相続登記(自筆証書遺言による相続登記)は、ご相談から 佐々木事務所(吉祥寺)
相続登記に必要な書類や登録免許税・司法書士の手数料・報酬などの費用について、
説明してあります。

主な営業地域は、東京都内 渋谷区・新宿区・世田谷区・練馬区・杉並区・港区・豊島区・中野区・目黒区・江戸川区その他の23区
武蔵野市(吉祥寺)・三鷹市・小金井市・国分寺市・国立市・立川市・八王子市・調布市・府中市その他の三多摩地域です。

 last update:平成21年2月19日

            ご依頼はお見積もりから
           佐々木事務所

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         司法書士・行政書士・税理士 佐々木正己事務所

    電話:0422-47-4757 (お電話の受付は、平日 9:00−12:00 13:00−17:00です。
                     お電話の担当は、市原(いちはら)・鷲巣(わしず)です。
                      お電話の際には、「ホームページを見た。」と、
                     ひとこと言っていただけると、たいへん助かります。)


    FAX:0422-47-4568 E-mail sasakivip@cap.bekkoame.ne.jp

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【自筆証書遺言による相続登記】

   1 このサイトでは、自筆証書遺言がある場合の相続登記の
    費用・手続きについて、説明しております。

   2 次の場合に該当するときには、それぞれのサイトをご覧ください。
      1.遺産分割協議書による相続登記
      2.公正証書遺言による相続登記
      3.法定相続分による相続登記

   3 相続登記(自筆証書遺言による相続登記)についての、
    無料相談のお申込につきましては、次のサイトをご覧ください。
         相続登記その他相続に関する無料相談


【1】 「自筆証書遺言」による「相続登記」に必要な書類

   1 「自筆証書遺言」による「相続登記」を登記所に申請するには、
    次の書類を用意する必要があります。
    T 取り寄せるもの
      1.「固定資産税評価証明書」
      2.「被相続人」の死亡の記載のある「戸籍」
      3.「被相続人」の「住民票(死亡の記載のあるもの)」
               又は「戸籍の附票」
      4.不動産を取得された「相続人」の「戸籍謄本」又は「戸籍抄本」
      5.不動産を取得された「相続人」の「住民票(本籍地が記載されたもの)」
      6.「自筆証書遺言」(家庭裁判所で、検認を受けたもの)
    U 佐々木事務所(司法書士)が作成するもの
      1.「相続関係説明図」
      2.「相続登記申請書」
   2 なお、「相続登記申請書」を作成するためのデータとして、
    最新の「登記簿謄本」が必要になります。
   3 家庭裁判所に「自筆証書遺言」の検認を申し立てる際には、
    次の書類を用意する必要があります。
      1.「被相続人」の「戸籍一式」
        (出生時の戸籍から死亡時の戸籍まで連続したものすべて)
      2.「相続人」全員の「戸籍謄本」


【2】 「自筆証書遺言」による「相続登記」の費用算出の必要資料

   1 「自筆証書遺言」による「相続登記」の費用の見積もりには、
    かなり詳細な資料及び情報が必要です。
   2 「自筆証書遺言」による「相続登記」の費用の見積もりには、
    最低限、次の資料及び情報をご用意していただく必要があります。
     1.「評価証明書」
     2.「登記簿謄本」
     3.「自筆証書遺言」
   3 上記の資料及び情報をご提供していただけない場合には、
    お見積もりを出すことができませんので、あらかじめ、
    ご了承お願い申し上げます。


【3】 「自筆証書遺言」による「相続登記」の費用を安くするためには

   1 「自筆証書遺言」による「相続登記」の費用を安くするためには、
    できるだけ、お客様が動かれることです。
   2 司法書士事務所の最大の経費は、人件費です。すべての事務作業は、
    人を使って行いますので、すべて人件費がかかります。
   3 安くあげるためには、次のようにできるだけ、お客様ご自身が
    動かれることです。
      1.「評価証明書」は、ご自分で取り寄せる。
      2.「登記簿謄本」は、ご自分で取り寄せる。
      3.「戸籍等」は、ご自分で取り寄せる。
      4.書類の作成のみを「司法書士」に依頼する。
      5.登記所での「相続登記申請書」の提出をご自分で行う。
      6.登記所での「登記済証」の受領をご自分で行う。
      7.相続登記完了後の「登記簿謄本」は、ご自分で取り寄せる。
   4 お時間のある方は、できるだけご自身で書類等の取り寄せを
    行われることをお勧めいたします。
   5 特に遠方の「登記所での提出・受領」には、次の方法を取られる
    ことをお勧めいたします。
      1.ご自分で行かれる。
      2.地元の親戚・友人に依頼する。
      3.登記所所在地の地元の司法書士に依頼する。


