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【監査役の任期】

【1】 監査役の任期満了の登記

  1 株式会社の監査役は、「任期」が法定されています。
  2 監査役は、「任期満了」により退任します。同一人が再選されても、
   変更の登記が必要です。
  3 監査役の「任期満了」による退任登記は、多くは、後任監査役の就任
   の登記と同時に申請します。


【2】 新会社法による監査役の任期

  1 新会社法による監査役の任期は、【資料1】及び【資料2】のとおりです。

  2 監査役1名のみの監査役設置会社でも、会社法第336条3項の規定
   (定款によって、任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された
   監査役の任期を退任した監査役の任期の満了する時までとすることを
   妨げない。)が、適用されます(「登記研究第700号」(平成18年6月30日発行)
   200頁 質疑応答7834)。
    監査役が1名の会社の定款に、「任期の満了前に退任した監査役の補欠として
   選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする」との
   規定があれば、その1名の監査役が辞任したときに、その補欠として選任された
   「後任者の監査役の任期」は、辞任した「前任者の監査役の任期」を引き継ぎ、
   「前任者の監査役の任期」が満了する時までです。

【資料1】平成18年3月31日法務省民商第782号民事局長通達
第2部 株式会社
 第3 機関
  7 監査役
   (1) 監査役に関する改正
    ウ 任期
     (ア) 任期の上限等
       監査役の任期は,就任日ではなく選任日を起算点とし,選任後4年以内に
      終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと
      された(会社法第336条第1項。補欠の監査役の任期についても,就任)
      日ではなく,選任日が起算点となる。
       監査役の任期は,取締役と異なり,定款又は株主総会の決議によって短縮
      することができないが,定款によって,任期の満了前に退任した監査役の補
      欠者の任期を退任した監査役の任期の満了する時までとすることはできる
      (会社法第336条第3項)。
       なお,公開会社でない会社において伸長することができる任期の上限に関
      する規律の創設(会社法第336条第2項)並びに会社成立後最初の監査役
      の任期,ある種類の株主総会において選任された監査役の任期及び吸収合併
      存続会社等の監査役で合併前に就職したものの任期に関する規律(旧商法第
      273条第2項,第280条,第257条ノ6,第361条,第374条ノ
      27,第414条ノ3参照)の廃止については,取締役についてと同様であ
      る。
     (イ) 任期の満了事由の創設
       次に掲げる定款の変更をした場合には,監査役の任期は,当該定款の変更
      の効力発生時に満了するとされた(会社法第336条第4項)。
      a 監査役を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更
      b 委員会を置く旨の定款の変更
      c 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めを廃
       止する定款の変更
      d 発行する株式の全部の内容として譲渡制限の定めを廃止する定款の変更

【資料2】 会社法
 (監査役の任期)
第三百三十六条 監査役の任期は、選任後四年以内に終了する事業年度のうち最終の
 ものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2 前項の規定は、公開会社でない株式会社において、定款によって、同項の任期を
 選任後十年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結
 の時まで伸長することを妨げない。
3 第一項の規定は、定款によって、任期の満了前に退任した監査役の補欠として選
 任された監査役の任期を退任した監査役の任期の満了する時までとすることを妨げ
 ない。
4 前三項の規定にかかわらず、次に掲げる定款の変更をした場合には、監査役の任
 期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。
 一 監査役を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更
 二 委員会を置く旨の定款の変更
 三 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めを廃止する
  定款の変更
 四 その発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該
  株式会社の承認を要する旨の定款の定めを廃止する定款の変更


【3】 新会社法に伴う監査役の任期の伸長

  1 会社法の施行(平成18年5月1日施行)に伴い、監査役の任期を伸長する
   定款の変更をしたときには、その定款変更の効力発生時点において、
   任期が満了していない在任中の監査役の任期は、
   定款変更により伸長された任期が、その監査役の任期となります。

  2 定款変更の効力発生時点において、任期が満了している監査役の任期が
   伸長することはありません。


【4】 新会社法施行時に公開会社でかつ小会社である会社の監査役の任期満了

  1 会社法の施行時(平成18年5月1日)において、公開会社である小会社は、
   会社法の施行と同時に、監査役の権限が拡大するので、会社法第336条第4項
   第3号が適用され、会社法の施行と同時に、監査役の任期は満了します
   (『会社法施行前後の法律問題』2006年4月20日初版第1刷株式会社商事法務
    発行104頁)。



