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【住宅取得資金の贈与の特例】

【1】 「住宅取得資金の贈与の特例」とは

   1 住宅取得資金を贈与する場合に、住宅取得資金に係る「相続時精算
    課税制度の特例」を受けますと、3,500万円まで、贈与税が非課税と
    なります。
   2 住宅取得資金に係る「相続時精算課税制度の特例」を受けるために
    は、「相続時精算課税制度」を選択することが必要です。
   3 「相続時精算課税制度」については、下記のサイトをご覧ください。
      【相続税・贈与税の一体化課税制度(相続時精算課税制度)】
   4 住宅取得資金の贈与の場合には、65歳未満の親からの贈与につい
    ても「相続時精算課税制度」を選択できます。

【2】 「住宅取得資金」とは

   1 「住宅取得資金」とは、次の住宅用家屋の新築、購入又は増改築等
    の支払いに充てるための資金をいいます。
    (1) 住宅用家屋の新築
    (2) 新築住宅用家屋及びその敷地の購入
    (3) 次の中古住宅用家屋及びその敷地の購入
       a マンション等の耐火建築物は築後25年以内
       b 耐火建築物以外のものは築後20年以内
    (4) 次の住宅用家屋の増改築・リフォーム及び同時に購入する敷地
       a 増改築後の床面積50u以上で、
       b かつ、工事費用100 万円以上のもの

【3】 適用時期

   1 住宅取得資金に係る「相続時精算課税制度の特例」は、
    平成15年1月1日から平成17年12月31日までの間の贈与により
    取得する金銭についてのみ適用されます。
   2 従来の住宅取得資金の贈与の特例(5分5乗)は、平成17年12月31
    日までの間、経過措置として存続されます。
   3 上記の2の経過措置の適用を受けた場合には、その適用年分以後
    5年間は、「相続時精算課税制度」は、選択できません。


【4】 財務省の関連サイト

   1 「住宅取得資金の贈与税の特例」について、詳しくは、次の
    財務省のサイトをご覧ください。

   (1)住宅取得等のための資金の贈与を受けた場合の特例
      http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1504-1/04.htm
   (2)平成15年度税制改正 相続税・贈与税
      http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1503-1/contents/02/body.html
   (3)相続時精算課税制度のあらまし
      http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1504-1/01.htm
   (4)税額計算の流れ
      http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1504-1/02-3.htm


【5】 ご依頼方法

    佐々木事務所へ、「住宅取得資金の贈与税の特例」を利用されたとき
   の「贈与税の申告手続き」をご依頼されるには、先ず最初に、
   「贈与税の申告手続き」のお見積もりを、下記の方法で、ご請求ください。
       Eメール: sasakivip@cap.bekkoame.ne.jp
         電話:0422ー47ー4757(担当:西村)
          FAX:0422ー47ー4568

    お見積もりのご請求には、下記の事項が必要になります。

   (1) ご依頼内容
      「住宅取得資金の贈与税の特例」を利用したときの「贈与税の
     申告手続き」ですか?
           はい
   (2) 贈与された金額は、いくらですか?
         金       万円
   (3) 面談の要否
       お打合せのために貴宅への訪問が必要ですか?
          不要です。    必要です。
   (4) ご住所(市区町村名まで)
         東京都     区
         東京都     市
         東京都 武蔵野市
         東京都 三鷹市



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