【4】 「自筆証書遺言」による「相続登記費用」の構成要素

   1 佐々木事務所に、ご依頼されるときの「自筆証書遺言」による
    「相続登記」の費用につきましては、【6】以下で、ご説明して
    おります。
   2 「自筆証書遺言」による「相続登記」にかかる費用は、次のように
    分解できますので、【6】以下では、次の項目ごとに、ご説明して
    あります。 
      1.「評価証明書」の取り寄せ → 【6】
      2.「登記簿謄本」の取り寄せ → 【7】
      3.「戸籍等」の取り寄せ → 【8】
      4.家庭裁判所での「自筆証書遺言の検認手続き」 → 【9】
      5.「相続関係説明図」の作成 → 【10】
      6.「相続登記申請書」の作成 → 【11】
      7.登記所での「相続登記申請書」の提出 → 【12】
      8.登記所での「登記済証」の受領 → 【13】
      9.国に支払う「登録免許税」 → 【14】
      10.相続登記完了後の「登記簿謄本」の取り寄せ → 【15】


【5】 佐々木事務所へのお見積もりのご請求・ご相談

   1 お問い合せは、お気軽に、お電話:0422−47−4757 にて、
    担当:小嶋(こじま)・三村(みむら)まで、お願い申し上げます。
     お電話の受付時間は、平日 9:00−12:00 13:00−17:00です。
     お電話の際には、「ホームページを見た。」と、ひとこと言っていただけると
     たいへん助かります。

   2 佐々木事務所へ、「自筆証書遺言による相続登記」の
    代行・代理をご依頼されるには、先ず最初に、お見積もり(無料です。)を、
    次のメール・アドレス宛に、ご請求ください。
       メール・アドレス: sasakivip@cap.bekkoame.ne.jp

   3 「自筆証書遺言」による「相続登記」のご相談のために、
    ご面談をご希望される方は、Eメール・電話で、ご予約のうえ、
    佐々木事務所へご来所ください。
     1回目の1時間以内のご相談は、無料とさせていただきます。
     ご面談のお申込みは、お気軽に、お電話:0422−47−4757 にて、
    担当:小嶋(こじま)・三村(みむら)まで、お願い申し上げます。
     お電話の受付時間は、平日 9:00−12:00 13:00−17:00です。
     お電話の際には、「ホームページを見た。」と、ひとこと言っていただけると
     たいへん助かります。


【6】 佐々木事務所での「評価証明書」の取り寄せ


   1 佐々木事務所に「評価証明書」の取り寄せをご依頼された場合の
    費用は、次のとおりです。
   2 取り寄せる「評価証明書」の「市区町村別」ごとに、
    次の1.から3.の合計額です。 
      1.基本報酬: 3,150円(税抜3千円)
      2.通数加算:1通につき1,050円(税抜1千円)
      3.実費
   3 上記の「実費」とは、次のものです。
      1.郵送で取り寄せる場合の送料
      2.市区町村の「評価証明書」の発行手数料
   4 急ぎの場合などで、お客様のご指示で、郵送以外の方法で取寄せる
    場合には、交通費・日当が、「実費」として加算されます。
   5 「評価証明書」の通数は、市町村・都税事務所などによって、
    不動産1個につき、1通になる場合と、不動産数個で、1通になる
    場合とがあります。

 
【7】 「登記簿謄本」の取り寄せ


   1 佐々木事務所に「登記簿謄本」の取り寄せをご依頼された場合の
    費用は、次のとおりです。
   2 取り寄せる「登記所」ごとに、次の1.から3.の合計額です。 
      1.基本報酬: 3,150円(税抜3千円)
      2.通数加算:1通につき1,050円(税抜1千円)
      3.実費:1通につき「登記印紙」1千円
   3 なお、「登記印紙」1千円は、「登記簿謄本」の1通の枚数が10枚を
    超えるものについては、1千円にその超える枚数5枚までごとに
    2百円を加算した額となります(登記手数料令2条1項)。
   4 インターネットで取り寄せた場合には、「登記印紙」の代わりに
    手数料がかかりますので、上記と同じ取り扱いです。