 これ以下は、会社法施行直前の取扱いですので、ご注意ください。

【5】 監査役の任期は、4年が原則

  1 監査役の任期は、原則として、「就任後4年内の最終の決算期に関す
   る定時総会の終結の時」までです(注1)。
  2 監査役の任期は、会社の規模を問わず、「小会社」も、「大会社」も、
   同一です。
  3 臨時総会で選任された監査役の任期も、原則として、同じです。
  4 監査役を増員したときに選任された監査役の任期も、同じです。
  5 前任者の補欠として選任された監査役の任期も、同じです。ただし、
   例外もあります。例外については、後記の【12】をご覧ください。

  4 原則の例外につきましては、【11】以下で説明します。

(注1)商法の規定
第二百七十三条 監査役ノ任期ハ就任後四年内ノ最終ノ決算期ニ関スル定時総
 会ノ終結ノ時迄トス
2最初ノ監査役ノ任期ハ前項ノ規定ニ拘ラズ就任後一年内ノ最終ノ決算期ニ関
 スル定時総会ノ終結ノ時迄トス
3前二項ノ規定ハ定款ヲ以テ任期ノ満了前ニ退任シタル監査役ノ補欠トシテ選
 任セラレタル監査役ノ任期ヲ退任シタル監査役ノ任期ノ満了スベキ時迄ト為
 スコトヲ妨ゲズ


【6】 監査役の任期伸長に伴う「経過規定」

  1 「平成13年12月12日法律第149号(平成14年5月1日施行)」
   により、監査役の任期が、3年から4年に、伸長されました。
  2 そこで、附則で、経過規定(注2)が設けられました。

(注2)改正に伴う「経過規定」は、次のとおりです。
「平成13年12月12日法律第149号」附則
 (監査役の任期に関する経過措置)
第七条 この法律の施行の際現に存する株式会社の監査役でこの法律の施行
 (引用者注:平成14年5月1日)後最初に到来する決算期に関する定時総
 会の終結前に在任するものの任期に関しては、この法律の施行後も、なお従
 前の例による。


【7】 定時総会で選任された監査役の任期

  1 「平成14年5月1日以後の最初の決算期」に関する「定時総会」で
   選任された監査役の任期は、4年です(注1・注2)。
  2 「平成14年5月1日以後の最初の決算期」に関する「定時総会」後
   に開催された「定時総会」で選任された監査役の任期は、4年です(注1・注2)。
  2 「平成14年5月1日以後の最初の決算期」に関する「定時総会」前
   に開催された「定時総会」で選任された監査役の任期は、3年です(注2)。
  3 ちなみに、「決算期」とは、営業年度の末日をいいます。例えば、営
   業年度が、平成14年4月1日から平成15年3月31日まで、である
   ときには、平成15年3月31日が「決算期」になります。
  4 例えば、「決算期」が次の日付である「定時総会」で選任された監査
   役の任期は、次のとおりです。

        決算期が
       [次の日付]
      の定時総会で選任した
       監査役の任期は   [次の年数]
     平成13年12月31日     3年
     平成14年 1月31日     3年
     平成14年 2月28日     3年
     平成14年 3月31日     3年
     平成14年 4月30日     3年

     平成14年 5月 1日     4年
     平成14年 5月 2日     4年
     平成14年 5月31日     4年
     平成14年 6月30日     4年
     平成14年 7月31日     4年
     平成14年 8月31日     4年
     平成14年 9月30日     4年
     平成14年10月31日     4年
     平成14年11月30日     4年
     平成14年12月31日     4年
     平成15年 1月31日     4年
     平成15年 2月28日     4年
     平成15年 3月31日     4年
     平成15年 4月30日     4年


  7 例えば、平成14年3月31日を決算期とする、平成14年6月28
   日開催の「定時総会」で選任された監査役の任期は、3年です。

  8 例えば、平成15年3月31日を決算期とする「定時総会」で選任さ
   れた監査役の任期は、4年です。



【8】 平成14年5月1日に在任していた監査役の任期

  1 平成14年5月1日に在任していた監査役の任期は、就任時に定めら
   れていた任期です。
  2 平成14年5月1日に在任していた監査役の任期は、設立時に就任し
   た監査役については1年、補欠監査役で任期短縮規定がある時は前任監
   査役の残存期間、その他の監査役は3年です。


