会社の借金を整理する方法(借金整理・債務整理・任意整理)としての
債務の株式化とは デット・エクイティ・スワップとは DESとは
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【 債務の株式化とは 】
1 この頁は、英語では、「デット・エクイティ・スワップ」と呼ばれ、頭文字のDESとも呼ばれる
「債務 の株式化・借金の株式化」についての費用・方法・手続き・手順・登記について、
ご説明するサイトです。
2 「債務の株式化」について、佐々木事務所へご依頼したいときには、
次のサイトをご覧下さい。
債務の株式化の手続き デット・エクイティ・スワップDESの代行代理
【1】 「債務の株式化 デット・エクイティ・スワップDES」とは
1 「債務の株式化」とは、会社に対する貸付金(会社から見れば
借入金・借金)を、「現物出資」することです。
「債務の株式化」により、貸借対照表上では、借入金が減少して、
資本金が増えます。
借入金を資本金に組み入れたように見えますので、
「債務の株式化」は、「借入金の資本組入れ」とも、言います。
2 「現物出資」とは、「株式の発行価額」に相当する「金銭以外の財産」
を出資して、「株式」を取得することです。
3 会社に対する貸付金(会社から見れば借入金)も、「現物出資」する
ことができます。
4 例えば、「会社の借入金」の貸し主である社長から、「借入金」とし
て貸借対照表に計上されている「会社への貸付金」を「現物出資の目的
たる財産」として「現物出資」してもらい、その見返りに、「新株」を
発行する手法をいいいます。
5 「会社の借入金」は、「金銭債務」であれば、「未払い役員報酬」な
どでもかまいません。
6 「会社の借入金」の債権者は、「現物出資」に応じてくれる者であれ
ば、社長以外の役員・株主・取引先でもかまいせん。
7 「債務の株式化」は、「(会社から見れば)債務免除」・「(貸し手から
見れば)債権放棄」や「資本減少(減資)」を同時に行うことを前提に
した、「借入金の資本組入れ」です。
8 「債務の株式化」について、詳しくは、下記のサイトをご覧ください。
http://www.meti.go.jp/report/downloadfiles/ji04_07_22.pdf
http://www.meti.go.jp/report/downloadfiles/ji04_07_09.pdf
【2】 「債務の株式化」の理論
1 「借入金」勘定を「資本金」勘定に振り替える「債務の株式化」
の法的理論は、次のとおりです。
2 会社にとっての「借入金(借入債務)」は、逆に会社に貸し付けてい
る債権者からみると、会社に対する「貸付債権」であり、資産です。
3 だとすれば、会社に対する「貸付債権」を会社に対して「現物出資」
をすれば、会社からみると、「資本金」が増加し「借入金」が減少する
ので、「債務の株式化」が行われたことになります。
4 例えば、会社に「社長からの借入金」がある場合に、社長に「会社へ
の貸付金(会社にとっては社長からの借入金)」を「現物出資」をして
もらい、「資本金」を増加させれば、会社にとっては、「資本金」が増
加し借入金が減少するので、「債務の株式化」が行われたことに
なります。
5 これを図解すると次のようになります。
6 負債を「社長からの借入金」のみとし(図1参照)、社長がその「会
社に対する貸付債権」の全額を「現物出資」します。
図1:「債務の株式化」前
資 産 | 借 入 金 |
資 本 金 |
|
資本剰余金 |
|
利益剰余金 |
6 会社は社長の「会社に対する貸付債権」を取得します。
7 会社が取得した「会社に対する貸付債権」は、自己株式におけると同
様の意味で、「自己貸付金」となります(図2参照)。
図2:現物出資による「自己貸付金」の取得
自己貸付金 |
増加した資本金 |
資 産 | 借 入 金 |
資 本 金 |
|
資本剰余金 |
|
利益剰余金 |
8 「払込期日」における「現物出資」の仕訳は、次のとおりです。
(借)自己貸付金500万円/(貸)新株式払込金500万円
9 この「自己貸付金」と貸借対照表に計上されている「借入金」とは、
次の仕訳のとおり、「債権の混同」(民法520条)により同時に消滅しま
す(図3参照)。
(借)借入金 500万円/(貸)自己貸付金500万円
図3:混同による「借入金」の消滅
自己貸付金 |
借 入 金 |
資 産 |
増加した資本金 |
資本金 | |
資本剰余金 | |
利益剰余金 |
10 払込期日の翌日に、次の仕訳のとおり、「資本金」が増加します。
(借)新株式払込金500万円/(貸)資本金500万円
11 結果として、「借入金の資本組入れ」が行われたことになります
(図4参照)。
図4:「債務の株式化」後
資 産 | 資本金 |
資本剰余金 |
