相続税申告(公正証書遺言による相続)の佐々木事務所(吉祥寺)のサイトです。
主な営業地域は、東京都内 武蔵野市(吉祥寺)・三鷹市・小金井市・国分寺市・国立市・立川市・八王子市・調布市・府中市その他の三多摩地域
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 last update:平成21年2月19日

            ご依頼はお見積もりから
           佐々木事務所

         JR中央線:吉祥寺駅ロンロン西口出口3分

         税理士・司法書士・行政書士 佐々木正己事務所

    電話:0422-47-4757 (お電話の受付は、平日 9:00−12:00 13:00−17:00です。
                     お電話の担当は、市原(いちはら)・鷲巣(わしず)です。
                      お電話の際には、「ホームページを見た。」と、
                     ひとこと言っていただけると、たいへん助かります。)


    FAX:0422-47-4568 E-mail sasakivip@cap.bekkoame.ne.jp

遺産分割協議による相続の「相続税申告」「公正証書遺言による相続」の「相続税申告」
自筆証書遺言による相続の「相続税申告」法定相続分による相続の「相続税申告」
遺産分割協議書による相続登記公正証書遺言による相続登記
自筆証書遺言による相続登記法定相続分による相続登記
相続時精算課税制度住宅取得資金の贈与の特例
株式会社の設立 (シンプルな株式会社の設立) | 佐々木事務所へのアクセス
遺言作成・遺言執行に関する無料相談贈与税・贈与登記に関する無料相談
相続登記その他相続に関する無料相談相続税申告に関する無料相談
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【「公正証書遺言による相続」の「相続税申告」】

   1 このサイトでは、「公正証書遺言による相続」の「相続税申告」の
    費用・手続きについて、ご説明しています。

   2 相続税申告についての無料相談(予約制・1時間以内)の
    お申込につきましては、次のサイトをご覧ください。
         相続税申告に関する無料相談  

   3 次の場合に該当するときには、それぞれのサイトをご覧ください。
     1.「遺産分割協議による相続」の「相続税申告」
     2.「自筆証書遺言による相続」の「相続税申告」
     3.「法定相続分による相続」の「相続税申告」


【1】 「公正証書遺言による相続」の「相続税申告の費用」の構成要素

   1 佐々木事務所に、ご依頼されるときの「公正証書遺言による相続」
    の「相続税申告」の費用につきましては、以下で、ご説明しており
    ます。
   2 「公正証書遺言による相続」の「相続税申告」にかかる費用は、
    次のように分解できますので、以下では、次の項目ごとに、
    ご説明してあります。 
      1.「相続税申告書」の作成 → 【2】
      2.「所得税の準確定申告書」の作成 → 【2】
      3.「戸籍等」の取り寄せ  → 【6】
      4.不動産の「登記簿謄本等」の取り寄せ → 【7】
      5.不動産の「固定資産税評価証明書」の取り寄せ → 【8】


【2】 「相続税申告書」の作成


   1 佐々木事務所に、「相続税申告書」の作成をご依頼された場合
    の「費用(税理士報酬)」は、次の2の場合を除き、原則として、
    「被相続人の遺産総額」の0.84%(税抜0.8%)です。
   2 「被相続人の遺産総額」に、在外財産がある場合には、個別に、
    お見積もりさせていただきます。
   3 「被相続人の遺産総額」の意味については、後記の【3】を
    ご覧ください。
   4 「相続税申告書」の作成に必要な資料は、お客様に、ご用意して
    いただく必要があります。ただし、「戸籍等」や「登記簿謄本等」
    など資料の一部につきましては、別途報酬で、お取り寄せその他の
    ご支援をいたします。
   5 別途報酬で、お取り寄せその他のご支援可能なものは、次のとおり
    です。
      1.「戸籍等」の取り寄せ  → 【6】
      2.不動産の「登記簿謄本等」の取り寄せ → 【7】
      3.不動産の「固定資産税評価証明書」の取り寄せ → 【8】
   6 「相続税申告書」は、原則として、被相続人ごとに税務署に提出し
    ますので、相続人が複数おられる場合でも、作成する「相続税申告書」
    は、1通です。なお、控え用として各相続人に1通作成します。
   7 佐々木事務所に、「相続税申告書」の作成をご依頼された場合には、
    「所得税の準確定申告書」の作成は、別途、お見積もりいたします。