 
【8】 戸籍等の取り寄せ


   1 佐々木事務所に「戸籍等」の取り寄せをご依頼された場合の
    費用は、次のとおりです。
   2 取り寄せる「戸籍等」の「市区町村別」及び「種類」ごとに、
    次の1.から3.の合計額です。 
       1.基本料 3,150円(税抜3千円)
       2.1通につき1,050円(税抜1千円)
       3.実費
   3 上記の「実費」とは、次のものです。
      1.郵送で取り寄せる場合の送料
      2.市区町村の「戸籍等」の発行手数料
   4 急ぎの場合などで、お客様のご指示で、郵送以外の方法で取寄せる
    場合には、交通費・日当が、「実費」として加算されます。
   5 通数は、銀行等の預金口座解約に、原本を要求するところもあり
    ますので、各1通のみでは、不足します。
   6 市区町村の「戸籍等」の発行手数料は、次のとおりです。
   ●住民票関係
    1.住民票  世帯全員     1通につき 200円ー300円
    2.住民票  世帯一部    1通につき 200円ー300円
    3.住民票の除票 世帯全員  1通につき 200円ー300円
    3.住民票の除票 世帯一部  1通につき 200円ー300円
    4.不在住証明書     1通につき 200円ー300円
   ●戸籍関係
    1.戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本)   1通につき  450円
    2.戸籍の個人事項証明書(戸籍抄本) 1通につき  450円
    3.除籍の全部事項証明書(除籍謄本) 1通につき  750円
    4.除籍の個人事項証明書(除籍抄本) 1通につき  750円
    5.改製原戸籍謄本          1通につき  750円
    6.改製原戸籍抄本         1通につき  750円
    7.戸籍の附票        1通につき  200円ー300円
    8.改製原附票(除籍後5年保存)  1通につき  200円ー300円
    9.除籍の附票(除籍後5年保存) 1通につき  200円ー300円
    10.不在籍証明書        1通につき  200円ー300円

 
【9】 「自筆証書遺言」の「検認手続き」のサポート


   1 「自筆証書遺言」の場合には、被相続人の死亡後において、
    家庭裁判所における「検認手続き」が必要です。
      【民法】
      第千四条 遺言書の保管者は、相続の開始を知つた後、遅滞なく、
       これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければなら
       ない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を
       発見した後も、同様である。
      2前項の規定は、公正証書による遺言には、これを適用しない。
      3封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理
       人の立会を以てしなければ、これを開封することができない。
      【家事審判規則】
      第百二十条 遺言に関する審判事件は、相続開始地の家庭裁判所
       の管轄とする。
       遺言の確認の申立は、前項の規定による外、遺言者の住所地の
       家庭裁判所にもこれをすることができる。
      第百二十一条 利害関係人は、遺言の確認の審判に対し即時抗告
       をすることができる。
       遺言に立ち会つた証人又は利害関係人は、遺言の確認の申立を
       却下する審判に対し即時抗告をすることができる。
      第百二十二条 家庭裁判所は、遺言書の検認をするには、遺言の
       方式に関する一切の事実を調査しなければならない。
      第百二十三条 遺言書の検認については、調書を作り、左の事項
       を記載しなければならない。
       一 申立人の氏名及び住所
       二 検認の年月日
       三 相続人その他の利害関係人を立ち会わせたときは、その
        氏名及び住所
       四 相続人その他の利害関係人、証人又は鑑定人を尋問した
        ときは、その氏名、住所及び陳述の要旨
       五 事実の調査の結果
      第百二十四条 遺言書の検認がされたときは、裁判所書記官は、
       これに立ち会わなかつた申立人、相続人、受遺者その他の利害
       関係人に対しその旨を通知しなければならない。
   2 次のサイトに東京家庭裁判所に申し立てる際の「遺言書検認申立書」
    の「用紙」があります。
http://courtdomino2.courts.go.jp/K_shoshiki.nsf/4ba9787225d386c349256a18002db972/b53c34bfcd07da8249256b5e0012cadc/$FILE/_a224e444cno88v48ghifh15262285o44nks88v48_.pdf
   3 「特別代理人」の選任につき家庭裁判所に申し立てを行う際の
     サポートを佐々木事務所にご依頼された場合の費用は、
     52,500円(税抜5万円)です。
 