|
利益剰余金 |
12 図1ー図4は、佐々木正己著「『借入金の資本組入れ』の理論と税務」24頁
より引用しました。
【3】 「現物出資」規制との関係
1 「現物出資」する「社長借入金」については、会社法により
「現物出資」の規制が無くなりましたので、機動的・経済的に、
「債務の株式化」ができます。
【4】 「債務の株式化」と所得税
1 「現物出資」は、所得税法上、譲渡所得の発生原因になります。
2 「現物出資財産」が、「不動産」であれば、分離譲渡所得課税が行わ
れます。
3 「現物出資財産」が、「動産」であれば、総合譲渡所得課税が行われ
ます。
4 「借入金の資本組入れ」の場合の「現物出資財産」は、「金銭債権」
です。
5 「現物出資財産」が、「金銭債権」の場合には、原則として、「雑所得」
が発生します。
6 「現物出資財産」が、「会社に対する貸付金」である場合には、原則
として、所得税は課税されません。
【5】 「債務の株式化」と贈与税
1 「債務の株式化」は、「現物出資」ですので、「新株」が発行
されます。
2 同族会社において、新株発行の前後で持ち株比率が変動する場合には、
「みなし贈与」の問題が発生します。
3 「みなし贈与」の問題がおこらないようにするには、時価発行にする
か、新株発行の前後で持ち株比率を変動させないようにします。
4 「借入金の資本組入れ」の税務の参考文献としては、下記の書籍があ
ります。
佐々木正己著「『借入金の資本組入れ』の理論と税務」
【6】 「債務の株式化」の効果
1 「債務の株式化」の効果として、次のようなものがあります。
(1) 単独の効果として、自己資本比率の改善
(2) 単独の効果として、貸付金の相続財産からの除外
(3) 減資との併用の効果として、繰越欠損金の填補
(4) 減資との併用の効果として、債務免除益の発生回避策
【7】 単独の効果ーー自己資本比率の改善ーー
1 「総資本」に占める「自己資本」の比率を「自己資本比率」といいます。
2 「自己資本比率」は、経営健全性示す指標として最重要視されています。
3 自己資本比率を高めるためには、「総資本」を一定とすれば、「負債」
を減少するか、または、「資本」を増加します。
4 図1の貸借対照表のように、「総資本」が1億円(他人資本8,000万
円+自己資本2,000万円)で、「負債(他人資本)」が「借入金」の8,000
万円のみの会社が、社長からの「借入金」の2,000万円につき、「借入
金の資本組入れ」を行ったとします。
5 「借入金の資本組入れ」前は、「自己資本比率」が20%(自己資本2,000
万円÷総資本1億円)でした。
6 社長からの「借入金」2,000万円につき「借入金の資本組入れ」を行
ったことにより、「自己資本」が2,000万円増加し、4,000万円になります。
7 「他人資本(負債)」は、2,000万円減少し、6,000万円になります。
8 図2の貸借対照表のように、「借入金の資本組入れ」後の「自己資本
比率」は、40%(自己資本4,000万円÷総資本1億円)になります。
図1:「債務の株式化」前
資産100% 10,000万円 |
借入金80% 8,000万円 |
資本20% 2,000万円 |
図2:「債務の株式化」後
資産100% 10,000万円 |
借入金60% 6,000万円 |
資本40% 4,000万円 |
【8】 単独の効果ーー貸付金の相続財産からの除外ーー
1 「財産評価基本通達」によれば、「債務超過会社」に対する「貸付金」
であっても、原則として、「元本価額」で評価されます。
2 「債務超過会社」に対する「貸付金」が、「相続財産」に含まれると
予想される場合には、事前に、「借入金の資本組入れ」により、「貸付
金」を「株式」に変換しておけば、評価額を「0円」にして、結果とし
て、「貸付金」を「相続財産」から除外できる場合があります。
3 「貸付金」が「借入金の資本組入」により、「株式」になっていれば、
「純資産価額」で評価できます。「債務超過会社」であれば、株式の評
価額を「0円」にすることも可能です。
【9】 減資との併用の効果ーー繰越欠損金の填補ーー
1 「欠損金」がある会社において 「債務の株式化」後において、
「無償減資」を行えば、「繰越欠損金」が消却できます。
2 図3の貸借対照表のように、「前期繰越損失」2,000万円、「借入金」8,000
万円がある会社(図3参照)において、「借入金」8,000万円の内、社長
からの「借入金」2,000万円につき、「債務の株式化」を行ったと
します。
3 「債務の株式化」により、「資本金」が、2,000万円増加して、4,000
万円になります(図4参照)。
4 ここで、「資本金」を、2,000万円減少して、2,000万円にすれば、「減
資差益」が2,000万円発生します(図5参照)。