【3】 「被相続人の遺産総額」とは

   1 「被相続人の遺産総額」につきましては、以下のとおりです。
   2 「相続税の課税対象」となるすべての財産を含みます。
   3 「相続税評価額」により評価した金額によります。
   4 「相続税の基礎控除額」を控除する前の金額です。
   5 「相続税の課税対象」とならない「非課税財産」は、含みません。
   6 「相続税の課税対象」から控除される「債務」及び「葬式費用」を
    控除する前の金額です。
   7 「小規模宅地等の特例」により減額される金額を控除する前の金額
    によります。
   8 「相続税の課税対象」となる「生命保険金・退職手当」その他の
    「みなし相続財産」を含みます。
   9 「相続税の課税対象」となる「被相続人からその死亡前3年以内に
    贈与を受けた財産」を含みます。基礎控除額110万円以下の贈与
    財産や死亡した年に贈与された財産も含みます。
     「贈与税の配偶者控除」が適用される財産があるときは、
    「贈与税の配偶者控除」に相当する価額は含みません。
        http://www.taxanswer.nta.go.jp/4161.htm
   10 「相続税の課税対象」となる、「相続時精算課税」制度の適用者が、
    被相続人から贈与により取得した財産を含みます。


【4】 佐々木事務所へのご相談

   1 佐々木事務所へ、「公正証書遺言による相続」の「相続税申告」の
    ご相談のために、ご面談をご希望される方は、お電話で、
    ご予約のうえ、佐々木事務所へご来所ください。
     第1回目の1時間以内のご相談は、無料とさせていただきます。
       Eメール:sasakivip@cap.bekkoame.ne.jp
       電話:0422ー47ー4757(担当:安部(あべ)・市原(いちはら)まで)

   2 佐々木事務所への「アクセス(案内図)」につきましては、
    次のサイトをご覧ください。
     http://www.sasakijimusho.com/a00-zenbun/a00-03.html


【5】 「相続税申告」の費用を安くするためには

   1 「相続税申告」の費用を安くするためには、できるだけ、お客様が
    動かれることです。
   2 税理士事務所の最大の経費は、人件費です。すべての事務作業は、
    人を使って行いますので、すべて人件費がかかります。
   3 安くあげるためには、次のようにできるだけ、お客様ご自身が
    動かれることです。
      1.「戸籍等」は、ご自分で取り寄せる。
      2.不動産の「登記簿謄本等」は、ご自分で取り寄せる。
      3.不動産の「固定資産税評価証明書」は、ご自分で取り寄せる。
   4 お時間のある方は、できるだけご自身で書類等の取り寄せを
    行われることをお勧めいたします。


【6】 「戸籍等」の取り寄せ


   1 佐々木事務所に「戸籍等」の取り寄せをご依頼された場合の
    費用は、次のとおりです。
   2 取り寄せる「戸籍等」の「市区町村別」及び「種類」ごとに、
    次の1.から3.の合計額です。 
       1.基本料 3,150円(税抜3千円)
       2.1通につき1,050円(税抜1千円)
       3.実費
   3 上記の「実費」とは、次のものです。
      1.郵送で取り寄せる場合の送料
      2.市区町村の「戸籍等」の発行手数料
   4 急ぎの場合などで、お客様のご指示で、郵送以外の方法で取寄せる
    場合には、交通費・日当が、「実費」として加算されます。
   5 通数は、銀行等の預金口座解約に、原本を要求するところもあり
    ますので、各1通のみでは、不足します。
   6 市区町村の「戸籍等」の発行手数料は、次のとおりです。
   ●住民票関係
    1.住民票  世帯全員     1通につき 200円ー300円
    2.住民票  世帯一部    1通につき 200円ー300円
    3.住民票の除票 世帯全員  1通につき 200円ー300円
    4.住民票の除票 世帯一部  1通につき 200円ー300円
    5.不在住証明書     1通につき 200円ー300円
   ●戸籍関係
    1.戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本)   1通につき  450円
    2.戸籍の個人事項証明書(戸籍抄本) 1通につき  450円
    3.除籍の全部事項証明書(除籍謄本) 1通につき  750円
    4.除籍の個人事項証明書(除籍抄本) 1通につき  750円
    5.改製原戸籍謄本          1通につき  750円
    6.改製原戸籍抄本         1通につき  750円
    7.戸籍の附票        1通につき  200円ー300円
    8.改製原附票(除籍後5年保存)  1通につき  200円ー300円
    9.除籍の附票(除籍後5年保存) 1通につき  200円ー300円
    10.不在籍証明書        1通につき  200円ー300円