【9】 臨時総会で選任された監査役の任期

  1 平成14年5月1日以後「最初に到来した決算期に関する定時総会」
   前に開催された「臨時総会」で選任された監査役の任期は、3年です。
  2 平成14年5月1日以後「最初に到来した決算期に関する定時総会」
   後に開催された「臨時総会」で選任された監査役の任期は、4年です。


【10】 監査役の任期の変遷

  1 現在に至るまで、株式会社の「監査役」の任期は、次のように、改正
   されてきました。

    1 明治32年(1899年)商法制定     任期は1年
    2 明治44年(1911年)商法改正     任期を2年に改正
    3 昭和25年(1950年)商法改正     任期を1年に改正
    4 昭和49年(1974年)商法改正     任期を2年に改正
    5 平成5年(1993年)商法改正(注3) 任期を3年に改正
    6 平成13年(2001年)商法改正(注2) 任期を4年に改正
    7 現在に至る。

(注3)改正に伴う「経過規定」は、次のとおりです。
「平成5年6月14日法律第62号」附則
 (監査役の任期に関する経過措置)
第四条 この法律の施行の際現に存する株式会社の監査役でこの法律の施行
 (引用者注:平成5年10月1日)後最初に到来する決算期に関する定時総
 会の終結前に在任するものの任期に関しては、この法律の施行後も、なお従
 前の例による。


【11】 原則4年の例外

  1 現行の商法の規定では、監査役の任期は、原則として、「就任後4年
   内の最終の決算期に関する定時総会の終結の時」までです(注1)。
  2 例外は、次の場合です。
    1.補欠監査役
    2.会社設立当初の最初の監査役
    3.監査役の任期の短縮ーー合併など組織再編成があったとき
    4.監査役の任期の短縮ーー小会社が中会社・大会社になったとき


【12】 補欠監査役

  1 現行の商法の規定では、監査役の任期は、原則として、「就任後4年
   内の最終の決算期に関する定時総会の終結の時」までです(注1)。
  2 しかし、「補欠監査役」として選任された監査役の任期は、前任者の
   「残任期間」になります。
  3 「補欠監査役」制度は、複数の監査役の任期をできるだけ一致させる
   という趣旨で設けられた制度です。
  4 「補欠監査役」は、監査役の任期が短縮されますので、監査役の権限
   強化の商法の立場から、「補欠監査役」の「補欠」は、日常用語の「補
   欠」とは、異なる意味で使用されています。
  5 「補欠監査役」の要件は、次のとおりです。
   1.定款に、次の規定ないし同趣旨の規定があること
    a「任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の
      任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。」
    b「補欠として選任された監査役の任期は、退任監査役の残任期間と
      同一とする。」
   2.「2名」以上の監査役が就任していること(注4)
   3.監査役の「一部」が、退任したこと(注5)
   4.監査役の「全員」が、同時に退任していないこと(注5)
   5.「退任した監査役 何 某 の補欠として選任する」旨、前任者を
    特定して選任されたこと(注7)
(注4) 監査役が1名のみの会社にあっては、「(商法上の)補欠」という
    ことはありえないということです。
(注5) 監査役が一人も退任していないときに選任したときは、「増員監査
    役」であり、「補欠監査役」ではありません。「増員監査役」の任期
    は、原則どおり、「就任後4年内の最終の決算期に関する定時総会の
    終結の時」までです
(注6) 監査役の全員が、同時に退任したときには、「(商法上の)補欠」
    とはいえません。
(注7) 前任者を特定して選任されていない監査役は、原則として、「(商
    法上の)補欠」として選任された監査役ではありません。
     下記の文例の場合には、「補欠監査役」に該当しませんので、原則
    どおり、任期は4年になります。
      http://www.yajima.shibuya.tokyo.jp/business/gijiroku/a4_6.shtml
     第●●号議案 監査役辞任に伴う後任者選任の件