【10】 「相続関係説明図」の作成


   1 佐々木事務所に、「相続関係説明図」の作成をご依頼された場合
    の費用は、次のとおりです。
   2 「相続関係説明図」は、「相続を証する書面」の代わりとなるもの
    ですので、「登記申請書」ごとに作成します。
   3 4以下の場合を除き、「相続関係説明図」1通につき、
    次のとおりです。
       1通目       21,000円(税抜2万円)
       2通目から     10,500円(税抜1万円)
   4 相続人が5名を超える場合には、1名増加するごとに
     1,050円(税抜1千円)が加算されます。
   5 「代襲相続」がある場合には、「代襲相続人」1名ごとに、
    5,250円(税抜5千円)が加算されます。
   6 「数次相続」がある場合には、「数次相続人」1名ごとに、
    10,500円(税抜1万円)が加算されます。

 
【11】 「相続登記申請書」の作成


   1 「相続登記申請書」は、原則として、不動産1個ごとに、
    作成します。
   2 不動産の管轄登記所が異なれば、当然、登記所ごとに、作成します。
   3 不動産1個とは、土地については、1筆という意味です。
   4 敷地としては、1区画であっても、不動産の個数としては、数筆の
    場合がありますのでご注意ください。
   5 「相続登記申請書」は、相続人が、同一登記所管内の数個の
    不動産を取得された場合には、次の6及び7の場合を除いて、
    数個の不動産をまとめて、1通の「相続登記申請書」で作成すること
    ができます。
   6 敷地については所有権、私道については共有持分の場合には、
    別々の「相続登記申請書」になります。
   7 共有持分で、不動産ごとに共有持分が異なる場合には、
    異なる共有持分ごとに、「相続登記申請書」を作成します。
   8 佐々木事務所に、「相続登記申請書」の作成をご依頼された場合
    の費用は、次のとおりです。
   9 10以下の場合を除き、「相続登記申請書」1通につき、
    次のとおりです。
       1通目           31,500円(税抜3万円)
       2通目から         10,500円(税抜1万円)
   10 申請書に記載される相続人が2名以上のときには、お二人目から
    1名ごとに 1,050円(税抜1,000円)が加算されます。
   11 申請書に記載される不動産の個数が2個以上のときには、
     2個目から、1個ごとに 2,100円(税抜2,000円)が加算されます。
   12 登録免許税の課税標準である「固定資産税評価額」が、1千万円を
    超える場合には、1千万円を超える金額の「千分の1」が加算され
    ます。
   13 被相続人の「登記簿上の住所」と「住民票上の最後の住所」とが
    一致しない場合において、「住民票」及び「戸籍の付票」で、その
    不一致を証明できないときには、「登記申請書」を提出する
    登記所ごとに、21,000円(税抜2万円)が加算されます。

 
【12】 登記所での「相続登記申請書」の提出


   1 佐々木事務所に、登記所での「相続登記申請書」の提出を
    ご依頼された場合の費用は、次のとおりです。
   2 相続登記の「不動産の所在地」が、23区内・三多摩地区の場合に
    は、10,500円(税抜・交通費込み1万円)です。
   3 相続登記の「不動産の所在地」が、神奈川県・埼玉県・千葉県の
    場合には、「21,000円(税抜2万円)+交通費」です。
   4 相続登記の「不動産の所在地」が、上記以外の地域にある場合には、
    「52,500円(税抜5万円)+交通費」です。

 
【13】 登記所での「登記識別情報・登記済証(権利証)」の受領


   1 佐々木事務所に、登記所での「登記識別情報・登記済証(権利証)」の
    受領をご依頼された場合の費用は、次のとおりです。
   2 相続登記の「不動産の所在地」が、23区内・三多摩地区の場合に
    は、10,500円(税抜・交通費込み1万円)です。
   3 相続登記の「不動産の所在地」が、神奈川県・埼玉県・千葉県の
    場合には、「21,000円(税抜2万円)+交通費」です。
   4 相続登記の「不動産の所在地」が、上記以外の地域にある場合には、
    「52,500円(税抜5万円)+交通費」です。