5 ちなみに、平成14年4月1日施行の商法施行規則第70条によれば、「減
資差益」は、「その他資本剰余金」とされ、「資本剰余金の部」に計上
されます。
6 「減資差益」2,000万円と「前期繰越損失」2,000万円とを相殺すると
「前期繰越損失」2,000万円が消えます(図6参照)。
図3:「債務の株式化」前
資産 8,000万円 |
借入金 8,000万円 |
前期繰越損失 2,000万円 |
資本金 2,000万円 |
図4:「債務の株式化」後
資産 8,000万円 |
借入金 6,000万円 |
資本金 4,000万円 |
|
前期繰越損失 2,000万円 |
図5:「減資」
資産 8,000万円 |
借入金 6,000万円 |
資本金 2,000万円 |
|
前期繰越損失 2,000万円 |
減資差益 2,000万円 |
図6:「減資」後
資産 8,000万円 |
借入金 6,000万円 |
資本金 2,000万円 |
【10】 減資との併用の効果ーー債務免除益の発生回避策ーー
1 前掲の図3の会社において、「前期繰越損失」2,000万円を消却するた
めに、2,000万円の「借入金の債務免除」を受けたとします。
2 2,000万円の「債務免除益」については、法人税法上、益金に算入さ
れます。
3 図3の会社の「前期繰越損失」2,000万円が、「青色申告書を提出した
事業年度の欠損金」に該当し、損金算入が可能であれば、「債務免除益」
の益金と相殺されるので、問題はありません。
4 しかし、図3の会社の「前期繰越損失」2,000万円が、「青色申告書を
提出した事業年度の欠損金」に該当しない場合には、問題です。「債務
免除益」の益金と相殺される損金がないからです。
5 この場合には、「借入金の資本組入れ」後において、「無償減資」を
行います。
6 「借入金の債務免除益」は、会社の益金とされるのに対し、「借入金
の資本組入れ」も「無償減資」も、資本取引であるので、会社に益金は
発生しません。
7 この方法によれば、「債務免除益」の益金課税が避けられます。
8 ただし、場合によっては、同族株主間での贈与税の問題が発生するこ
ともありえますので、事前に税理士にご相談ください。
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和歌山県(和歌山市 海南市 有田市 岩出市 紀の川市 橋本市 田辺市 御坊市 新宮市)
愛知県(名古屋市(千種区 東区 北区 西区 中村区 中区 昭和区 瑞穂区 熱田区 中川区 港区 南区 守山区
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喜多方市 いわき市)
山形県(山形市 天童市 上山市 東根市 村山市 尾花沢市 寒河江市 新庄市 米沢市 南陽市 長井市 鶴岡市 酒田市)
秋田県(秋田市 潟上市 男鹿市 能代市 由利本荘市 にかほ市 大館市 北秋田市 鹿角市 横手市 湯沢市
大仙市 仙北市)
岩手県(盛岡市 八幡平市 花巻市 北上市 二戸市 遠野市 久慈市 釜石市 大船渡市 陸前高田市 宮古市
一関市 奥州市)
青森県(青森市 むつ市 五所川原市 つがる市 弘前市 黒石市 平川市 八戸市 十和田市 三沢市)
北海道(札幌市(中央区 北区 東区 白石区 厚別区 豊平区 清田区 南区 西区 手稲区) 石狩市 北広島市
江別市 恵庭市 千歳市 岩見沢市 三笠市 美唄市 夕張市 滝川市 砂川市 歌志内市 芦別市 赤平市
室蘭市 登別市 伊達市 苫小牧市 小樽市
函館市 北斗市
旭川市 深川市 名寄市 士別市 紋別市 留萌市 稚内市 富良野市)
釧路市 帯広市 北見市 網走市 根室市 中標津町 標津町 羅臼町 別海町)
愛媛県(松山市 伊予市 東温市 大洲市 西予市 八幡浜市 西条市 新居浜市 今治市 宇和島市)
香川県(高松市 さぬき市 東かがわ市 丸亀市 善通寺市 坂出市 観音寺市 三豊市)
高知県(高知市 土佐市 南国市 香美市 香南市 須崎市 室戸市 安芸市 四万十市 土佐清水市 宿毛市)
徳島県(徳島市 小松島市 鳴門市 阿南市 美馬市 三好市 吉野川市 阿波市)
香川県(高松市 さぬき市 東かがわ市 丸亀市 善通寺市 坂出市 観音寺市 三豊市)
広島県(広島市(中区 東区 南区 西区 安佐南区 安佐北区 安芸区 佐伯区) 廿日市市 大竹市 東広島市
呉市 江田島市 竹原市 尾道市 三原市 福山市 府中市 三次市 安芸高田市 庄原市)
山口県(山口市 防府市 萩市 長門市 周南市 下松市 光市 岩国市 下関市 宇部市 山陽小野田市 美祢市 柳井市)
岡山県(岡山市 赤磐市 玉野市 備前市 瀬戸内市 倉敷市 総社市 笠岡市 井原市 浅口市 高梁市 真庭市 新見市
津山市 美作市)
鳥取県(鳥取市 倉吉市 米子市 境港市)
島根県(松江市 安来市 出雲市 雲南市 浜田市 江津市 益田市 大田市)