【7】 不動産の「登記簿謄本等」の取り寄せ


   1 佐々木事務所に「登記簿謄本等」の取り寄せをご依頼された場合の
    費用は、次のとおりです。
   2 取り寄せる「登記所」ごとに、次の1.から3.の合計額です。 
      1.基本報酬: 3,150円(税抜3千円)
      2.通数加算:1通につき1,050円(税抜1千円)
      3.実費
   3 上記の「実費」とは、次のものです。
      1.郵送で取り寄せる場合の送料
      2.「法務局(登記所)」の「登記簿謄本等」の発行手数料
   4 急ぎの場合などで、お客様のご指示で、郵送以外の方法で取寄せる
    場合には、交通費・日当が、「実費」として加算されます。
   5 「法務局(登記所)」の「登記簿謄本等」の発行手数料は、
    次のとおりです。
     1.登記簿謄本      1通につき  1千円
        なお、1千円は、「登記簿謄本」の1通の枚数が10枚を
       超えるものについては、1千円にその超える枚数5枚までごと
       に、2百円を加算した額となります(登記手数料令2条1項)。
     2.「公図の写し」     1通につき  500円
     3.「地積測量図の写し」  1通につき  500円
     4.「建物図面の写し」   1通につき  500円


【8】 不動産の「(固定資産税)評価証明書」の取り寄せ


   1 佐々木事務所に「(固定資産税)評価証明書」の取り寄せを
    ご依頼された場合の費用は、次のとおりです。
   2 取り寄せる「評価証明書」の「市区町村別」ごとに、
    次の1.から3.の合計額です。 
      1.基本報酬: 3,150円(税抜3千円)
      2.通数加算:1通につき1,050円(税抜1千円)
      3.実費
   3 上記の「実費」とは、次のものです。
      1.郵送で取り寄せる場合の送料
      2.市区町村の「評価証明書」の発行手数料
   4 急ぎの場合などで、お客様のご指示で、郵送以外の方法で取寄せる
    場合には、交通費・日当が、「実費」として加算されます。
   5 「評価証明書」の通数は、市町村・都税事務所などによって、
    不動産1個につき、1通になる場合と、不動産数個で、1通になる
    場合とがあります。


【9】 「相続税申告」のスケジュール

   1 「相続税申告」」は、相続開始から10か月以内に行う必要が
    あります。
   2 税理士に「相続税申告」をご依頼される前に、「相続財産目録」を
    作成しましょう。
   3 「相続財産目録」には、財産の明細と分かる範囲でその金額を
    書き出したものです。
   4 「相続財産目録」があれば、「相続税申告」にかかる、おおよその
    費用が早めに分かります。
   5 「相続財産目録」は、「遺産分割」を行うにも必要です。
   6 金融機関・保険会社から、「契約関係の証明書」を発行してもらう
    必要がある場合には、発行してくれるまで時間がかかりますので、
    できる限り、早く、ご請求された方がいいでしょう。
   7 被相続人が、例年、「所得税の確定申告」をされいる場合には、
    相続開始から4か月以内に、「所得税の準確定申告」をする必要が
    あります。
   8 「不動産の名義変更(相続登記)」は、特に期限はありませんが、
    権利関係を明確にするために、できるだけ早くされた方がよい
    でしょう。



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