照表の負債の部に計上した金額の
    合計額が2百億円未満である株式会社をいいます。

貸 借 対 照 表
                   
負債の部合計(B) 2百億円未満
資本金 5億円未満
1億円以上
資本の部合計(C)
資産の部合計(A)                 


【3】 大会社の監査役の員数

  1 「委員会等設置会社」を除いた「大会社」(注3)については、
   監査役の員数は、3名以上です(注4・注5)。
(注3) 株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(商法特例法)
    第1条の2第1項
     この法律において「大会社」とは、次の各号のいずれかに該当する
    株式会社をいう。
     一 資本の額が五億円以上であること。
     二 最終の貸借対照表の負債の部に計上した金額の合計額が二百億
      円以上であること。
     下記のいずれのケースでも、「大会社」に該当します。

[ケース1]資本金5億円以上・負債2百億円以上

貸 借 対 照 表
                   
負債の部合計(B) 2百億円以上
資本金 5億円以上
資本の部合計(C)
資産の部合計(A)                 


[ケース2]資本金5億円以上・負債2百億円未満

貸 借 対 照 表
                   
負債の部合計(B) 2百億円未満
資本金 5億円以上
資本の部合計(C)
資産の部合計(A)                 


[ケース3]資本金5億円未満・負債2百億円以上

貸 借 対 照 表
                   
負債の部合計(B) 2百億円以上
資本金 5億円未満
資本の部合計(C)
資産の部合計(A)                 


(注4) 商法特例法
    (監査役の員数等)
   第十八条 会社にあつては、監査役は、三人以上で、そのうち一人以上は、そ
    の就任の前五年間会社又はその子会社の取締役又は支配人その他の使用人で
    なかつた者でなければならない。
   2 会社は、監査役の互選をもつて常勤の監査役を定めなければならない。
   3 第三条第二項及び第三項の規定は、会社の監査役を選任する場合について
    準用する。
(注5) 「大会社」の監査役の員数は、「昭和56年6月9日法律第74号
    (昭和57年10月1日施行)」により2人以上とされ、「平成5年
    6月14日法律第62号(平成5年10月1日施行)」により3人以
    上とされました。

【4】 大会社の「社外監査役」の員数

  1 大会社の監査役3名以上のうち、1名(注6)以上は、「社外監査役」
   (注7・注8・注9)であることが必要です。

(注6) 「社外監査役」の員数は、「社外監査役」制度を導入した「平成5
    年6月14日法律第62号(平成5年10月1日施行)」以来、1人
    以上でしたが、「平成13年12月12日法律第149号」で、半数
    以上とされています(平成17年5月1日施行)。

(注7) 「社外監査役」とは、「監査役に就任する前5年間会社又はその子
    会社の取締役又は支配人その他の使用人でなかつた者」をいいます。
(注8) 「社外監査役」の定義が、「平成13年12月12日法律第149
    号」により、「監査役に就任する前に会社又はその子会社の取締役又
    は支配人その他の使用人となつたことがない者」と改正されています
    (平成17年5月1日施行)。

(注9) 「社外監査役」制度は、「平成5年6月14日法律第62号(平成
    5年10月1日施行)」により導入されました。


【5】 大会社の「常勤監査役」の員数

  1 大会社の監査役3名以上のうち、1名以上は、「常勤監査役」(注10)
   であることが必要です。

(注10) 「常勤監査役」制度は、「昭和56年6月9日法律第74号(昭和
    57年10月1日施行)」により導入されました。


【10】 ご依頼方法

    佐々木事務所へ、「監査役の変更登記」をご依頼されるには、
   先ず最初に、「監査役の変更登記」のお見積もりを、下記の方法で、
   ご請求ください。
       Eメール: sasakivip@cap.bekkoame.ne.jp
         電話:0422ー47ー4757(担当:西村)
          FAX:0422ー47ー4568

    お見積もりのご請求には、下記の事項が必要になります。

   (1) ご依頼内容
      1.登記所での手続きを含めた一式

   (2) 登記事項
     1.本店所在地 東京都 ○○区(○○市)○○町
     2. 現在の「資本金(資本の額)」
             (登記簿に記載されたもの)       円
     3. 最終の「貸借対照表」記載の負債の合計が2百億円を超えて
       いますか?
            いいえ       はい
     4.  「支店」(登記簿に記載されたもの)の有無
            無    有(   か所)