 議長は、監査役●●●●より辞任の申出があったので、この後任者を選任す
る必要がある旨を述べ、その選任方法を議場に諮ったところ、満場一致をもっ
て議長の指名に一任することとなり、議長は次の者を指名し、その可否を議場
に諮ったところ、全員一致でこれを承諾し、かつ被選任者の就任承諾があった
ので、次のとおり可決確定した。
             監査役 ●●●●


【13】 最初の監査役

    1.会社設立当初の「最初の監査役」の任期は、「就任(会社設立)
     後1年内の最終の決算期に関する定時総会の終結の時」までです。
    2.会社設立当初の「最初の監査役」でいう、「設立会社」には、
     次の場合も含まれます。
      (1) 「有限会社」が組織変更した「株式会社」
      (2) 「新設分割」による「新設会社」
      (3) 「新設合併」による「新設会社」
      (4) 「株式移転」による「設立した完全親会社」


【14】 監査役の任期の短縮ーー「組織再編成」があったとき

  1 現行の商法の規定では、監査役の任期は、原則として、「就任後4年
   内の最終の決算期に関する定時総会の終結の時」までです。
  2 会社が、次の「組織再編成」を行ったときには、次の会社に就任して
   いた監査役の任期は、商法の規定により、短縮されます。
     (1) 「吸収合併」のときの「存続会社」
     (2) 「吸収分割」のときの「承継会社(吸収会社)」
     (3) 「株式交換」のときの「完全親会社となる会社」
  3 短縮後の任期は、それぞれの「組織再編成の効力発生後、最初に到来
   する決算期に関する定時株主総会の終結の時」までです。
  4 ただし、次の「組織再編成」の次の「契約書」に、「任期の短縮」を
   排除する旨を記載しときには、監査役の任期は、短縮されません。
     (1) 「吸収合併」のときの「合併契約書」
     (2) 「吸収分割」のときの「分割契約書」
     (3) 「株式交換」のときの「株式交換契約書」


【15】 監査役の任期の短縮ーー小会社に該当しなくなったとき

  1 商法特例法上の「小会社」が、次に該当することとなったときには、
   「小会社」の監査役の任期は、「これらに該当することとなつた後最初
   に到来する決算期に関する定時総会の終結の時」までに短縮されます。
    (1) 「資本の額(資本金)」が1億円をこえたとき
    (2) 最終の貸借対照表の負債の部に計上した金額の合計額が
       2百億円以上になったとき
    (3) 「みなし大会社」になったとき
    (4) 「委員会等設置会社」になったとき

(注8) 「平成14年5月29日法律第44号(平成15年4月1日施行)」
    による改正後の「商法特例法」
 (小会社に該当しなくなる場合の経過措置)
第二十六条 小会社である株式会社であつて第二十二条から前条までの規定
 (以下「小会社特例規定」という。)の適用があるものの資本の額が一億円
 を超えることとなつた場合においては、当該株式会社については、その後最
 初に到来する決算期に関する定時総会の終結の時までは、小会社特例規定を
 適用する。ただし、当該株式会社が当該終結の時までに第二十一条第三項(引
 用者注:最終の貸借対照表の負債の部に計上した金額の合計額が二百億円以
 上であること)若しくは第五項(みなし大会社)又は第二十一条の三十八第
 一項前段の規定の適用を受けることとなつた場合(新たに委員会等設置会社
 となる場合)には、これらの規定に規定する定時総会の終結後は、この限り
 でない。
2 小会社である株式会社であつて小会社特例規定の適用があるものが第一条
 の二第二号に該当することとなつた場合(引用者注:最終の貸借対照表の負
  債の部に計上した金額の合計額が二百億円以上であること)においては、
 当該株式会社については、最終の貸借対照表に係る決算期に関する定時総会の
 終結の時までは、小会社特例規定を適用する。
3 前二項の株式会社の監査役は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該
 各号に定める時に、退任する。
 一 第一項本文に規定する場合(引用者注:資本の額が一億円を超えること
  となつた場合)に該当し、同項ただし書に規定する場合に該当しない場合
  同項本文の定時総会の終結の時(引用者注:その後最初に到来する決算期
  に関する定時総会の終結の時)
 二 第一項本文に規定する場(引用者注:資本の額が一億円を超えることと
  なつた場合)
合及び同項ただし書に規定する場合のいずれにも該当する場
  合 同項ただし書に規定する定時総会の終結の時(引用者注:これらに該
  当することとなつた後最初に到来する決算期に関する定時総会の終結の
  時)

