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【住宅取得資金の贈与の特例】
【1】 「住宅取得資金の贈与の特例」とは
1 住宅取得資金を贈与する場合に、住宅取得資金に係る「相続時精算
課税制度の特例」を受けますと、3,500万円まで、贈与税が非課税と
なります。
2 住宅取得資金に係る「相続時精算課税制度の特例」を受けるために
は、「相続時精算課税制度」を選択することが必要です。
3 「相続時精算課税制度」については、下記のサイトをご覧ください。
【相続税・贈与税の一体化課税制度(相続時精算課税制度)】
4 住宅取得資金の贈与の場合には、65歳未満の親からの贈与につい
ても「相続時精算課税制度」を選択できます。
【2】 「住宅取得資金」とは
1 「住宅取得資金」とは、次の住宅用家屋の新築、購入又は増改築等
の支払いに充てるための資金をいいます。
(1) 住宅用家屋の新築
(2) 新築住宅用家屋及びその敷地の購入
(3) 次の中古住宅用家屋及びその敷地の購入
a マンション等の耐火建築物は築後25年以内
b 耐火建築物以外のものは築後20年以内
(4) 次の住宅用家屋の増改築・リフォーム及び同時に購入する敷地
a 増改築後の床面積50u以上で、
b かつ、工事費用100 万円以上のもの
【3】 適用時期
1 住宅取得資金に係る「相続時精算課税制度の特例」は、
平成15年1月1日から平成17年12月31日までの間の贈与により
取得する金銭についてのみ適用されます。
2 従来の住宅取得資金の贈与の特例(5分5乗)は、平成17年12月31
日までの間、経過措置として存続されます。
3 上記の2の経過措置の適用を受けた場合には、その適用年分以後
5年間は、「相続時精算課税制度」は、選択できません。
【4】 財務省の関連サイト
1 「住宅取得資金の贈与税の特例」について、詳しくは、次の
財務省のサイトをご覧ください。
(1)住宅取得等のための資金の贈与を受けた場合の特例
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1504-1/04.htm
(2)平成15年度税制改正 相続税・贈与税
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1503-1/contents/02/body.html
(3)相続時精算課税制度のあらまし
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1504-1/01.htm
(4)税額計算の流れ
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1504-1/02-3.htm
【5】 ご依頼方法
佐々木事務所へ、「住宅取得資金の贈与税の特例」を利用されたとき
の「贈与税の申告手続き」をご依頼されるには、先ず最初に、
「贈与税の申告手続き」のお見積もりを、下記の方法で、ご請求ください。
Eメール: sasakivip@cap.bekkoame.ne.jp
電話:0422ー47ー4757(担当:西村)
FAX:0422ー47ー4568
お見積もりのご請求には、下記の事項が必要になります。
(1) ご依頼内容
「住宅取得資金の贈与税の特例」を利用したときの「贈与税の
申告手続き」ですか?
はい
(2) 贈与された金額は、いくらですか?
金 万円
(3) 面談の要否
お打合せのために貴宅への訪問が必要ですか?
不要です。 必要です。
(4) ご住所(市区町村名まで)
東京都 区
東京都 市
東京都 武蔵野市
東京都 三鷹市
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ご依頼はお見積もりから JR中央線:吉祥寺駅ロンロン西口出口3分
税理士・司法書士・行政書士 佐々木正己事務所 〒180-0005東京都武蔵野市御殿山1-6-9-102
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