       このページのトップに戻る    ホームページに戻る


このページのお問い合わせ先
ご依頼はお見積もりから  JR中央線:吉祥寺駅ロンロン西口出口3分
税理士・司法書士・行政書士 佐々木正己事務所 〒180-0005東京都武蔵野市御殿山1-6-9-102
電話:0422-47-4757 FAX:0422-47-4568 E-mail
sasakivip@cap.bekkoame.ne.jp
主な営業エリア
東京都23区:○東京都 千代田区(東京 千代田)○東京都 中央区(東京 中央)○東京都 港区(東京 港)
○東京都 新宿区(東京 新宿)○東京都 文京区(東京 文京)○東京都 台東区(東京台東)
○東京都 墨田区(東京 墨田)○東京都 江東区(東京 江東)○東京都 品川区(東京 品川)
○東京都 目黒区(東京 目黒)○東京都 大田区(東京 大田)○東京都 世田谷区(東京 世田谷)
○東京都 渋谷区(東京 渋谷)○東京都 中野区(東京 中野)○東京都 杉並区(東京 杉並)
○東京都 豊島区(東京 豊島・池袋)○東京都 北区(東京 北)○東京都 荒川区(東京 荒川)
○東京都 板橋区(東京 板橋)○東京都 練馬区(東京 練馬)○東京都 足立区(東京 足立)
○東京都 葛飾区(東京 葛飾)○東京都 江戸川区(東京 江戸川)
東京都三多摩:○武蔵野市(武蔵野・吉祥寺)○三鷹市(三鷹)○調布市(調布)○府中市(府中)
○小金井市(小金井)○小平市(小平)○東村山市(東村山)○国分寺市(国分寺)○国立市(国立)
○立川市(立川)○昭島市(昭島)○東大和市(東大和)○清瀬市(清瀬)○東久留米市(東久留米)
○武蔵村山市(武蔵村山)○西東京市(西東京)○狛江市(狛江)○八王子市(八王子)○日野市(日野)
○多摩市(多摩)○稲城市(稲城)○町田市(町田)○青梅市(青梅)○福生市(福生)○羽村市(羽村)
○あきる野市(あきる野)○瑞穂町(瑞穂)○日の出町(日の出)○檜原村(檜原)○奥多摩町(奥多摩)
横浜市(横浜):○横浜市 中区(横浜 中)○横浜市 西区(横浜 西)○横浜市 南区(横浜 南)
○横浜市 神奈川区(横浜 神奈川)○横浜市 保土ヶ谷区(横浜 保土ヶ谷)○横浜市 鶴見区(横浜 鶴見)
○横浜市 金沢区(横浜金沢)○横浜市 磯子区(横浜 磯子)○横浜市 緑区(横浜 緑)
○横浜市 青葉区(横浜 青葉)○横浜市 戸塚区(横浜 戸塚)○横浜市 泉区(横浜 泉)
○横浜市 港北区(横浜 港北)○横浜市 都筑区(横浜 都筑)○横浜市港南区(横浜 港南)
○横浜市 栄区(横浜 栄)○横浜市 旭区(横浜 旭)○横浜市 瀬谷区(横浜 瀬谷)
川崎市(川崎):○川崎市 川崎区(川崎 川崎)○川崎市 幸区(川崎 幸)○川崎市 中原区(川崎 中原)
○川崎市 高津区(川崎 高津)○川崎市 宮前区(川崎 宮前)○川崎市多摩区(川崎 多摩)
○川崎市 麻生区(川崎 麻生)
神奈川県:○藤沢市(藤沢)○鎌倉市(鎌倉)○茅ヶ崎市(茅ヶ崎)○横須賀市(横須賀)○逗子市(逗子)
○小田原市(小田原)○平塚市(平塚)○厚木市(厚木)○伊勢原市(伊勢原)○大和市(大和)
○海老名市(海老名)○座間市(座間)○綾瀬市(綾瀬)○秦野市(秦野)○相模原市(相模原)
さいたま市(さいたま):○さいたま市 浦和区(さいたま 浦和)○さいたま市 中央区(さいたま 中央)
○さいたま市 桜区(さいたま 桜)○さいたま市 南区(さいたま 南)○さいたま市 緑区(さいたま 緑)
○さいたま市 大宮区(さいたま 大宮)○さいたま市 西区(さいたま 西)○さいたま市 北区(さいたま北)
○さいたま市 見沼区(さいたま 見沼)○さいたま市 岩槻区(さいたま 岩槻)
埼玉県(埼玉):○川口市(川口)○鳩ヶ谷市(鳩ヶ谷)○戸田市(戸田)○蕨市(蕨)○志木市(志木)
○朝霞市(朝霞)○和光市(和光)○新座市(新座)○富士見市(富士見)○川越市(川越)
○ふじみ野市(ふじみ野 上福岡)○坂戸市(坂戸)○鶴ヶ島市(鶴ヶ島)○熊谷市(熊谷)○行田市(行田)
○深谷市(深谷)○本庄市(本庄)○鴻巣市(鴻巣)○北本市(北本)○上尾市(上尾)○桶川市(桶川)
○秩父市(秩父)○所沢市(所沢)○狭山市(狭山)○入間市(入間)○飯能市(飯能)○日高市(日高)
○東松山市(東松山)○越谷市(越谷)○吉川市(吉川)○蓮田市(蓮田)○春日部市(春日部)○草加市(草加)
○八潮市(八潮)○三郷市(三郷)○久喜市(久喜)○幸手市(幸手)○加須市(加須)○羽生市(加須)