 三 前項に規定する場合に該当する場合(引用者注:最終の貸借対照表の負
  債の部に計上した金額の合計額が二百億円以上であること)
 同項の定時
  総会(引用者注:最終の貸借対照表に係る決算期に関する定時総会)の終
  結の時


【16】 ご依頼方法

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       ですか?
            いいえ       はい


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○立川市(立川)○昭島市(昭島)○東大和市(東大和)○清瀬市(清瀬)○東久留米市(東久留米)
○武蔵村山市(武蔵村山)○西東京市(西東京)○狛江市(狛江)○八王子市(八王子)○日野市(日野)
○多摩市(多摩)○稲城市(稲城)○町田市(町田)○青梅市(青梅)○福生市(福生)○羽村市(羽村)
○あきる野市(あきる野)○瑞穂町(瑞穂)○日の出町(日の出)○檜原村(檜原)○奥多摩町(奥多摩)
横浜市(横浜):○横浜市 中区(横浜 中)○横浜市 西区(横浜 西)○横浜市 南区(横浜 南)
○横浜市 神奈川区(横浜 神奈川)○横浜市 保土ヶ谷区(横浜 保土ヶ谷)○横浜市 鶴見区(横浜 鶴見)
○横浜市 金沢区(横浜金沢)○横浜市 磯子区(横浜 磯子)○横浜市 緑区(横浜 緑)
○横浜市 青葉区(横浜 青葉)○横浜市 戸塚区(横浜 戸塚)○横浜市 泉区(横浜 泉)
○横浜市 港北区(横浜 港北)○横浜市 都筑区(横浜 都筑)○横浜市港南区(横浜 港南)
○横浜市 栄区(横浜 栄)○横浜市 旭区(横浜 旭)○横浜市 瀬谷区(横浜 瀬谷)
川崎市(川崎):○川崎市 川崎区(川崎 川崎)○川崎市 幸区(川崎 幸)○川崎市 中原区(川崎 中原)
○川崎市 高津区(川崎 高津)○川崎市 宮前区(川崎 宮前)○川崎市多摩区(川崎 多摩)
○川崎市 麻生区(川崎 麻生)
神奈川県:○藤沢市(藤沢)○鎌倉市(鎌倉)○茅ヶ崎市(茅ヶ崎)○横須賀市(横須賀)○逗子市(逗子)
○小田原市(小田原)○平塚市(平塚)○厚木市(厚木)○伊勢原市(伊勢原)○大和市(大和)
○海老名市(海老名)○座間市(座間)○綾瀬市(綾瀬)○秦野市(秦野)○相模原市(相模原)
さいたま市(さいたま):○さいたま市 浦和区(さいたま 浦和)○さいたま市 中央区(さいたま 中央)
○さいたま市 桜区(さいたま 桜)○さいたま市 南区(さいたま 南)○さいたま市 緑区(さいたま 緑)
○さいたま市 大宮区(さいたま 大宮)○さいたま市 西区(さいたま 西)○さいたま市 北区(さいたま北)
○さいたま市 見沼区(さいたま 見沼)○さいたま市 岩槻区(さいたま 岩槻)
埼玉県(埼玉):○川口市(川口)○鳩ヶ谷市(鳩ヶ谷)○戸田市(戸田)○蕨市(蕨)○志木市(志木)
○朝霞市(朝霞)○和光市(和光)○新座市(新座)○富士見市(富士見)○川越市(川越)
○ふじみ野市(ふじみ野 上福岡)○坂戸市(坂戸)○鶴ヶ島市(鶴ヶ島)○熊谷市(熊谷)○行田市(行田)
○深谷市(深谷)○本庄市(本庄)○鴻巣市(鴻巣)○北本市(北本)○上尾市(上尾)○桶川市(桶川)
○秩父市(秩父)○所沢市(所沢)○狭山市(狭山)○入間市(入間)○飯能市(飯能)○日高市(日高)
○東松山市(東松山)○越谷市(越谷)○吉川市(吉川)○蓮田市(蓮田)○春日部市(春日部)○草加市(草加)
○八潮市(八潮)○三郷市(三郷)○久喜市(久喜)○幸手市(幸手)○加須市(加須)○羽生市(羽生)