 
【14】 実費として「登録免許税」


   1 「相続登記」を申請するには、国に「登録免許税」を納付する
    必要があります。
   2  「登録免許税」は、金融機関で納付し、その際に発行される
    「領収証書」を、「相続登記申請書」に糊付けします。
   3 したがって、「登録免許税」は、「相続登記申請書」ごとに、
    計算します。
   4 「登録免許税」の金額は、「相続登記申請書」に記載された
    「不動産」の「価格」の合計額(千円未満切り捨て)の
    千分の2(0.2%)です。
   5 上記の「価格」とは、「固定資産税評価額」のことで、「評価証明書」
    に「価格」として記載されています。
   6 なお、税率千分の2(0.2%)は、平成15年4月1日から
    平成18年3月31日までの相続登記申請に適用されます。
   7  平成18年4月1日からの税率は、千分の4(0.4%)になります。
   8 下記の国税庁のタックスアンサーのサイトをご覧ください。
     http://www.taxanswer.nta.go.jp/7191.htm

 
【15】 登記完了後の「登記簿謄本」の取り寄せ


   1 佐々木事務所に、登記完了後の「登記簿謄本」の取り寄せを
    ご依頼された場合の費用は、次のとおりです。
   2 取り寄せる「登記所」ごとに、次の1.から3.の合計額です。 
       1.基本料 3,150円(税抜3千円)
       2.1通につき1,050円(税抜1千円)
       3.実費として、「登記印紙」1千円
   3 なお、「登記印紙」1千円は、「登記簿謄本」の1通の枚数が10枚を
    超えるものについては、1千円にその超える枚数5枚までごとに
    2百円を加算した額となります(登記手数料令2条1項)。



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ご依頼はお見積りから  JR中央線:吉祥寺駅ロンロン西口出口3分
税理士・司法書士・行政書士 佐々木正己事務所 〒180-0005東京都武蔵野市御殿山1-6-9-102
電話:0422-47-4757 FAX:0422-47-4568 E-mail sasakivip@cap.bekkoame.ne.jp


主な営業エリア


東京都23区:○東京都 千代田区(東京 千代田)○東京都 中央区(東京 中央)○東京都 港区(東京 港)
○東京都 新宿区(東京 新宿)○東京都 文京区(東京 文京)○東京都 台東区(東京台東)
○東京都 墨田区(東京 墨田)○東京都 江東区(東京 江東)○東京都 品川区(東京 品川)
○東京都 目黒区(東京 目黒)○東京都 大田区(東京 大田)○東京都 世田谷区(東京 世田谷)
○東京都 渋谷区(東京 渋谷)○東京都 中野区(東京 中野)○東京都 杉並区(東京 杉並・荻窪・西荻窪・阿佐ヶ谷・高円寺)
○東京都 豊島区(東京 豊島・池袋)○東京都 北区(東京 北)○東京都 荒川区(東京 荒川)
○東京都 板橋区(東京 板橋)○東京都 練馬区(東京 練馬)○東京都 足立区(東京 足立)
○東京都 葛飾区(東京 葛飾)○東京都 江戸川区(東京 江戸川)
東京都三多摩(都下):○武蔵野市(武蔵野・吉祥寺)○三鷹市(三鷹)○調布市(調布)○府中市(府中)
○小金井市(小金井)○小平市(小平)○東村山市(東村山)○国分寺市(国分寺)○国立市(国立)
○立川市(立川)○昭島市(昭島)○東大和市(東大和)○清瀬市(清瀬)○東久留米市(東久留米)
○武蔵村山市(武蔵村山)○西東京市(西東京)○狛江市(狛江)○八王子市(八王子)○日野市(日野)
○多摩市(多摩)○稲城市(稲城)○町田市(町田)○青梅市(青梅)○福生市(福生)○羽村市(羽村)
○あきる野市(あきる野)○瑞穂町(瑞穂)○日の出町(日の出)○檜原村(檜原)○奥多摩町(奥多摩)